○京都府優良宿泊事業地域連携支援事業費補助金交付要綱
平成31年2月22日
京都府告示第76号
京都府優良宿泊事業地域連携支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府優良宿泊事業地域連携支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、観光旅客の来訪及び宿泊を促進し、もって地域の活性化を図るため、事業者が地域と連携して行う地域資源を生かした優良な取組に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 簡易宿所事業者 知事の許可を受けて簡易宿所営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
(2) 住宅宿泊事業者 京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例(平成30年京都府条例第11号)第3条に規定する届出住宅(同条例第9条第1項の規定による認証制度に基づく認証を受けたものに限る。)において住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)を営む事業者をいう。
(3) 対象地域 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める施設の周辺の地域(府の区域(京都市の区域を除く。)内の地域に限る。)をいう。
ア 簡易宿所事業者 当該簡易宿所営業の用に供する施設
イ 住宅宿泊事業者 当該住宅宿泊事業の用に供する前号の届出住宅
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、簡易宿所事業者又は住宅宿泊事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等
(2) 前号に掲げる者のほか、知事が不適当であると認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業であって、知事が観光旅客の来訪及び宿泊の促進に資すると認めるものとする。
(1) 対象地域における特産物、商店等の利用の促進に係る事業
(2) 宿泊者が対象地域の特色を体験することができる機会の創出に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 他の補助金等の交付を受けて行われる事業
(2) 特定の政治に関連した事業
(3) 特定の宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等となるような事業
(4) 事業効果に継続性が欠けると認められる事業
(5) 次条に定めるところにより算出した補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が5万円未満の事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経費を除いた額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 対象事業者の事業の運営に係る経常的な経費
(2) 人件費
(3) 個人給付的な経費
(4) 土地の購入又は建物の建築に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の限度額は、20万円とする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
(事前着手)
第7条 対象事業者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請を行った日から当該申請に係る補助金の交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第8条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする対象事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助事業の変更の承認)
第9条 補助金の交付の決定を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第13条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年2月22日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
2 平成30年度分の補助金に限り、第7条ただし書中「やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請を行った日」とあるのは「平成30年6月15日」と、「実施しようとする」とあるのは「実施した」と、「締結しようとする」とあるのは「締結した」と、「事前着手届」とあるのは「届出書」とする。