○京都府移住支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
京都府告示第165号
京都府移住支援事業補助金交付要綱を次のように定める。
京都府移住支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、京都府内への移住及び定住を促進するため、京都府と市町村とが共同で作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。)に基づき市町村が国及び京都府と連携して実施する移住支援事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(令4告示2・一部改正)
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(京都府内の市町村の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(当該期間以外の期間のうちに東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間に準じる期間として知事が認める期間があるときは、当該期間に東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)
(4) 移住先就業 次に掲げる要件を全て満たす就業であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。
ア 知事が指定する事業者に新たに雇い入れられること。
イ アの事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
(5) テレワーク移住 移住者がその転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事するときの転入であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。
(6) 移住先起業 次に掲げる要件を全て満たす法人の設立又は個人が行う事業の開始であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。
ア 法人にあっては当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。
イ 京都府の区域内で事業を実施していると認められること。
(7) 移住支援事業 市町村が対象移住者等(次に掲げる要件を全て満たす移住者及びこれに相当する者として知事が認める者をいう。以下同じ。)に対して、支援金(移住に必要な経費を支援するために交付されるものをいう。以下同じ。)を交付する事業をいう。
ア 移住先就業、テレワーク移住又は移住先起業をしたこと。
イ 当該市町村に転入をした日後1年を経過する日までの間に、当該市町村に対して支援金の交付を申請したこと。
ウ 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
(令2告示141・令4告示2・令6告示486・一部改正)
(1) 対象移住者等(支援金の申請者である対象移住者等に限る。以下この条において同じ。)の属する世帯に同一世帯員(対象移住者等が属する世帯の他の世帯員であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。以下この条において同じ。)がある場合(次号に該当する場合を除く。) 100万円
ア 当該同一世帯員(当該転入の日の前日に出生をしていなかった場合であって、他の同一世帯員が当該出生に係る母であるときにあっては、当該他の同一世帯員)が、当該転入の前において対象移住者等と同一世帯に属していたこと(対象移住者等が当該出生に係る母である場合を除く。)。
イ 当該同一世帯員が申請の日の1年前の日の翌日から当該申請の日までの期間に当該市町村に転入(出生による場合を含む。)をしていること。
ウ 当該同一世帯員が京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
(2) 同一世帯員に未成年世帯員(申請日の属する年度の前年度の3月31日において18歳に満たない者(対象移住者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がある場合 前号に掲げる額に、100万円を上限として市町村が定める額に未成年世帯員の数を乗じて得た額を加えた額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 60万円
(令6告示486・全改)
(補助金の額)
第4条 第1条に規定する経費に対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)以内の額とする。
(1) 前条に規定する支援金の額の範囲内において市町村が交付した支援金の合計額
(2) 移住支援事業の実施のため、市町村が事務に要した経費のうち知事が認める経費の範囲内において、前号の額に100分の2を乗じて得た額
(交付申請)
第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。
(移住支援事業の内容変更又は中止)
第6条 補助金の交付決定を受けた市町村が、移住支援事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を得なければならない。ただし、別に定める軽微な変更の場合は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の3月10日までに提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援事業補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令4告示2・一部改正)
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第141号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第2号)
1 この告示は、令和4年1月7日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年11月1日以後に同告示第2条第3号の転入をした者について適用し、同日前に同号の転入をした者については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第486号)
1 この告示は、令和6年9月27日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年9月27日以後に同告示第2条第3号の転入をした者について適用し、同日前に同号の転入をした者については、なお従前の例による。