○京都府豊かな森を育てる府民税条例
平成27年12月25日
京都府条例第58号
京都府豊かな森を育てる府民税条例をここに公布する。
京都府豊かな森を育てる府民税条例
(趣旨)
第1条 この条例は、府民の生活の安心・安全を確保する上で、土砂災害の防止、水源の涵養、地球温暖化の防止等森林の多面的機能が果たしている役割は重要であり、その恩恵を広く府民全体が享受していることに鑑み、森林の整備及び保全、森林資源の循環利用並びに森林の多様な重要性について府民の理解を深めることにより、これらの森林の多面的機能を維持し、増進するための施策に要する経費の財源に充てるため、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)に定める個人の均等割の税率の特例を定めるものとする。
(名称)
第2条 この条例の規定に基づき府税条例附則第11条の5に定める税率に加算する額の部分の名称は、豊かな森を育てる府民税とする。
(個人の均等割の税率の特例)
第3条 平成28年度から令和7年度までの個人の均等割の税率は、府税条例附則第11条の5の規定にかかわらず、同条に定める税率に600円を加算した額とする。
(令2条例39・一部改正)
(事業の実施状況の公表)
第4条 知事は、毎年度、豊かな森を育てる府民税をもってその経費の財源とする事業の実施状況を公表するものとする。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第3条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成27年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。