○京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成26年12月26日

京都府公安委員会規則第14号

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等を行う警察職員)

第2条 条例第27条第2項の規定による立入調査等を行う警察職員は、刑事部捜査第五課及び警察署の警察職員とする。

(令6公委規則4・一部改正)

(証明書の様式)

第3条 条例第27条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成27年1月25日から施行する。

(令和6年公委規則第4号)

この規則は、令和6年3月25日から施行する。

画像

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成26年12月26日 公安委員会規則第14号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
平成26年12月26日 公安委員会規則第14号
令和6年3月8日 公安委員会規則第4号