○京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成26年12月26日
京都府公安委員会規則第14号
京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等を行う警察職員)
第2条 条例第27条第2項の規定による立入調査等を行う警察職員は、刑事部捜査第五課及び警察署の警察職員とする。
(令6公委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成27年1月25日から施行する。
附則(令和6年公委規則第4号)
この規則は、令和6年3月25日から施行する。