○文化力チャレンジ補助金交付要綱
平成24年8月23日
京都府告示第496号
文化力チャレンジ補助金交付要綱を次のように定める。
文化力チャレンジ補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、京都府文化力による未来づくり条例(平成30年京都府条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、文化力による未来づくりに資するため、営利を目的として行われる文化活動(条例第1条第4号に規定する文化活動をいう。以下同じ。)以外の文化活動(以下「非営利文化活動」という。)を行うものに対し、当該非営利文化活動に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平30告示434・令4告示215・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる非営利文化活動(特に知事が認める場合を除き、府内で行われるものに限る。)とする。
(1) 次世代(条例第10条第1項に規定する次世代をいう。以下同じ。)を対象とした文化に関する公演、展示等の非営利文化活動であって、次世代による文化活動の充実又は次世代の豊かな人間性を育むことに資するもの
(2) 次に掲げる非営利文化活動であって、地域の特色ある文化資源が相互に結び付けられ、広域的な観光及びまちづくりにおいて更に活用されることに資するもの
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財を活用して実施する非営利文化活動
イ その他文化資源の魅力を高め、その魅力を国内外に発信する非営利文化活動
(3) 広く府民が多様な文化に触れ、及び身近に親しむことができる機会を提供し、又は地域における文化に関する公演、展示等を実施する非営利文化活動であって、地域における文化活動の活性化に資するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、文化力による未来づくりに資すると認められる非営利文化活動
(平27告示259・平28告示206・平30告示434・平31告示124・令4告示215・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、特に知事が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象事業に係る収入を減じた額に補助率を乗じて得た額及び補助限度額を比較していずれか少ない額を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平27告示259・一部改正)
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令6告示108・一部改正)
(交付決定)
第6条 知事は、前条第1項に規定する交付申請書を受理した場合は、事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定の通知を行うものとする。
(令6告示108・一部改正)
2 知事は、必要に応じ、前項の承認に条件を付することができる。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(平30告示204・令6告示108・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6告示108・追加)
(書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(令6告示108・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令4告示215・一部改正、令6告示108・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成24年8月23日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第259号)
この告示は、平成27年5月12日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第206号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第204号)
この告示は、平成30年4月6日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第434号)
この告示は、平成30年7月31日から施行する。
附則(平成31年告示第124号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第178号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第215号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第175号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第108号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(平31告示124・全改、令4告示215・令5告示175・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
第2条各号に掲げる事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、原材料費その他補助対象事業の実施に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 人件費、団体運営費の他の経常的な経費 (2) 個人への給付を目的した経費 (3) 食糧費 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と知事が認める経費 | 3分の2(京都市内で行われる補助対象事業にあっては、2分の1)以内 | 200千円 |
(平27告示259・平28告示206・平30告示204・令3告示178・令4告示215・一部改正)
(平27告示259・令3告示178・一部改正)
(平27告示259・平28告示206・平30告示204・令3告示178・令4告示215・一部改正)
(令6告示108・追加)