○老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例
平成24年7月27日
京都府条例第24号
老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例をここに公布する。
老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の規定により、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。
(令3条例12・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第3条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第4条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(運営規程)
第7条 養護老人ホームは、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(非常災害対策)
第8条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例12・一部改正)
(記録の整備)
第9条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(規模)
第10条 養護老人ホームは、20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備)
第11条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 宿直室
(11) 職員室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 霊安室
(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活相談員
(4) 支援員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員、事務員その他の職員
2 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。
(入退所)
第13条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。
(処遇計画)
第14条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。
3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第15条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(平30条例17・一部改正)
(食事)
第16条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第17条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームは、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適切にレクリエーション行事を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第18条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第19条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(施設長の責務)
第20条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(生活相談員の責務)
第21条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、規則で定める生活相談員及び支援員は、規則で定める業務を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第22条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例12・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第22条の2 養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例12・追加)
(衛生管理等)
第23条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第24条 養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない。
2 養護老人ホームは、前項の規定により協力医療機関を定めたときは、その名称等を知事に届け出るとともに、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認しなければならない。
4 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに当該入所者を入所させることができるよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令6条例2・一部改正)
(秘密保持等)
第25条 養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第26条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第27条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第28条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第28条の2 養護老人ホームは、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例12・追加)
(暴力団員等の排除)
第29条 養護老人ホームにおいて、施設長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。
2 養護老人ホームは、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。
(電磁的記録等)
第29条の2 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令3条例12・追加)
(規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
3 昭和62年3月8日以前の日から引き続き存する養護老人ホームについては、第11条第3項第14号の規定は、当分の間適用しない。
附則(平成30年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第15項の規定 公布の日
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
2 令和9年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例第24条第1項、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第33条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第33条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第15条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第34条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
(規則への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。