○サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧規程
平成23年10月14日
京都府告示第526号
サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧規程を次のように定める。
サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は、京都府建設交通部住宅課(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)内とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休所日)
第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時の休所日等)
第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、臨時に休所日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 登録簿を汚損し、又は毀損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第8条 係員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成23年10月20日から施行する。