○京都府の休日を定める条例
平成元年3月30日
京都府条例第4号
京都府の休日を定める条例をここに公布する。
京都府の休日を定める条例
(府の休日)
第1条 次に掲げる日は、府の休日とし、府の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、府の休日に府の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例16・一部改正)
(期限の特例)
第2条 府の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが府の休日に当たるときは、府の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第14号で平成元年5月7日から施行)
附則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。