○舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例別表第1第7号の知事が指定する生活関連サービス業の指定
平成21年7月21日
京都府告示第377号
舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(昭和44年京都府条例第23号)別表第1第7号の知事が指定する生活関連サービス業を次のとおり指定する。
なお、次に掲げる事業の分類は、産業に関する分類の名称及び分類表を定めた告示(平成21年総務省告示第175号)の小分類によるものとする。
洗濯業
理容業
美容業
一般公衆浴場業
その他の公衆浴場業
旅行業
物品預り業