○舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例
昭和44年4月1日
京都府条例第23号
舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例をここに公布する。
舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区の区域内における建築物その他の構築物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止構築物)
第2条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの以外のもの(知事が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除く。)とする。
(1) 商港区の区域内においては、別表第1
(2) 工業港区の区域内においては、別表第2
(3) 特殊物資港区の区域内においては、別表第3
(4) 保安港区の区域内においては、別表第4
(昭53条例6・一部改正)
(罰則)
第3条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(平21条例35・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に建設中の構築物に係るこの条例による改正後の舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭53条例6・平21条例35・平30条例14・一部改正)
1 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(セメントサイロ、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設を除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、卸売市場開設事業、貿易関連業その他知事が指定する事業の用に供する施設
3 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
4 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
5 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他これらに類する施設
6 臨港地区内の分区の区域内の施設に従事する者(以下「港湾関連事業従事者」という。)のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設(法第2条第5項第10号に規定する施設を除く。)
7 旅館、ホテル及び飲食営業、物品販売業、物品賃貸業若しくは知事が指定する生活関連サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業(以下「風俗営業等」という。)に該当するものを除く。)又は銀行業、協同組織金融業若しくは保険業の用に供する店舗
8 税関、地方整備局、地方運輸局、管区海上保安本部、警察署、地方入国管理局、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
別表第2(第2条関係)
(昭53条例6・平21条例35・平30条例14・一部改正)
1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業その他知事が指定する事業の用に供する施設
3 原料若しくは製品の一部の輸送に海上運送若しくは港湾運送を利用する製造事業又はその関連事業を営む工場及びこれらに附属する研究施設並びにこれらの附帯施設
4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第5号に規定するバイオマス又はこれを原材料とする燃料(これらの全部又は一部の輸送に海上運送又は港湾運送を利用するものに限る。)を主なエネルギー源として発電に利用する施設及びこれの附帯施設
5 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他これらに類する施設
6 港湾関連事業従事者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設(法第2条第5項第10号に規定する施設を除く。)
7 港湾関連事業従事者の利便に供するための飲食営業又は日用品の販売を主たる目的とする物品販売業の用に供する店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(風俗営業等に該当する営業の用に供する施設を除く。)
8 税関、地方整備局、地方運輸局、管区海上保安本部、警察署、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
別表第3(第2条関係)
(昭53条例6・平21条例35・一部改正)
1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋、食糧サイロ、危険物置場、貯油施設及び給油施設を除く。)
2 海上運送事業、倉庫業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業その他知事が指定する事業の用に供する施設
3 地方整備局、地方運輸局、管区海上保安本部、警察署、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
別表第4(第2条関係)
(昭53条例6・追加)
1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第9号の3まで及び第10号の2に掲げる港湾施設(危険物以外のための倉庫、貯木場、貯炭場、廃棄物焼却施設及び廃油焼却施設を除く。)
2 消火施設その他の危険防止施設
3 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
4 消防署その他知事が指定する官公署の事務所