○建築士名簿閲覧規程
平成21年3月31日
京都府告示第187号
建築士名簿閲覧規程を次のように定める。
建築士名簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建築士法施行細則(昭和25年京都府規則第98号)第9条の2の規定により、二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下「建築士名簿」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所その他閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所等)
第2条 閲覧所の場所及び当該閲覧所に備え付けてある建築士名簿は、次のとおりとする。
閲覧所の場所 | 備え付けてある建築士名簿 |
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府建設交通部建築指導課内 | 京都府知事の免許を受けた二級建築士及び木造建築士に係る名簿 |
(閲覧時間)
第3条 建築士名簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(休所日)
第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
第5条 建築士名簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧申請)
第6条 建築士名簿を閲覧しようとするときは、建築士名簿閲覧申請書(別記様式)に閲覧しようとする建築士名、閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第7条 建築士名簿を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建築士名簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 建築士名簿を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第8条 係員は、建築士名簿を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。