○京都府公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成20年3月31日
京都府規則第13号
京都府公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則をここに公布する。
京都府公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、京都府公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事、会計監査人その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した年月日
(平30規則31・追加)
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。
(平30規則31・追加)
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 業務委託の基準
(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(3) その他法人の業務の執行に関して必要な事項
(平30規則31・旧第2条繰下)
(料金の上限の認可の申請)
第5条 法人は、法第23条第1項の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 料金の種類及び上限
(2) 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
(3) 料金の上限を設定し、又は変更しようとする理由
(平30規則31・旧第3条繰下)
(中期計画の認可の申請)
第6条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに、知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(平30規則31・旧第4条繰下)
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第7条 法第26条第2項第7号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 積立金の使途
(4) その他法人の業務の運営に関し必要な事項
(平30規則31・旧第5条繰下)
第8条 削除
(令6規則16)
(会計処理)
第9条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の規定による指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(平30規則31・旧第10条繰上)
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第10条 知事は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(平24規則28・追加、平27規則13・旧第11条繰下、平30規則31・旧第12条繰上)
(財務諸表)
第11条 法第34条第1項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「会計基準告示」という。)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(平24規則28・旧第11条繰下、平27規則13・旧第12条繰下、平30規則31・旧第13条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)
(事業報告書の作成)
第12条 法第34条第2項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人に関する次に掲げる基礎的な情報
ア 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他の法人の概要
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ウ 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)
エ 在学する学生の数
オ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
カ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数
キ 非常勤職員の数
(2) 財務諸表の要約
(3) 次に掲げる財務情報
ア 財務諸表に記載された事項の概要
イ 重要な施設等の整備等の状況
ウ 予算及び決算の概要
(4) 事業に関する次に掲げる説明
ア 財源の内訳
イ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
(平30規則31・追加)
(財務諸表等の閲覧期間)
第13条 法第34条第3項に規定する規則で定める期間は、6年とする。
(平24規則28・旧第12条繰下、平27規則13・旧第13条繰下、平30規則31・旧第14条繰上・一部改正)
(会計監査報告の作成)
第14条 法第35条第1項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図るよう努めるとともに、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
(1) 法人の役員(監事を除く。)及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容
(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次に掲げる意見の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ア 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が会計基準告示その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き会計基準告示その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ウ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
(4) 追記情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
(6) 会計監査報告を作成した年月日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
(1) 正当な理由による会計方針の変更
(2) 重要な偶発事象
(3) 重要な後発事象
(平30規則31・追加)
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)
第15条 法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平24規則28・旧第13条繰下、平27規則13・旧第14条繰下)
(積立金の処分に係る承認の手続)
第16条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平24規則28・旧第14条繰下、平27規則13・旧第15条繰下)
(平24規則28・旧第15条繰下、平27規則13・旧第16条繰下、平30規則31・一部改正)
(納付金の納付期限)
第18条 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(平24規則28・旧第16条繰下、平27規則13・旧第17条繰下)
(短期借入金の認可の申請)
第19条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他知事が必要と認める事項
(平24規則28・旧第17条繰下、平27規則13・旧第18条繰下)
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第20条 知事は、法人が法第42条の2第2項の規定により行う出資等に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(平30規則31・追加)
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第21条 法人は、法第44条第1項に規定する重要な財産の処分等(譲渡し、又は担保に供することをいう。以下同じ。)について同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(平24規則28・旧第18条繰下、平27規則13・旧第19条繰下・一部改正、平30規則31・旧第20条繰下)
(府の出資に係る財産の処分等の協議)
第22条 法人は、府の出資に係る財産の全部又は一部の処分等を行おうとするとき(法第44条第1項の規定により認可を受けて処分等を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、知事に協議しなければならない。ただし、法第42条の2第2項の規定により当該財産の処分等を行うときは、この限りでない。
(平24規則28・旧第19条繰下、平27規則13・旧第20条繰下・一部改正、平30規則31・旧第21条繰下)
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(平30規則31・追加)
(管理又は監督の地位)
第24条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、職員の退職管理に関する規則(平成28年京都府人事委員会規則19―1)第22条に規定する職員が就いている職に相当するものとして知事が定めるものとする。
(平30規則31・追加)
(出資の認可の申請)
第25条 法人は、法第77条の3の規定により出資の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
(2) 出資に係る財産の内容及び評価額
(3) 出資を行う時期
(4) 出資を必要とする理由
(5) その他知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準じるもの
(2) 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
(3) その他知事が必要と認める書類
(平29規則25・追加、平30規則31・旧第22条繰下)
(業務実績等報告書)
第26条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
(平30規則31・追加、令6規則16・一部改正)
(長期借入金の借入れの認可)
第27条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 長期借入金の額
(3) 借入先
(4) 長期借入金の利率
(5) 長期借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(平29規則25・追加、平30規則31・旧第23条繰下)
(債券の発行の認可)
第28条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「債券」という。)の発行の認可を受けようとするときは、債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 発行を必要とする理由
(2) 債券の名称
(3) 債券の総額
(4) 債券の金額
(5) 債券の利率
(6) 債券の償還の方法及び期限
(7) 利息の支払の方法及び期限
(8) 債券の発行の価額
(9) 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用があるときは、その旨
(10) 債券の募集の方法
(11) 発行に要する費用の概算額
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 作成しようとする債券の申込証
(2) 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
(3) 債券の引受けの見込みを記載した書面
(平29規則25・追加、平30規則31・旧第24条繰下)
(償還計画の認可)
第29条 法人は、法第79条の4の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
(1) 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
(2) 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
(3) 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
(4) その他必要な事項
(平29規則25・追加、平30規則31・旧第25条繰下、令6規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(会計処理の特例)
3 法人成立の際、法第66条第1項の規定により法人に承継された財産のうち償却資産については、第10条第1項の規定による指定があったものとみなす。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計から適用する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。