○職員の退職管理に関する規則
平成28年3月29日
京都府人事委員会規則19―1
職員の退職管理に関する規則をここに公布する。
職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成28年京都府条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定により、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4に規定する地方公社及び退職手当条例第8条第5項第2号に規定する公庫等をいう。
(内部組織の長に準じる職)
第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長(以下「部長等」という。)の職に準じる職であって人事委員会規則で定めるものは、職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54。以下「規則」という。)の規定に基づく管理職手当が規則別表第1の区分欄に定める区分のうち1種に区分される職(部長等の職を除く。)とする。
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の部長等又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人並びに第4条に規定する地方公社及び公庫等が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が水道水の供給又はこれに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定による条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
(部長又は課長に相当する職)
第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 規則に基づく管理職手当が規則別表第1の区分欄に定める区分のうち2種、3種、4種(公安委員会の職が区分されるものを除く。)、6種又は8種(義務教育諸学校等に置かれる職が区分されるものを除く。)に区分される職
(2) 京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第4号)第7条の管理職手当を支給する職員の職
(3) 京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長の職
(令4人委規則119―1・一部改正)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第2条に定める者とする。
(内部組織の長に準じる職)
第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準じる職であって人事委員会規則で定めるものは、第6条に定める職とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第8条に定める者とする。
(部長又は課長に相当する職)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第14条に定める職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第15条に定める者とする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第22条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。
(1) 内部組織の長等の職(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官が就いている場合の職を除く。次号において同じ。)
(2) 規則に基づく管理職手当が規則別表第1の区分欄に定める区分のうち2種、3種、4種、6種又は8種の職(8種の職においては、義務教育諸学校等に置かれるものを除く。)に区分される職
(令4人委規則119―1・一部改正)
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第23条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員となるため退職し、引き続き地方公務員又は国家公務員となった場合
(2) 法第22条の4第1項本文の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合
(令5人委規則1―6・一部改正)
(任命権者への再就職の届出)
第24条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、人事委員会が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
2 条例第3条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則119―1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則1―6)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。
(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。
(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。
(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
29 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項本文の規定により採用された職員とみなして、第14条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則(以下「改正後の規則19―1」という。)第23条第2号の規定を適用する。
30 施行日前に令和5年旧法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員に対する改正後の規則19―1第23条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項本文」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による改正前の法第28条の4第1項又は第28条の5第1項」とする。
(雑則)
32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。