○京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱
平成18年12月15日
京都府告示第644号
京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱を次のように定める。
京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)第15条の規定により、伝統と文化のものづくり産業の集積等によりその振興を図るため、府又は市町村の誘致を受けて京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域に立地するものの事業の用に供する土地(以下「用地」という。)及び設備の取得等に要する経費並びに従業員の雇用に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づく地域の指定(平成18年京都府告示第553号)により伝統と文化のものづくり産業の集積等を促進する地域として指定された地域をいう。
(2) 製造業等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業及び京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則(平成14年京都府規則第2号。以下「立地規則」という。)第2条各号に掲げる事業をいう。
(3) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。
(4) 情報関連産業 日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業若しくはデザイン業に分類される産業又は情報関連産業として知事が認める産業をいう。
(5) 工房 工芸品等を製作するための施設をいう。
(6) 工場等 製造業等、自然科学研究所又は情報関連産業の事業の用に供される施設をいう。
(7) 事業所 工房及び工場等をいう。
(8) 事業者 個人事業者、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人、一般社団法人及び一般財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(9) 親会社 他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいう。
(10) 子会社 前号の他の企業をいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。
(11) 関連会社 企業及び当該企業の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう。
(12) 関連親会社 前号に規定する場合における重要な影響を与えることができる企業及び当該企業の親会社をいう。
(13) 投下固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産(知事が認めるものに限る。)をいう。
(14) 投下固定資産額等 投下固定資産の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は知事が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。
(15) 府内常用雇用者 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)第4条第1項第2号に規定する府内常用雇用者をいう。
(16) 新規府内常用雇用者 府内常用雇用者のうち府内他施設(補助金の交付を受けようとする事業所の施設以外の施設で府内に所在するものをいう。以下同じ。)からの異動者を除く者をいう。
(17) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(18) 正規雇用者 府内常用雇用者(期間を定めず雇用されるものに限る。)のうち短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しない者をいう。
(19) その他雇用者 府内常用雇用者のうち正規雇用者に該当しない者をいう。
(平19告示304・平20告示171・平20告示527・平21告示527・平23告示548・平25告示163・平29告示189・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域に立地する事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 製造業等に分類される伝統と文化のものづくり産業を行う事業者
(2) 自然科学研究所に分類される伝統と文化のものづくり産業を行う事業者
(3) 情報関連産業に分類される伝統と文化のものづくり産業を行う事業者
(4) 前3号以外の伝統と文化のものづくり産業の関連産業の事業者で、別に定める京都府企業誘致促進専門家会議の委員(以下「委員」という。)の意見を聴いて、知事が認めたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域のうち府が所有する工業団地に立地する事業者で、伝統と文化のものづくり産業の振興に資するものとして、委員の意見を聴いて、知事が特に認めたもの
(平19告示304・平22告示295・平25告示163・一部改正)
(補助対象事業所の指定等)
第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、補助金の交付対象の指定を受けようとする事業所の工事に着手する日前90日に当たる日(京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域のうち府が所有する工業団地に立地する場合は、工事に着手する日前90日に当たる日又は用地を取得する日のいずれか早い日)までに別に定める様式による申請書(以下「指定申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めるときは、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 前条第5号の事業者にあっては、別に定める様式による伝統と文化のものづくり産業との融合計画書(以下「融合計画書」という。)を提出しなければならない。
3 指定申請書及び融合計画書は、親会社及び子会社又は関連親会社と関連会社が共同で立地しようとするときは、連名により提出することができる。
4 知事は、指定申請書及び融合計画書を受理したときは、別表第1に掲げる要件(以下「指定要件」という。)に該当する場合であって、委員の意見を聴いて、適当と認めるときは、補助金の交付の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)として指定するものとする。
5 知事は、前項の規定により指定する場合であって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(平19告示304・平21告示527・平22告示295・平25告示163・一部改正)
(事業計画の変更等)
第5条 前条第4項の規定による指定を受けたもの(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により承認する場合であって、必要があると認めるときは、委員の意見を聴くものとする。
(平25告示163・一部改正)
(工事着手の届出等)
第6条 指定事業者は、指定申請書に記載された事業計画に係る工事に着手したとき、当該工事が完了したとき又は補助対象事業所の操業を開始したときは、速やかに、それぞれ別に定める様式による届出書を提出しなければならない。
2 指定事業者は、京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域のうち府が所有する工業団地に立地する場合において、用地を取得したときは、速やかに、別に定める様式による届出書を提出しなければならない。
(平22告示295・平25告示163・一部改正)
(地位の承継)
第7条 指定事業者の地位は、法人の合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。
2 前項の規定により、指定事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する書面を添えて、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。
(平25告示163・一部改正)
(指定の取消し)
第8条 知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(2) 補助対象事業所が指定要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
(3) 第4条第5項の規定により指定に付した条件に違反したとき。
(4) 正当な理由によることなく、補助対象事業所において事業を開始した日から10年以内に当該事業の休止又は廃止をしたとき。
(5) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助事業等)
第9条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定事業者による補助対象事業所の設置及び府内常用雇用者の雇用の促進に係る事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 補助金の交付の限度額は、別表第3に定めるとおりとする。
(平25告示163・一部改正)
(交付申請)
第10条 規則第5条に規定する申請書等は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。
(平25告示163・一部改正)
(変更の承認申請)
第11条 補助金の交付決定を受けた指定事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(平25告示163・一部改正)
(休止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合には、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。
(平25告示163・一部改正)
2 第3条第5号に掲げる交付対象者については、別に定める様式による伝統と文化のものづくり産業との融合計画に係る事業報告書を、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間、毎年度3月31日までに提出するものとする。
(平19告示304・平25告示163・一部改正)
(交付決定の取消し)
第14条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく、補助対象事業所において事業を開始した日から10年以内に当該事業の休止又は廃止をしたことにより、指定要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
(平25告示163・一部改正)
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間、知事が必要とするときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。
(財産の処分)
第16条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。
(書類の提出部数等)
第17条 この要綱に基づき提出する書類の部数は、2部(補助対象事業所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域に立地する場合にあっては、1部)とする。
2 前項の書類は、補助対象事業所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に立地する場合にあっては、当該補助対象事業所が立地する市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が定める。
附則
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
(平23告示548・旧附則・一部改正、平25告示163・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年告示第304号)
1 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第4条第4項の規定による指定を受けた補助対象事業所(以下「旧要綱指定事業所」という。)については、なお従前の例による。ただし、旧要綱指定事業所から旧要綱第10条の規定により旧要綱別記第9号様式による交付申請書の提出があった場合には、旧要綱第13条の規定による実績報告書の提出があったものとみなす。
附則(平成20年告示第171号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第527号)
この告示は、平成21年10月20日から施行し、この告示による改正後の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第295号)
この告示は、平成22年6月8日から施行し、この告示による改正後の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第548号)
この告示は、平成23年10月25日から施行し、この告示による改正後の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第163号)
1 この告示は、平成25年3月29日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以後に同要綱第4条第4項の規定による指定を受けた者に対する補助金について適用し、同日前にこの告示による改正前の京都府伝統と文化のものづくり産業振興補助金交付要綱第4条第4項の規定による指定を受けた者に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第189号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第15号の改正規定(「企業」を「企業等」に改める部分を除く。)は、平成29年3月31日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21告示527・平22告示295・平23告示548・平25告示163・一部改正)
補助対象事業所の指定要件
補助対象事業所の操業を開始する日において、次に掲げる要件の全てに該当すること。
1 次のいずれかに該当する事業所であること。
(1) 府内に事業所のない事業者が、新たに設置する事業所であること。
(2) 府内に事業所を有する事業者が、当該事業所の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに設置する事業所であること。
(3) 府内に事業所を有する事業者が、当該事業所の縮小又は閉鎖をして、新たに設置する事業所のうち、伝統と文化のものづくり産業の振興に資するものとして知事が特に認める事業所であること。
2 次の全ての要件に該当すること。
(1) 指定申請書を提出する日までに用地の取得若しくは賃借(10年以上の賃借に限る。以下同じ。)をしていること又は補助対象事業所の指定を受けた日から1年(知事がやむを得ない事情があると認める期間(以下「特認期間」という。)は、算入しない。)以内に用地の取得若しくは賃借をすること。
(2) 用地の取得又は賃借後、3年(特認期間は、算入しない。)以内に工事に着手すること。
(3) 用地の取得又は賃借後、5年(特認期間は、算入しない。)以内に操業を開始すること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
業種及び事業所 | 用地面積 | 投下固定資産額等 | 地元雇用者数 |
1 製造業等に分類される伝統と文化のものづくり産業並びに2及び3を除く伝統と文化のものづくり産業の関連産業に係る事業所 | 3,000平方メートル以上 | 1億円 | 10人 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 3,300万円 | 4人 | |
2 自然科学研究所に分類される伝統と文化のものづくり産業に係る工場等 | 500平方メートル以上 | 1億円 | 5人 |
3 情報関連産業に分類される伝統と文化のものづくり産業に係る工場等 | 500平方メートル以上 | 5,000万円 | 5人 |
イ 府が所有する工業団地に立地する伝統と文化のものづくり産業に係る事業所であって、次のいずれかを満たすものであること。
(ア) 用地面積が3,000平方メートル以上のもので、投下固定資産額等に当該用地の取得に要する経費を加算した額が2億円以上又は府内常用雇用者数が10人以上であるもの
(イ) 用地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもので、投下固定資産額等に当該用地の取得に要する経費を加算した額が6,600万円以上又は府内常用雇用者数が4人以上であるもの
(ウ) 用地面積が300平方メートル以上のもので、投下固定資産額等に当該用地の取得に要する経費を加算した額が1,300万円以上又は府内常用雇用者数が2人以上であるもの((ア)及び(イ)に掲げるもの並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)が設置したものを除く。)
別表第2(第9条関係)
(平19告示304・平21告示527・平22告示295・平23告示548・平25告示163・一部改正)
補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額
補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)。
1 事業所設置促進に係る補助金(以下「事業所設置促進補助金」という。)の額は、大企業については、投下固定資産額等(知事が認める場合については、操業を開始した日から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度までのものを含む。以下この表において同じ。)の100分の10以内の額(リース資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2第1項に定めるもの(知事が認めるものに限る。)をいう。以下同じ。)等については、別に定める額)とし、その他の者については投下固定資産額等の100分の15以内の額とする。
ただし、府が所有する工業団地に立地する事業所にあっては、大企業については投下固定資産額等の100分の15以内の額に用地の取得に要する経費の100分の10以内の額を加えた額とし、その他の者については投下固定資産額等に用地の取得に要する経費を加算した額の100分の15以内の額とする。
2 府内常用雇用促進に係る補助金(以下「府内常用雇用促進補助金」という。)については、新規府内常用雇用者に係る人件費相当額に対し、次に定める方法によって算定された額の総額とし、操業を開始した日から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度まで交付するものとする。
ただし、府内常用雇用者数又は新規府内常用雇用者数の総数が減少する場合は、交付しない。
算式
障害者 50万円×新規府内常用雇用者増減数
正規雇用者 40万円×新規府内常用雇用者増減数
その他雇用者 10万円×新規府内常用雇用者増減数
備考
1 新規府内常用雇用者増減数とは、当該年度の10月31日時点の新規府内常用雇用者数から、操業を開始した日の属する年度から当該年度の前年度までの間の各年度における10月31日時点の最大の新規府内常用雇用者数を減じた数をいう。
2 1人当たりの人件費相当額が、年間50万円未満の場合は対象としない。
別表第3(第9条関係)
(平21告示527・平22告示295・平23告示548・平25告示163・一部改正)
補助金の限度額
業種及び事業所 | 事業所設置促進補助金 | 府内常用雇用促進補助金 | |
1 製造業等に分類される伝統と文化のものづくり産業並びに2及び3を除く伝統と文化のものづくり産業の関連産業に係る事業所 | 用地面積が3,000平方メートル以上であるもの | 2億円 | 3,000万円 |
用地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの | 6,600万円 | 1,000万円 | |
2 自然科学研究所に分類される伝統と文化のものづくり産業に係る工場等 | 2億円 | 3,000万円 | |
3 情報関連産業に分類される伝統と文化のものづくり産業に係る工場等 |
ただし、別表第1の2の(4)のイの(ウ)に該当するものについては、事業所設置促進補助金の額は2,000万円、地元雇用促進補助金の額は300万円を限度とする。