○京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づく地域の指定
平成18年10月20日
京都府告示第553号
京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)第15条に規定する知事が別に定める地域を、京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域として次のとおり指定する。
名称 | 地域 |
京都新光悦村 | 南丹市のうち園部町内林町京都新光悦村、園部町瓜生野京都新光悦村及び園部町瓜生野半田原(次の図に示す部分に限る。) |
京丹後市大宮町河辺地区 | 京丹後市大宮町河辺(次の図に示す部分に限る。) |
京丹後市久美浜町谷・永留地区 | 京丹後市久美浜町谷及び京丹後市久美浜町永留(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は省略し、その図面を、京都府商工労働観光部及び当該京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域に指定する地域を所管する京都府広域振興局において、縦覧に供する。なお、当該京都府伝統と文化のものづくり産業集積等促進地域に指定する地域を所管する市町村役所において、その図面を閲覧することができる。)
改正文(平成19年告示第37号)抄
平成19年1月26日から施行する。
附則(平成20年告示第171号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。