○京都府食の安心・安全推進条例施行規則
平成18年3月14日
京都府規則第6号
京都府食の安心・安全推進条例施行規則をここに公布する。
京都府食の安心・安全推進条例施行規則
(遺伝子組換え食用作物に係る周知)
第1条 京都府食の安心・安全推進条例(平成17年京都府条例第53号。以下「条例」という。)第18条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第18条第1項の知事が定める範囲内に居住する者
(2) 遺伝子組換え食用作物の出荷先
(3) 条例第18条第1項の知事が定める範囲内において栽培される一般食用作物を直接集荷する者
(4) 栽培者が遺伝子組換え食用作物の栽培を行うほ場(栽培を行う施設を含む。以下同じ。)に係る土地を所有していないときは、当該土地の所有者
(5) 条例第18条第1項の知事が定める範囲内において一般食用作物を栽培する者がその栽培を行うほ場に係る土地を所有していないときは、当該土地の所有者
(6) その他知事が必要と認める者
2 条例第18条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 遺伝子組換え食用作物の種類の名称
(3) 遺伝子組換え食用作物の栽培場所
(4) 遺伝子組換え食用作物の栽培に係る期間
(5) 遺伝子組換え食用作物の栽培に係るほ場の構造及び規模
(6) 遺伝子組換え食用作物の栽培に係る管理責任者の氏名及び連絡先
(7) 遺伝子組換え食用作物に係る交雑混入防止措置の内容
(8) 遺伝子組換え食用作物に係る遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第4条第1項の規定による承認の状況並びに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項に規定する基準又は規格に適合しているかどうかの確認の状況
(9) 遺伝子組換え食用作物の栽培の内容に係る周知の状況
(10) 収穫物の運搬、管理、出荷及び使用の方法
(11) 遺伝子組換え食用作物の栽培が終了した後の当該ほ場の使用の方法
(12) 遺伝子組換え食用作物の栽培に係る緊急時の措置
(13) その他知事が必要と認める事項
(令2規則35・一部改正)
(立入検査の身分証明書の様式)
第3条 条例第20条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・一部改正)
(公表)
第4条 条例第21条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
(令4規則21・一部改正)
(審議会の会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の部会)
第8条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、農林水産部において処理する。
(会長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
(令3規則15・一部改正)
(令4規則21・旧第3号様式繰上)
(令4規則21・旧第4号様式繰上)