○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月1日
京都府人事委員会規則18―1
職員からの苦情相談に関する規則をここに公布する。
職員からの苦情相談に関する規則
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項本文又は第22条の5第2項の規定による採用に関する苦情相談
(令5人委規則1―6・一部改正)
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、事案の解決に必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、次に掲げる手続が行われたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(1) 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(京都府人事委員会規則12―2)第9条第1項の規定による措置要求の受理
(2) 不利益処分についての審査請求に関する規則(京都府人事委員会規則13―4)第10条第2項の規定による審査請求の受理
(3) 訴訟の提起
(平28人委規則101―21・一部改正)
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人が所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報の提供その他必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(事務局長への権限の委任)
第10条 人事委員会は、法第8条第4項の規定により、この規則に基づく事務の権限を京都府人事委員会事務局長に委任する。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則101―21)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
3 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年人委規則1―6)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。
(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。
(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。
(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。
(職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
28 施行日から令和14年3月31日までの間に離職した職員に対する第13条の規定による改正後の職員の苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「又は第22条の5第2項」とあるのは、「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。
(雑則)
32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。