○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成元年4月14日
京都府人事委員会規則12―2
平成元年4月14日施行
人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、〔京都府人事委員会規則12―1(勤務条件に関する措置の要求に関する審査)〕の全部を改正する規則を次のように定める。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(平4人委規則1―4・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 措置要求(第5条―第12条)
第3章 審査の手続(第13条―第18条)
第4章 判定(第19条―第21条)
第5章 補則(第22条―第24条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員のうち、その任命権者が府に属する者を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 措置要求者 法第46条の規定により措置要求をする者をいう。
(2) 当局 措置要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関をいう。
(3) 当事者 措置要求者及び当局をいう。
(代理人)
第3条 当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所、連絡先及び職名又は職業を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第5条第3項の規定により措置要求を行った代理人の選任については、この限りでない。
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、措置要求の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
第2章 措置要求
(措置要求)
第5条 職員が、法第46条の規定により措置要求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、適切な資料を添えて、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。ただし、措置要求者は審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。
3 措置要求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を措置要求書に添付しなければならない。
(措置要求書)
第6条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 措置要求者の職名、氏名、住所、勤務場所及び連絡先
(2) 措置要求事項
(3) 措置要求をしようとする理由
(4) 措置要求者又はその者の属する職員団体が措置要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書の記載事項に変更を生じた場合には、措置要求者は、速やかにその旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。
(平19人委規則112―3・令4人委規則101―22・一部改正)
(共同措置要求)
第7条 職員は、同一内容の措置要求をしようとする場合には、共同して行うことができる。この場合においては、措置要求をしようとする職員は、3人を超えない総代を互選し、この者を通じて措置要求をすることができる。
2 共同措置要求者が、総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、人事委員会は、総代の互選を命じることができる。
3 共同措置要求者は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。
5 共同措置要求者が、総代を互選し、又は解任したときは、その者の氏名及び住所を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第1項後段の規定により措置要求を行った総代の互選については、この限りでない。
(平19人委規則112―3・令4人委規則101―22・一部改正)
(総代の権限)
第8条 総代は、各自、他の共同措置要求者のために、措置要求の取下げを除き、その事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。
2 総代が互選されたときは、共同措置要求者は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
3 共同措置要求者に対する人事委員会の通知その他の行為は、2人以上の総代が互選されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。
(措置要求の受理及び却下)
第9条 人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項並びに措置要求者の資格及び措置要求事項等について調査をし、措置要求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項の調査の結果、措置要求書に不備があって、補正することができるものであるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。ただし、措置要求書に不備があっても、それが軽微なものであって、事案の内容に影響がないものであるときは、人事委員会は、職権でその補正をすることができる。
3 措置要求者が前項の規定による補正命令に従わなかった場合には、人事委員会は、措置要求を却下することができる。
(受理後の却下)
第10条 人事委員会は、前条第1項の規定により受理した措置要求が、受理すべきものでなかったことが明らかになったときは、その措置要求を却下するものとする。
(受理及び却下の通知)
第11条 人事委員会は、措置要求を受理したときはその旨を当事者に通知するとともに、当局に措置要求書の副本を送付し、また措置要求を却下したときは理由を付して、その旨を措置要求者(前条の規定により却下したときは、当事者)に通知しなければならない。
(交渉の勧奨)
第12条 人事委員会は、適当と認めるときは、第9条第1項の規定による決定を行う前に、当事者に対し、措置要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。
第3章 審査の手続
(審査の方式)
第13条 措置要求の審査は、書面審理で行う。
2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うことができる。
3 措置要求者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるようその旨を書面で申し出ることができる。
4 人事委員会は、第1項の規定にかかわらず、事案の性質により特に必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
(審査の併合又は分離)
第14条 人事委員会は、必要があると認めるときは、同一の又は相関連する措置要求の審査を併合し、及び併合された数個の措置要求を分離して審査することができる。
2 人事委員会は、前項の規定により措置要求を併合又は分離して審査することを決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
3 人事委員会は、必要があると認めるときは、第1項の規定による審査の併合に係る事案の措置要求者に対して、代表者1人の互選を命じることができる。
(あっせん)
第15条 人事委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように当事者間をあっせんすることができる。
(措置要求の取下げ)
第16条 措置要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 措置要求の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。
3 人事委員会は、措置要求を受理した後に、前2項の規定により当該措置要求の取下げがあったときは、当局にその旨を通知するものとする。
4 取下げのあった措置要求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第17条 人事委員会は、次の各号の一に該当する場合には、審査を打ち切り、当該措置要求を却下することができる。
(1) 措置要求者の退職、所在不明、死亡等により審査を継続することができなくなった場合
(2) 交渉又はあっせんによる事案の解決、措置要求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなった場合
(3) 措置要求者が審査を継続する意思を放棄したと明らかに認められる場合
2 人事委員会は、前項の規定により措置要求を却下したときは、当事者にその旨を通知しなければならない。
(審査事務担当者)
第18条 人事委員会は、措置要求の受理及び却下、措置要求書の職権による補正及び補正命令に従わない場合の当該措置要求の却下、あっせん案の決定、審査の打切り、却下その他の直接人事委員会の判断にかかわらせる必要があると認められる事項を除き、事案の審査に関する事務を担当させる者を人事委員会の委員又は事務局長のうちから指名することができる。
第4章 判定
(判定)
第19条 人事委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を作成しなければならない。
2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員全員が記名押印しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の年月日
3 判定の送達は、判定書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。ただし、共同措置要求において、総代が互選されている場合には、当該総代の1人に送付すれば足りる。
(判定書の更正)
第20条 判定書の記載に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、人事委員会は、いつでもこれを更正することができる。
2 人事委員会は、更正した部分については、原本に付記し、更正通知書を当事者に送付しなければならない。
(勧告)
第21条 人事委員会が、判定に基づき、当局に対し勧告する場合には、書面により行わなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に措置要求者に送付するものとする。
第5章 補則
(公示送達等)
第22条 書面の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 書面の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他書面を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該書面を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を京都府公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日の翌日から起算して14日を経過した時に当該書面の送付があったものとみなす。
(第13条第4項の口頭審理についての準用規定)
第23条 不利益処分の審査請求に関する規則(京都府人事委員会規則13―4)第6条第1項、第18条、第21条から第23条まで、第25条から第27条まで、第29条から第31条まで、第33条(第5項を除く。)、第34条、第35条(第4号を除く。)、第36条から第40条まで、第41条(第2項第3号を除く。)、第42条から第47条までの規定は、第13条第4項の口頭審理について準用する。この場合において、第6条第1項中「審査請求を受理したときは」とあるのは「口頭審理を行うこととしたときは」と、第21条第2項及び第27条第2項中「当該審査請求」とあるのは「当該措置要求」と、第25条第1項中「第17条第1項及び第2項に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)」とあるのは「口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)」と、第30条第1項第4号中「審理に出頭した当事者、代表者、代理人及び通訳人の氏名」とあるのは「審理に出頭した当事者、総代、代表者、代理人及び通訳人の氏名」と、第38条第1項中「正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない」とあるのは「宣誓を行わせなければならない」と読み替えるものとする。
2 公開口頭審理の傍聴に関する規則(京都府人事委員会規則13―2)の規定は、第13条第4項の公開の口頭審理について準用する。
(平4人委規則1―4・平12人委規則112―2・平28人委規則101―21・令4人委規則101―22・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成4年人委規則1―4)
この規則は、平成4年2月29日から施行する。
附則(平成12年人委規則112―2)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している措置要求について、この規則による改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の規定に基づきなされた手続は、この規則による改正後の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成19年人委規則112―3)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則101―21)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
3 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年人委規則101―22)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。