○京都府の施設の管理等に関する条例施行規則
平成17年1月7日
京都府規則第1号
京都府の施設の管理等に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府の施設の管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府の施設の管理等に関する条例(平成17年京都府条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に係る指定の申請書の記載事項)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする公の施設の名称
(指定管理者の指定等の公示)
第3条 知事は、指定管理者の指定をし、又はその取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(活用の申請)
第5条 条例第6条に規定する公用又は公共用に供されていない府の施設のうち、法人その他の団体(以下「法人等」という。)が府民福祉を増進する目的をもってその利用に供することができると知事が認めるもの(以下「対象施設」という。)を活用しようとする法人等は、知事の定める期間内に、知事の定めるところにより知事に申請しなければならない。
(1) 対象施設の活用を通じて府民福祉の増進を図ることができること。
(2) 法令の規定を遵守し、対象施設の活用を安定的かつ効果的に行うことができること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める要件
(選定審査会の会長)
第7条 京都府指定管理者等選定審査会(以下「選定審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、選定審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平25規則8・追加)
(選定審査会の会議)
第8条 選定審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 選定審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 選定審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25規則8・追加)
(1) 知事直轄組織部会 知事直轄組織
(2) 総合政策環境部会 総合政策環境部
(3) 文化生活部会 文化生活部
(4) 健康福祉部会 健康福祉部
(5) 商工労働観光部会 商工労働観光部
(6) 農林水産部会 農林水産部
(7) 建設交通部会 建設交通部
(8) 住宅部会 建設交通部
2 委員は、いずれかの部会に属するものとし、部会に属する委員は、会長が指名する。
(平25規則8・追加、平27規則41・平31規則23・令4規則32・令5規則21・一部改正)
(意見の聴取)
第10条 選定審査会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平25規則8・追加)
(庶務)
第11条 選定審査会の庶務は総務部において、部会の庶務は第9条第1項各号に定める組織において処理する。
(平25規則8・追加、令4規則32・一部改正)
(会長等への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、選定審査会の運営に関し必要な事項は会長が選定審査会に、部会の運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って定める。
(平25規則8・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平25規則8・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。