○京都府の施設の管理等に関する条例
平成17年1月7日
京都府条例第1号
京都府の施設の管理等に関する条例をここに公布する。
京都府の施設の管理等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、府の施設の管理及び活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び活用の基本)
第2条 府の施設は、府民福祉の増進を図るため、これを効果的かつ効率的に管理し、又は活用するよう努めなければならない。
(指定管理者に係る指定の申請)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が定める期間内に、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を記載した申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書その他知事等が必要と認める書類を添えて、知事等に提出しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる要件の全てを満たす法人等のうちから最も適当であると認めたものを、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 法令の規定を遵守し、公の施設の設置目的に沿った管理を適切に行うことができること。
(2) 公の施設の管理を安定して行うことができること。
(3) 公の施設の管理を効果的かつ効率的に行うことができること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める要件
(1) 他の地方公共団体を選定しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事等が特に必要と認めるとき。
3 知事等は、第1項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、京都府指定管理者等選定審査会の意見を聴かなければならない。
(平25条例9・一部改正)
(協定の締結等)
第5条 指定管理者は、知事等と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 公の施設の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 府が支払う管理費用に関する事項
(3) 公の施設の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(4) 公の施設の管理において取り扱う個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項
(令4条例33・一部改正)
(法人その他の団体による府の施設の活用)
第6条 知事は、公用又は公共用に供されていない府の施設のうち、法人その他の団体が府民福祉を増進する目的をもってその利用に供することができると認めるものについて、指定管理者の選定の例により規則で定めるところに従い法人その他の団体に活用させることができる。
(京都府指定管理者等選定審査会)
第7条 第4条第3項の規定による知事等の諮問のほか、府の施設の管理及び活用に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府指定管理者等選定審査会(以下「選定審査会」という。)を置く。
2 選定審査会は、前項の規定による調査審議のほか、府の施設の管理及び活用に関する事項について、知事等に建議することができる。
3 選定審査会は、京都府部制設置条例(平成19年京都府条例第61号)に規定する知事直轄組織及び部並びに教育委員会を単位とすることを基本として設置する10以内の部会で構成する。
4 部会は、委員6人以内で組織する。
5 部会において、専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。
6 委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事等が任命する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 選定審査会において別段の定めをした場合のほかは、部会の議決をもって選定審査会の議決とする。
9 前各項に定めるもののほか、選定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則等で定める。
(平25条例9・全改、平27条例9・令5条例4・一部改正)
(規則等への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
(平25条例9・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)