○京都府農業経営体育成支援資金利子補給費等補助金交付要綱
平成16年11月30日
京都府告示第669号
〔京都府農業災害資金利子補給費等補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府農業経営体育成支援資金利子補給費等補助金交付要綱
(平23告示158・改称)
京都府農業災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第200号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知事は、農業者の農業経営の安定及び拡大を図るために必要な長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、市町村が農業経営体育成支援資金等に対して行う利子補給等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平23告示158・一部改正)
(1) 農業経営体育成支援資金 知事が別に定める基準に基づき農業経営体育成事業の実施承認を受けた者に対して貸し付けられる、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号)に基づき利子補給の承認をした農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第1項第1号又は第4号に掲げる者に貸し付けられるものに限る。以下「近代化資金」という。)であって、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号。以下「政令」という。)第2条の表の第1号から第7号までに掲げる資金(同表の第6号に掲げる資金を除く。)のいずれかに該当するものをいう。
(2) 農業近代化資金(災害等資金) 暴風雨、豪雨、地震、降雪、降ひょう等の災害(当該災害による被害が著しく、かつ、農家経済に及ぼす影響が大であるものとして知事が別に定める災害に限る。)によって損失を受けた農業者(以下「被災農業者」という。)に対して貸し付られる近代化資金であって、政令第2条の表の第1号から第5号までに掲げる資金のいずれかに該当するものをいう。
(3) 農林漁業セーフティネット資金(災害資金) 被災農業者に対して貸し付けられる株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号の下欄に掲げる資金を指定する等の件(平成20年財務省・農林水産省告示第36号)の4の第1号に規定する災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金をいう。
(4) 利子補給費 農業経営体育成支援資金(農業経営体育成事業の実施承認を受けた日の属する年度において利子補給の承認を行ったものに限る。)又は農業近代化資金(災害等資金)(知事が別に定める期間内において利子補給の承認を行ったものに限る。)を貸し付けた融資機関(農業近代化資金融通法第2条第2項各号に掲げる融資機関をいう。)に対して市町村が行う利子補給に要する経費をいう。
(5) 利子助成費 農林漁業セーフティネット資金(災害資金)(知事が別に定める期間内において貸付けの決定がされたものに限る。)を借り受けた者に対して市町村が行う利子助成に要する経費を買う。
(平23告示158・全改、平30告示667・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 利子補給費に係る補助金(以下「利子補給費補助金」という。)の交付の対象となる経費は、貸付実行日から、農業経営体育成支援資金にあっては当初定めた最終約定償還日までの期間、農業近代化資金(災害等資金)にあっては第5回約定償還日(据置期間における約定償還日を含む。)までの期間に係る利子補給費とする。
2 利子助成費に係る補助金(以下「利子助成費補助金」という。)の交付の対象となる経費は、農林漁業セーフティネット資金(災害資金)の貸付実行日から5年以内(据置期間を含む。)で、同資金の利息の支払に係る期間に係る利子助成費とする。
(平30告示667・追加)
(補助金の額)
第4条 利子補給費補助金の額は、毎年1月1日から6月30日までの利子補給費の額の2分の1以内の額及び7月1日から12月31日までの利子補給費の額の2分の1以内の額とする。
2 利子助成費補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの利子助成費の額の2分の1以内の額とする。
(平30告示667・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金の交付方法)
第5条 利子補給費補助金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付するものとする。
2 利子助成費補助金は、毎年1月1日から12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。
(平23告示158・旧第5条繰下、平30告示667・旧第6条繰上)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする市町村の長は、別に定めるところにより補助金の交付申請書を知事に提出しなければならない。
(平23告示158・旧第6条繰下、平30告示667・旧第7条繰上)
(補助金の額の確定)
第7条 規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。
(平23告示158・旧第7条繰下、平30告示667・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(平23告示158・旧第8条繰下、平30告示667・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第158号)
この告示は、平成23年3月25日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営体育成支援資金利子補給費等補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第667号)
この告示は、平成30年11月30日から施行し、この告示による改正後の京都府農業経営体育成支援資金利子補給費等補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。