○京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和37年2月16日
京都府告示第97号
京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱を次のように定める。
京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱
(利子補給)
第1 府は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び知事が別に定める資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(平17告示281・平20告示464・一部改正)
(利子補給率)
第2 第1の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表資金の種類の欄に掲げる資金及び知事が別に定める資金とし、その利子補給率は、知事が別に定める率とする。
(昭37告示357・昭41告示337・昭45告示435・昭47告示303・昭48告示399・昭49告示138・昭49告示659・昭49告示764・昭50告示132・昭52告示289・昭52告示370・昭52告示636・昭53告示437・昭54告示467・昭54告示503・昭54告示673・昭55告示365・昭56告示387・昭56告示807・昭59告示110・昭60告示543・昭61告示302・昭61告示378・昭62告示154・昭62告示340・昭62告示466・昭63告示653・平元告示640・平2告示340・平2告示601・平3告示38・平3告示673・平4告示78・平4告示257・平4告示351・平5告示23・平5告示451・平6告示220・平6告示267・平7告示608・平7告示733・平8告示40・平8告示387・平8告示703・平9告示210・平9告示376・平9告示414・平9告示451・平9告示501・平9告示565・平9告示606・平9告示686・平9告示748・平10告示15・平10告示134・平10告示214・平10告示266・平10告示318・平10告示506・平10告示580・平10告示646・平10告示753・平11告示88・平11告示221・平11告示240・平11告示364・平11告示403・平11告示446・平11告示542・平11告示646・平11告示698・平11告示751・平12告示306・平17告示281・平20告示464・一部改正)
(利子補給契約)
第3 利子補給は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行なうものとする。
(昭39告示198・一部改正)
(利子補給金の額)
第4 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第5 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書に借入申込書、経営改善資金計画書及びその添付書類並びに融資機関の意見書を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭56告示807・全改、昭60告示543・平7告示608・平8告示40・平9告示210・平12告示306・平14告示479・一部改正)
(融資残高異動報告)
第6 融資機関は、毎年6月および12月末における融資残高異動報告書を、それぞれの翌々月の10日までに知事に報告しなければならない。
(昭41告示337・全改、平14告示479・一部改正)
(利子補給金の交付)
第7 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。
(利子補給金交付申請)
第8 融資機関は、利子補給金交付申請書を、第7に定める各期末の日の属する月の翌々月の10日までに知事に提出しなければならない。
(昭42告示202・全改、平14告示479・一部改正)
(額の確定等)
第9 規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(昭51告示109・追加)
(その他)
第10 この要綱に定めるものを除くほか農業近代化資金の利子補給に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(昭39告示198・全改、昭51告示109・旧第9繰下)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
3 前項の規定により農業近代化資金とみなされた資金にかかる利子補給につき第4の規定による利子補給金の額を算定する場合における利子補給金算定上の始期は、昭和36年11月10日またはこの日以後の貸し付けの日とする。ただし、要領第10項各号に該当する資金にあつては、その資金の貸し付けの日とする。
4 法施行の日以後融資機関が知事の承認を得て法第2条第3項各号の条件で貸し付けたものについても、農業近代化資金とみなして、この要綱を適用するものとし、これについて第4の規定による利子補給金の額を算定する場合における利子補給金算定上の始期は、昭和36年11月10日以後の貸し付けの日とする。
附則(昭和37年告示第357号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年度以降において利子補給を承認するものから適用する。
2 昭和36年度において利子補給を承認したものについては、なお従前の例による。
改正文(昭和39年告示第198号)抄
昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年告示第337号)
1 この改正は、公布の日から施行し、昭和41年度以後において利子補給を承認するものから適用する。
2 昭和40年度以前において利子補給を承認したものについては、なお従前の例による。
改正文(昭和42年告示第202号)抄
昭和42年4月1日から適用する。
改正文(昭和48年告示第399号)抄
昭和48年度の融資にかかる補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第138号)抄
昭和49年度の融資にかかる補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第659号)抄
昭和49年11月26日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第764号)抄
昭和50年1月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和50年告示第132号)抄
昭和50年3月14日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第109号)抄
昭和50年度分の利子補給金から適用する。
改正文(昭和52年告示第370号)抄
昭和52年6月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和52年告示第636号)抄
昭和52年10月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第437号)抄
昭和53年5月8日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第467号)抄
昭和54年度以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第503号)抄
昭和54年6月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第673号)抄
昭和54年9月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第365号)抄
昭和55年4月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第387号)抄
昭和56年5月7日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第807号)抄
昭和56年11月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第110号)抄
昭和59年2月3日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第543号)抄
昭和60年5月21日から適用する。ただし、この告示による改正後の京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱第2第2項の規定は昭和60年9月10日以降の融資に係る補助金から適用する。
なお、昭和60年5月21日前に農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)附則第9項の規定により知事の承認を受けた計画に即して行われる事業に必要な資金については、この告示による改正前の京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱第2第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令附則第9項」とあるのは「農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の令附則第9項」と、「年3パーセント」とあるのは「年2.5パーセント」と、「年3.5パーセント」とあるのは「年2.65パーセント」と、「年2パーセント」とあるのは「年2.1パーセント」と、「年2.5パーセント」とあるのは「年2.2パーセント」とする。
改正文(昭和61年告示第302号)抄
昭和61年3月14日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第378号)抄
昭和61年5月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第154号)抄
昭和62年2月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第340号)抄
昭和62年4月15日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第466号)抄
昭和62年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第653号)抄
昭和63年10月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第640号)抄
平成元年10月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第340号)抄
平成2年4月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第601号)抄
平成2年9月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第38号)抄
平成2年12月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第673号)抄
平成3年11月19日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第78号)抄
平成3年12月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第257号)抄
平成4年3月13日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第351号)抄
平成4年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第23号)抄
平成4年12月2日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第451号)抄
平成5年6月4日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第220号)抄
平成5年12月27日以降に係る補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第267号)抄
平成6年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第608号)抄
平成7年8月9日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第733号)抄
平成7年11月10日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第40号)抄
平成7年12月8日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第387号)抄
平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第703号)抄
平成8年9月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第210号)抄
平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第376号)抄
平成9年3月28日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第414号)抄
平成9年4月23日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第451号)抄
平成9年5月23日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第501号)抄
平成9年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第565号)抄
平成9年7月25日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第606号)抄
平成9年8月22日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第686号)抄
平成9年9月24日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第748号)抄
平成9年10月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第15号)抄
平成9年11月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第134号)抄
平成10年2月6日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第214号)抄
平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第266号)抄
平成10年3月17日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第318号)抄
平成10年4月14日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第506号)抄
平成10年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第580号)抄
平成10年8月31日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第646号)抄
平成10年9月18日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第753号)抄
平成10年10月22日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第88号)抄
平成11年1月6日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第221号)抄
平成11年2月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第240号)抄
平成11年2月22日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第364号)抄
平成11年4月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第403号)抄
平成11年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第446号)抄
平成11年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第542号)抄
平成11年8月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第646号)抄
平成11年9月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第698号)抄
平成11年10月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第751号)抄
平成11年11月29日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第306号)抄
平成12年3月27日から適用する。
改正文(平成17年告示第281号)抄
平成17年度分の利子補給金から適用する。
改正文(平成20年告示第464号)抄
平成20年11月1日から施行する。