○都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成16年4月1日
京都府条例第24号
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例をここに公布する。
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
市街化調整区域における開発区域の面積に関する条例(平成15年京都府条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号の規定により、市街化調整区域における開発許可及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築物の建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例54・一部改正)
(法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域)
第2条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもののうち知事が指定する土地の区域とする。
(1) 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している土地の区域であって、その全部又は一部に市街化区域から300メートル以内に存する土地を含むものであること。
(2) 敷地間隔が50メートル以内にある50以上の建築物が連たんしている土地の区域(連たんする建築物に市街化区域に存する建築物を含む場合においては、当該連たんしている建築物のうち25以上が市街化調整区域に存するものに限る。)であること。
(3) 道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものとして規則で定める幅員で当該区域内に適当に配置され、かつ、当該区域外の規則で定める幅員の道路に接続している土地の区域であること。
(4) 排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されている土地の区域であること。
(5) 給水施設が、当該区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されている土地の区域であること。
(6) 市街化区域の計画的な市街化に支障がない土地の区域であること。
(7) 次に掲げる区域を含まない土地の区域であること。ただし、次に掲げる区域及びその周辺の地域の土地利用の動向その他の規則で定める事項を勘案して、災害の防止上支障がないと認められるときは、この限りでない。
ア 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域
イ 都市計画法施行令第29条の9第7号に掲げる土地の区域として規則で定める区域
2 知事は、指定区域の指定の案を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、指定区域の指定の案を策定したときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定区域の指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
5 知事は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、京都府開発審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
7 知事は、指定区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(平19条例54・令3条例30・一部改正)
(法第34条第11号に規定する条例で定める予定建築物等の用途)
第3条 法第34条第11号に規定する条例で定める環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物の用途以外の用途とする。ただし、隣接し、又は近接する市街化区域の用途との均衡を図る必要があると知事が認める場合においては、次の各号に掲げる用途のいずれかで知事が定めるものとする。
(1) 建築基準法別表第2(い)項に掲げる建築物の用途以外の用途
(2) 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物の用途以外の用途
(3) 建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物の用途
(4) 建築基準法別表第2(ほ)項に掲げる建築物の用途
(平19条例54・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府開発審査会条例(昭和45年京都府条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第54号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。