○京都府開発審査会条例
昭和45年3月10日
京都府条例第7号
京都府開発審査会条例をここに公布する。
京都府開発審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、京都府開発審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、都市計画法第78条第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成16年京都府条例第24号。以下「基準条例」という。)第2条第1項の規定による指定区域の指定及び同条第8項の規定による指定区域の変更
(2) 基準条例第3条第1項の規定による用途の指定及び同条第2項において準用する基準条例第2条第8項の規定による用途の変更
(平16条例24・追加)
(組織)
第3条 審査会は、委員7人をもつて組織する。
(平12条例2・追加、平16条例24・旧第2条繰下)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平12条例2・旧第2条繰下、平16条例24・旧第3条繰下)
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例2・旧第3条繰下、平16条例24・旧第4条繰下)
(議事)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例2・旧第4条繰下・一部改正、平16条例24・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、建設交通部において処理する。
(昭51条例29・昭55条例19・一部改正、平12条例2・旧第5条繰下、平16条例24・旧第6条繰下、平19条例61・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(平12条例2・旧第6条繰下・一部改正、平16条例24・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)