○遊漁船業者登録簿閲覧規程
平成15年4月1日
京都府告示第204号
遊漁船業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
遊漁船業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第9条に規定する遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示126・一部改正)
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は、京都府水産事務所(宮津市字小田宿野)内とする。
(平28告示234・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(休所日)
第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の申込等)
第6条 登録簿を閲覧しようとするときは、遊漁船業者登録簿閲覧票(別記様式)を係員に提出しなければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第8条 係員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第234号)
この告示は、平成28年4月12日から施行する。
附則(令和6年告示第126号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。