○職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
平成14年2月28日
京都府人事委員会規則15―2
〔職員の公益法人等への派遣等に関する規則〕をここに公布する。
職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
(平20人委規則115―13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第9条、第10条並びに第19条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20人委規則115―13・一部改正)
(平20人委規則115―13・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により府以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は京都府公立大学法人の教職員となり6月以上勤務し正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。
(平20人委規則115―12・令2人委規則115―33・一部改正)
(公益的法人等への派遣に係る報告)
第4条 任命権者は、条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)については派遣をした月の翌月末までに派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を、職務に復帰した派遣職員については復帰をした月の翌月末までに職務に復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。
(平20人委規則115―13・一部改正)
(平19人委規則115―11・一部改正)
附則
附則(平成14年人委規則115―2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則115―3)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則115―4)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則115―5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則115―7)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則115―8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則115―9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則115―10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則115―11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則115―12)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に職員であった者が引き続きこの規則の施行の日に京都府公立大学法人の教職員となった場合のこの規則による改正後の職員の公益法人等への派遣等に関する規則第3条に規定する期間の計算については、その者の職員であった期間と当該法人の教職員であった期間を通算して算定するものとする。
附則(平成20年人委規則115―13)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則115―14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則115―17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則115―18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則115―19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則115―20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則115―21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則115―22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則115―23)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則115―24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則115―25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則115―26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則115―27)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則115―28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年人委規則115―29)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則115―30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則115―31)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則115―33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則115―34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年人委規則115―35)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 公益的法人等(第2条関係)
(平14人委規則115―2・平16人委規則115―3・平16人委規則115―4・平17人委規則115―5・平17人委規則115―7・平18人委規則115―8・平18人委規則115―9・平19人委規則115―10・平20人委規則115―12・平20人委規則115―13・平21人委規則115―14・平23人委規則115―17・平23人委規則115―18・平23人委規則115―19・平24人委規則115―20・平25人委規則115―21・平26人委規則115―22・平27人委規則115―23・平28人委規則115―24・平28人委規則115―25・平28人委規則115―26・平29人委規則115―27・平30人委規則115―28・平30人委規則115―29・平31人委規則115―30・令元人委規則115―31・令2人委規則115―33・令3人委規則115―34・令6人委規則115―35・一部改正)
区分 | 名称 |
一般社団法人又は一般財団法人 | 一般社団法人京都知恵産業創造の森 |
一般社団法人京都府教職員互助組合 | |
一般社団法人京都府農業会議 | |
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 | |
一般社団法人京都府木材組合連合会 | |
一般社団法人京都舞鶴港振興会 | |
一般社団法人京都山城地域振興社 | |
一般社団法人地方税電子化協議会 | |
一般社団法人森の京都地域振興社 | |
一般財団法人関西観光本部 | |
一般財団法人救急振興財団 | |
一般財団法人京都技術サポートセンター | |
一般財団法人京都府総合見本市会館 | |
一般財団法人京都府民総合交流事業団 | |
一般財団法人自治体衛星通信機構 | |
一般財団法人自治体国際化協会 | |
一般財団法人丹後王国食のみやこ | |
一般財団法人地域活性化センター | |
一般財団法人地域総合整備財団 | |
一般財団法人地域創造 | |
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 | |
公益社団法人京都府観光連盟 | |
公益社団法人京都府青少年育成協会 | |
公益社団法人京都府畜産振興協会 | |
公益社団法人京都モデルフォレスト協会 | |
公益社団法人京のふるさと産品協会 | |
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 | |
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 | |
公益財団法人京都産業21 | |
公益財団法人京都SKYセンター | |
公益財団法人京都府学校給食会 | |
公益財団法人京都府公園公社 | |
公益財団法人京都府国際センター | |
公益財団法人京都府市町村振興協会 | |
公益財団法人京都府水産振興事業団 | |
公益財団法人京都府スポーツ協会 | |
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター | |
公益財団法人京都府林業労働支援センター | |
公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー | |
公益財団法人京都文化財団 | |
公益財団法人世界人権問題研究センター | |
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | |
公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会 | |
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人 | 京都府公立大学法人 |
特別の法律により設立された法人 | 大阪湾広域臨海環境整備センター |
京都商工会議所 | |
京都府住宅供給公社 | |
京都府商工会連合会 | |
京都府職業能力開発協会 | |
京都府道路公社 | |
京都府土地開発公社 | |
京都府土地改良事業団体連合会 | |
京都府農業共済組合 | |
公立学校共済組合 | |
社会福祉法人京都府社会福祉協議会 | |
社会福祉法人京都府社会福祉事業団 | |
独立行政法人科学技術振興機構 | |
日本下水道事業団 | |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する連合組織 | 全国知事会 |
別表第2 特定法人(第5条関係)
(平16人委規則115―4・平19人委規則115―11・一部改正)
区分 | 名称 |
株式会社 | 株式会社けいはんな |
株式会社舞鶴二十一 | |
北近畿タンゴ鉄道株式会社 | |
阪神高速道路株式会社 |