○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例
平成13年12月26日
京都府条例第40号
〔京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例〕をここに公布する。
京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例
(平19条例14・平29条例18・改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ものづくり産業等の集積を促進するための施策の推進(第3条―第9条)
第3章 特定産業の集積を促進するための施策の推進(第10条・第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、府内において雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るため、市町村、関係機関等と連携しながら、税の特例措置、補助金、融資等の施策を総合的に実施することにより、ものづくり産業等(製造業、ソフトウェア業及び情報処理サービス業並びに製造業に属する事業に類する事業で規則で定めるものをいう。以下同じ。)及び地域の特性を生かした産業の集積を促進することを目的とする。
(平19条例14・平24条例13・一部改正)
(基本指針)
第2条 知事は、雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等(営利企業(営利を目的とする私企業をいう。以下同じ。)及び非営利法人等(営利企業以外の法人その他の団体(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第25条第1項各号又は第72条の4第1項各号に掲げる者を除く。)であって、その立地促進が雇用の安定・創出と地域経済の活性化に資すると見込まれるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の立地促進に関する基本的な指針を定め、この条例に規定する施策を総合的に実施するものとする。
2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 府の経済の特性、地域の特性等に応じた企業等の立地促進に関する事項
(2) 労働者の多様な事情等に応じた就業環境の整備による安定した雇用及び障害者の雇用の促進に関する事項
(3) その他必要な事項
(平19条例14・旧第3条繰上・一部改正、平29条例18・令4条例15・令4条例24・一部改正)
第2章 ものづくり産業等の集積を促進するための施策の推進
(平24条例13・改称)
2 市町村長は、規則で定めるところにより、前項の申出をすることができる。
3 知事は、第1項の規定によりものづくり産業等集積促進地域を指定するときは、当該地域を公示するものとする。
4 前3項の規定は、ものづくり産業等集積促進地域の指定の変更及び解除について準用する。
(平19条例14・旧第4条繰上、平24条例13・平27条例57・一部改正)
(ものづくり産業等集積促進地域における不動産取得税の不均一課税)
第4条 ものづくり産業等集積促進地域内において、ものづくり産業等の事業の用に供する設備(減価償却資産で構成されるものに限る。以下この項において「対象設備」という。)又は土地を取得した者については、次の各号の全てに該当するときは、当該対象設備のうち家屋(自己の事業の用に供する部分に限るものとし、住宅の用に供する部分を除く。)及びその敷地である土地(以下「対象不動産」という。)の取得(家屋についてはその取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)以内に当該事業の用に供する場合の当該家屋(以下「対象家屋」という。)の取得、土地についてはその取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)以内に当該土地を敷地とする家屋の建築に着手し、当該家屋の取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)以内、かつ、当該土地の取得の日から4年以内に当該家屋を当該事業の用に供する場合の当該土地の取得又は対象家屋の取得の日から1年以内にその敷地である土地を取得した場合の当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、当該対象不動産の取得が前条第3項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの間に行われたときに限り、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府税条例第43条の3の規定にかかわらず、同条に定める税率に、2分の1を乗じて得た率とする。
(1) 当該対象設備が工場、研究所又は開発拠点(電子計算機のプログラム等の開発、作成等又は委託を受けて電子計算機等を用いた情報の処理等を行う事業所をいう。以下同じ。)のいずれかの施設において用いられるものであること。
(2) 当該対象設備の取得価額の合計額及び一の施設における府内常用雇用者(府内に住所を有する者で、常用で雇用される者として規則で定めるものをいう。以下同じ。)の数が、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに該当すること。
ア 工場 対象設備の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、当該工場の府内常用雇用者の数が5人以上であること。
イ 研究所又は開発拠点 対象設備の取得価額の合計額が5,000万円を超え、かつ、当該施設の府内常用雇用者の数が5人以上であること。
(3) 当該対象設備を取得した者の府内における事務所又は事業所の府内常用雇用者の総数が増加すること。
(1) 第6条第2項の規定による申請がなされた日(以下「申請日」という。)前3年以内において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定の適用を受けていること。
(2) 申請日前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされていること。
(3) 申請日前3年以内において、法人税法(昭和40年法律第34号)第70条若しくは第135条第1項又は法第72条の24の10の規定の適用を受けていること。
(4) 申請日において、府税を滞納していること。
(平17条例31・一部改正、平19条例14・旧第5条繰上・一部改正、平24条例13・平27条例57・平29条例18・令4条例15・一部改正)
(ものづくり産業等集積促進地域における不動産取得税の不均一課税の適用制限)
第5条 前条第1項の規定は、当該対象不動産の課税標準となるべき額に府税条例第43条の3に定める税率を乗じて得た額から当該課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額を控除して得た額が2億円を超える場合においては、2億円を超える部分に対応する当該課税標準となるべき額については、適用しない。
2 前条第1項の規定を適用された者が、その適用を受けた不動産の存するものづくり産業等集積促進地域内において新たに対象不動産を取得した場合における前項の規定の適用については、同項中「当該対象不動産の課税標準となるべき額」とあるのは「既に同項の規定の適用を受けた対象不動産の課税標準となるべき額の合計額に新たに取得した対象不動産の課税標準となるべき額を加えて得た額」と、「当該課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額」とあるのは「既に同項の規定の適用を受けた不動産取得税の合計額に新たに取得した対象不動産の課税標準となるべき額に同項に定める税率を乗じて得た額を加えて得た額」と、「当該課税標準となるべき額については」とあるのは「当該新たに取得した対象不動産の課税標準となるべき額については」とする。
(平19条例14・旧第6条繰上、平24条例13・平27条例57・一部改正)
(平19条例14・追加、平27条例57・一部改正)
(京都府中小企業応援条例等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)
第7条 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)その他の府税条例の特例に関する条例の規定の適用があった場合の不動産取得税については、第4条第1項の規定は、適用しない。
2 第4条第1項の規定の適用があった場合の不動産取得税については、京都府中小企業応援条例その他の府税条例の特例に関する条例の規定は、適用しない。
(平19条例14・追加)
(ものづくり産業等の集積を促進するための補助金の交付等)
第8条 府は、ものづくり産業等の集積を促進するために、地域の特性等に応じて、府内に立地する企業等の事業(京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)に基づいて交付された補助金に係るものを除く。)の用に供する設備の取得等に要する経費及び当該事業に従事する従業員の雇用に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 府は、企業等の立地に関連して市町村が行う道路等の基盤の整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
3 府は、府内に立地する企業等に対して、必要な資金の調達を支援する融資制度を設けることができる。
5 府は、ものづくり産業等の集積を促進するために、産業界と大学等との連携の推進、情報の提供その他の支援施策の総合的な実施に努めるものとする。
(平17条例42・一部改正、平19条例14・旧第7条繰下、平24条例13・平29条例18・一部改正)
(特定業務施設等の府内への移転等の促進)
第9条 ものづくり産業等の事業に係る特定業務施設等を府内に新設し、又は増設するために当該特定業務施設等の用に供する設備(減価償却資産で構成されるものに限る。以下この項において「対象設備」という。)又は土地を取得した者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件に該当する場合における第4条の規定の適用については、同条の見出し中「ものづくり産業等集積促進地域における」とあるのは「特定業務施設等の用に供する不動産の取得に対する」と、同条第1項中「ものづくり産業等集積促進地域内において、ものづくり産業等の事業」とあるのは「ものづくり産業等の事業に係る第9条第2項に規定する特定業務施設等を府内に新設し、又は増設するために、当該特定業務施設等」と、「次の各号の全て」とあるのは「同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件」と、「家屋についてはその取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)以内に当該事業」とあるのは「同項第1号に掲げる場合にあっては同号アの、同項第2号に掲げる場合にあっては同号アの認定の日(以下「認定日」という。)から当該認定日の翌日以後3年を経過する日まで(これらの認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に当該特定業務施設等」と、「家屋(以下「対象家屋」という。)の取得、土地についてはその取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)」とあるのは「対象不動産の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日から1年」と、「に着手し、当該家屋の取得の日から1年(規則で定める期間は、算入しない。)以内、かつ、当該土地の取得の日から4年以内に当該家屋を当該事業の用に供する場合の当該土地の取得又は対象家屋の取得の日から1年以内にその敷地である土地を取得した」とあるのは「の着手があった」と、「前条第3項の規定による公示の日」とあるのは「当該認定日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第9条第1項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
ア 当該対象設備を取得した者が地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた者であること。
イ 当該対象設備が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域又は同号ロに規定する準地方活力向上地域(いずれも府が作成した同法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されているものに限る。)内において同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に従って整備されるものであること。
ウ 当該対象設備の取得価額の合計額が3,800万円(当該対象設備を取得した者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者又は法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人である場合にあっては、1,900万円)以上であること。
(ア) 府内に住所を有すること。
(イ) その他規則で定める要件
ア 当該対象設備を取得した者が第4項の認定を受けた者であること。
ウ 前号ウに掲げる要件に該当すること。
2 前項の「特定業務施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設であって、その整備に係る事業が次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に地域再生法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業としてその整備に係る事業が記載されていること。
イ 当該特定業務施設が府の区域外から府内に移転して新設され、又は増設されるものであること。ただし、当該特定業務施設と同種の業務施設を府内に有していないと認められる場合に新設され、又は増設されるものであるときは、この限りでない。
(2) 前号に掲げる施設の新設に併せて整備される地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務児童福祉施設であって、その整備に係る事業が当該新設をされる施設に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載されているもの
3 第5条の規定は、第1項の規定により読み替えて適用される第4条第1項に規定する対象不動産を取得した者について同項の規定が適用された場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「ものづくり産業等集積促進地域における」とあるのは「特定業務施設等の用に供する不動産の取得に対する」と、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第9条第1項の規定により読み替えて適用される前条第1項」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第9条第1項の規定により読み替えて適用される前条第1項」と、「その適用を受けた不動産の存するものづくり産業等集積促進地域内において新たに」とあるのは「新たに同項に規定する」と、「前項」とあるのは「第9条第3項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
5 知事は、前項の認定の申請があった場合において、当該計画に記載された特定地域整備事業が次に掲げる要件の全てに該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
(2) 当該特定地域業務施設が府の区域外から府内に移転して新設され、又は増設されるものであること。ただし、当該特定地域業務施設と同種の業務施設を府内に有していないと認められる場合に新設され、又は増設されるものであるときは、この限りでない。
(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(平27条例57・追加、平28条例38・平29条例18・平30条例26・令4条例15・令4条例24・令6条例39・一部改正)
第3章 特定産業の集積を促進するための施策の推進
(平19条例14・改称)
(特定産業集積促進計画)
第10条 知事は、地域の歴史、文化、自然、地理等の特性を生かした産業であって、府の経済の発展に寄与するものとして一層の集積が必要と認めるものづくり産業等以外の産業(以下「特定産業」という。)の集積の促進及び振興を図るための計画(以下「特定産業集積促進計画」という。)を、地域を特定して定めるものとする。
2 特定産業集積促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 特定産業の業種
(2) 特定産業の集積の促進及び振興を図るために実施する施策
(3) 雇用の安定・創出と地域経済の活性化に及ぼす効果
(4) その他特定産業の集積の促進及び振興を図るために必要な事項
3 知事は、特定産業集積促進計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 知事は、特定産業集積促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、特定産業集積促進計画の変更について準用する。
(平19条例14・全改、平24条例13・一部改正、平27条例57・旧第9条繰下)
(特定産業の集積を促進するための補助金の交付等)
第11条 府は、特定産業の集積を促進するために、特定産業集積促進計画の対象地域に立地する企業等の事業(京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づいて交付された補助金に係るものを除く。)の用に供する設備の取得等に要する経費及び当該事業に従事する従業員の雇用に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 府は、特定産業集積促進計画の対象地域に立地する企業等に対して、必要な資金の調達を支援する融資制度を設けることができる。
4 府は、特定産業の集積の促進及び振興を図るために、産業界と大学等との連携、研究開発及び人材の育成に対する支援その他の特定産業集積促進計画に定める施策を推進するものとする。
(平19条例14・全改、平27条例57・旧第10条繰下、平29条例18・一部改正)
第4章 雑則
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例14・旧第15条繰上、平27条例57・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成14年3月1日から施行する。
(平15条例22・全改、平18条例24・平19条例14・平21条例22・平24条例13(平24条例21)・平27条例37・平27条例57・平29条例18・平30条例23・令3条例13・令4条例15・令6条例29・一部改正)
(この条例の失効)
3 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平19条例14・平24条例13(平24条例21)・平29条例18・令4条例15・一部改正)
(平19条例14・旧第5項繰上・一部改正、平24条例13(平24条例21)・平27条例57・平29条例18・令4条例15・一部改正)
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第4条第1項の規定による承認(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(以下「企業立地・育成条例」という。)第2条第3号イに規定する承認に限る。)を受けた法人は、この条例による改正後の企業立地・育成条例第2条第3号イに規定する新事業活動促進法第9条第1項の規定による承認を受けた法人とみなす。
附則(平成17年条例第42号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例附則第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(創造的中小企業に対する事業税の不均一課税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条に規定する臨時措置期間に改正前の条例第2条第3号に規定する創造的中小企業(以下「創造的中小企業」という。)の要件を満たした法人の設立の日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度分の事業税については、改正前の条例第8条、第11条、第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
(創造的中小企業に対する不動産取得税の不均一課税に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに創造的中小企業が行った家屋及びその敷地である土地の取得が施行日以後に改正前の条例第9条第1項に規定する適用不動産の取得に該当する場合においては、当該適用不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が法人の設立の日以後10年を経過する日までの間に行われたときに限り、改正前の条例第9条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
4 改正前の条例第8条第1項の規定の適用を受けた法人(知事が別に定める法人を含む。)が、施行日以後に行った家屋及びその敷地である土地の取得が改正前の条例第9条第1項に規定する適用不動産の取得に該当する場合においては、当該適用不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が法人の設立の日以後10年を経過する日(当該日が平成24年4月1日以後の日となる場合には、平成24年3月31日)までの間に行われたときに限り、改正前の条例第9条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第9条第1項中「臨時措置期間」とあるのは、「法人の設立の日以後10年を経過する日(当該日が平成24年4月1日以後の日となる場合には、平成24年3月31日)までの間」とする。
5 平成24年3月31日までの間に限り、前2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第9条第1項中「府税条例第43条の3」とあるのは「府税条例第43条の3及び附則第14条の2」と、「同条に定める税率」とあるのは「この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とし、改正前の条例第10条第1項中「府税条例第43条の3に定める税率」とあるのは、「同項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率」とする。
(平21条例22・一部改正)
附則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例第1条に規定するものづくり産業の事業の用に供する設備又は土地を取得したものについては、この条例による改正後の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第1項の規定の適用を受けようとする法人が新条例第6条第2項の規定による申請をした日前3年以内において所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第134条の2第1項の規定の適用を受けている場合における新条例第4条第2項第3号の規定の適用については、同号中「若しくは第135条第1項」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第134条の2第1項」とする。
(平24条例21・旧第4項繰上)
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第16項及び第17項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成27年12月31日までの間に限り、この条例による改正後の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例第9条第1項第1号ウの規定の適用については、同号ウ中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「中小企業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第1号エの改正規定及び附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例の規定中「企業の」を「企業等の」に改める。
(1) 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)第10条の見出し及び同条第1項
(2) 京都府若者の就職等の支援に関する条例(平成27年京都府条例第46号)第15条の見出し及び同条第1項
(3) 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号)第21条の見出し及び同条第1項
附則(平成30年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。