○京都府情報公開条例施行規則
平成13年9月21日
京都府公安委員会規則第13号
京都府情報公開条例施行規則をここに公布する。
京都府情報公開条例施行規則
(公文書公開請求書の記載事項等)
第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求めようとする公開の方法
(規則で定める氏名等)
第2条 条例第6条第7号に規定する氏名等であって実施機関の規則で定めるもの及び実施機関が警察本部長である場合の公安委員会規則で定めるものは、警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する職員の氏名等とする。
(令5公委規則11・一部改正)
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由
(公開の実施等)
第8条 閲覧による公文書の公開は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公安委員会は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 公安委員会が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 公安委員会が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、公安委員会が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を公安委員会が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法
(平25公委規則4・令5公委規則11・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成13年9月28日から施行する。
附則(平成17年公委規則第10号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成25年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・平28公委規則6・令2公委規則6・一部改正)