○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成13年6月29日
京都府規則第29号
〔解体工事業に係る登録等に関する規則〕をここに公布する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(平14規則21・改称)
(届出書の添付書類)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による届出には、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第2条第3項に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書を添えなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地境界線、敷地内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置、届出に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
(平14規則21・追加)
(届出書の提出部数)
第2条 法第10条第1項の規定による届出書の提出部数は、正本1部及びその写し1部とする。
(平14規則21・追加)
(廃業等の届出書)
第3条 法第27条第1項の規定による廃業等の届出は、別記第1号様式によるものとする。
(平14規則21・旧第1条繰下・一部改正)
(知事への通知書)
第4条 解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号。以下「省令」という。)第1条の規定による知事への通知は、別記第2号様式によるものとする。
(平14規則21・旧第2条繰下)
(登録申請書等の提出部数)
第5条 法第5章及び省令の規定に基づき知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及びその写し1部(京都府の区域に主たる営業所を有する解体工事業者(次条において「府内業者」という。)以外の解体工事業者にあっては、正本1部)とする。
(平14規則21・旧第3条繰下)
(書類の提出)
第6条 府内業者が法第5章及び省令の規定に基づく書類は、主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。
(平14規則21・旧第4条繰下、平16規則7・一部改正)
(立入検査をする職員の証明書)
第7条 法第37条第2項及び第43条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成28年規則第30号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた者について適用し、同日前に同項の規定により土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
(平14規則21・令3規則15・一部改正)
(平14規則21・平28規則30・令3規則15・一部改正)