○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規程
平成13年3月28日
京都府告示第189号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、入札及び契約に関する情報の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第2条 施行令第5条第1項及び第5項に規定する発注の見通しに関する事項(当該事項に変更があった場合の変更後の当該事項を含む。)の閲覧の方法は、閲覧の場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧とする。
2 施行令第7条第1項第1号に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿、同項第2号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに同項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の閲覧の方法は、閲覧の場所での閲覧とする。
3 施行令第7条第2項及び第3項に規定する入札及び契約の過程等に関する事項の閲覧の方法は、閲覧の場所での閲覧とする。
(平16告示335・追加)
2 前条第2項に規定する閲覧の場所は、本庁の府政情報センター又は各京都府広域振興局の府政情報コーナー(以下「センター等」という。)とする。ただし、府政情報コーナーにおいては、指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿のうち当該管内に係るものを閲覧に供することとする。
(平16告示335・旧第2条繰下・一部改正)
(閲覧時間等)
第4条 前条第1項に規定する閲覧の場所の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
2 前条第1項に規定する閲覧の場所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平16告示335・旧第3条繰下・一部改正)
(閲覧料)
第5条 入札及び契約に関する情報の閲覧は、無料とする。
(平16告示335・旧第4条繰下)
(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。
(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(平16告示335・一部改正)
(平16告示335・一部改正)
(その他)
第8条 センター等における閲覧に関しては、この規程によるもののほか府政情報センター等設置要綱等によるものとする。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第335号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。