○京都府立府民の森条例施行規則
平成12年3月30日
京都府規則第28号
京都府立府民の森条例施行規則をここに公布する。
京都府立府民の森条例施行規則
(使用時間等)
第1条 京都府立府民の森条例(平成12年京都府条例第23号。以下「条例」という。)第8条に規定する京都府立府民の森ひよしの森の資料館及び木工研修館の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 条例第8条に規定する京都府立府民の森ひよしの休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる水曜日及び7月20日から8月31日までの間における水曜日を除く。)
(2) 休日に当たる水曜日後において、その日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
4 指定管理者は、前項の規定により使用時間又は休業日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、京都府立府民の森ひよしの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する使用時間又は休業日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平17規則47・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 京都府立府民の森(以下「府民の森」という。)の施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 府民の森の管理上支障があると認めるとき。
(平17規則47・一部改正)
(平17規則47・一部改正)
(利用料金の還付)
第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 10分の8以内
(3) 使用の日の10日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(平17規則47・一部改正)
(利用料金の減免)
第5条 条例第7条の規定により利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。ただし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(介護者を含む。)が京都府立府民の森ひよしの木工研修館を使用する場合 10分の5
(2) 小学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに京都府立府民の森ひよしの木工研修館を使用する場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の10分の10
(3) その他知事が特に必要と認める場合 10分の5以内
(平16規則18・平17規則47・平19規則18・平28規則8・一部改正)
(遵守事項等)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は承認を受けた府民の森の施設を転貸してはならない。
2 府民の森において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)
(3) その他管理者が府民の森の管理上必要と認めて禁止する行為
3 管理者は、府民の森の管理上必要と認める場合又は府民の森の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退去を命じることができる。
(平17規則47・一部改正)
附則
(施行の日=平成12年4月29日)
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月24日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17規則47・一部改正)
種別 | 利用料金の上限の額 |
午前10時から午後3時までの使用 | 当該施設の1日の利用料金(条例別表キャンプ場の項の各区分の利用料金をいう。)の額に10分の5を乗じて得た額 |
備考 この表により算定した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。