○京都府立府民の森条例
平成12年3月28日
京都府条例第23号
京都府立府民の森条例をここに公布する。
京都府立府民の森条例
(設置)
第1条 府民が森林についての理解を深め、森林での多様な体験、活動などを通じて自然と触れ合う場を提供する京都府立府民の森(以下「府民の森」という。)として、京都府立府民の森ひよしを南丹市日吉町天若上ノ所に設置する。
(平17条例57・一部改正)
(利用者の責務)
第2条 府民の森の利用者は、府民の森内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、府民の森の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 府民の森の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、府民の森の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 府民の森の施設のうち研修施設、宿泊施設又はキャンプ場を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、府民の森の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他府民の森の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・全改)
(使用時間等)
第8条 府民の森の使用時間及び休業日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、府民の森の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第34号で平成12年4月29日から施行)
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第7号で平成30年4月1日から施行)
附則(令和元年条例第42号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立府民の森条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平17条例30・平19条例11・平28条例9・平29条例30・令元条例42・一部改正)
区分 | 小学生又は中学生 | 高校生 | 一般の者 | ||
木工研修館 | 1人1回につき | 100円 | 150円 | 300円 | |
宿泊施設 | A | 1人1泊につき | 2,440円 | 2,750円 | 3,060円 |
B | 1棟1日につき | 15,300円 | |||
キャンプ場 | 第1キャンプ場 | 1区画1日につき | 5,610円 | ||
第2キャンプ場 | 1区画1日につき | 5,100円 | |||
第3キャンプ場 | 1区画1日につき | 3,570円 | |||
第4キャンプ場 | 1区画1日につき | 3,060円 |
備考
1 この表において「小学生又は中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
2 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 学齢に達しない者については、木工研修館及び宿泊施設のAの利用料金を徴収しない。
4 木工研修館を20人以上の団体で使用する場合の1人当たりの利用料金の上限の額は、木工研修館の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
5 この表において宿泊施設のB及びキャンプ場の「1日」とは、午後3時から翌日の午前10時までの使用をいう。
6 キャンプ場を1日の使用時間区分以外の使用時間区分により使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。