○京都府介護保険財政安定化基金条例施行規則
平成12年3月30日
京都府規則第25号
京都府介護保険財政安定化基金条例施行規則をここに公布する。
京都府介護保険財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府介護保険財政安定化基金条例(平成12年京都府条例第20号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された京都府介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(積立て)
第2条 基金への積立ては、毎年12月末日までに行うものとする。
(拠出率)
第2条の2 条例第3条の規則で定める割合は、零とする。
(平21規則12・追加)
(拠出金の額の算定)
第3条 市町村は、計画期間(介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の初年度の4月末日までに、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 標準給付費等見込額計算書(別記第1号様式)
(2) 拠出金見込額計算書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定により市町村から提出された書類に基づき、計画期間の各年度の各市町村の財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の額を算定するものとする。
3 知事は、各年度の5月末日までに、当該年度の拠出金の額及び市町村が拠出金を納付する期限その他必要な事項を各市町村に通知するものとする。
(平18規則18・一部改正)
(拠出金の納付)
第4条 市町村は、各年度の拠出金の額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。
(交付の申込み)
第5条 財政安定化基金事業交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする市町村は、計画期間の最終年度の知事が別に定める期日までに、財政安定化基金事業交付金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 基金事業交付金所要額計算書(別記第4号様式)
(2) 基金事業対象収入額実績報告書(別記第5号様式)
(3) 基金事業対象費用額実績報告書(別記第6号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則18・一部改正)
(交付の決定)
第6条 知事は、前条の規定により提出された交付申請書等を審査の上、交付を適当と認めたときは、交付を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、交付金を交付するものとする。
(計画期間の初年度及び次年度における借入れの申込み)
第8条 計画期間の初年度及び次年度(初年度の次の年度をいう。以下同じ。)において、財政安定化基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度の知事が別に定める期日までに、財政安定化基金事業貸付金借入申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 基金事業貸付金所要額計算書(別記第9号様式)
(2) 単年度基金事業対象収入額実績報告書(別記第10号様式)
(3) 単年度基金事業対象費用額実績報告書(別記第11号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則18・一部改正)
(計画期間の最終年度における借入れの申込み)
第9条 計画期間の最終年度において、貸付金の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度の知事が別に定める期日までに、財政安定化基金事業貸付金借入申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 基金事業貸付金所要額計算書(別記第13号様式)
(2) 基金事業対象収入額実績報告書(別記第5号様式)
(3) 基金事業対象費用額実績報告書(別記第6号様式)
(4) 基金事業貸付金償還計画書(別記第14号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平18規則18・一部改正)
2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、貸付金を貸し付けるものとする。
3 貸付金の貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。
(償還方法)
第12条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、各年度の償還金の額を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、償還期限等の延期について決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(借入台帳の整備)
第15条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、財政安定化基金借入台帳を整備しなければならない。
(交付金及び貸付金の額の減額等)
第16条 知事は、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受ける市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町村に対する交付金若しくは貸付金の額を減額し、又は交付若しくは貸付けを行わないこととすることができる。
(1) 保険料収納必要額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。)を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率(令第38条第4項に規定する予定保険料収納率をいう。)を不当に過大に見込んだことにより、交付金又は貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
(3) この規則に規定する交付金の交付又は貸付金の貸付けに係る手続を怠ったとき。
(4) 前3号のほか、知事が特に必要と認めるとき。
2 知事は、交付金の交付及び貸付金の貸付けを受けた市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町村に対する交付金の全部若しくは一部の返還を求め、又は貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。
(2) 交付金又は貸付金を介護保険財政の不足額を補填する目的以外に使用したとき。
(3) 前2号のほか、知事が特に必要と認めるとき。
(平18規則18・一部改正)
(報告及び調査)
第17条 知事は、必要があると認めるときは、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けた市町村に対し、この規則に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平21規則12・旧附則・一部改正)
(平21規則12・追加、平24規則16・平27規則6・平30規則15・一部改正)
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・令3規則15・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(令3規則15・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)