○京都府介護保険財政安定化基金条例
平成12年3月28日
京都府条例第20号
京都府介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。
京都府介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用の財源に充てるため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定による京都府介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(拠出率)
第3条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に規定する条例で定める割合は、1万分の4以内で規則で定める割合とする。
(平15条例5・平21条例15・一部改正)
(拠出金)
第4条 法第147条第3項の規定により市町村から徴収する財政安定化基金拠出金の額については、予算で定める。
(償還方法)
第5条 令第7条第1項に規定する基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けた市町村は、貸付けを受けた計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)における借入総額を3で除して得た金額を、当該計画期間の次の計画期間の各年度において、規則で定める償還時期に償還するものとする。ただし、市町村が、第7条の規定により繰上償還を行う場合は、この限りでない。
(平18条例18・一部改正)
(償還期限等の延期)
第6条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、令第7条第6項に規定する貸付金の償還期限を延期することができる。前条の償還時期についても、同様とする。
(繰上償還)
第7条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第10条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第11条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例5・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平15条例5・旧附則・一部改正、平23条例41・令3条例18・一部改正)
(令3条例18・全改)
(令3条例18・追加)
(令3条例18・追加)
(令3条例18・追加)
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第41号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。