○京都府港湾区域等の占用等に関する条例
平成12年3月28日
京都府条例第12号
〔京都府港湾占用料等徴収条例〕をここに公布する。
京都府港湾区域等の占用等に関する条例
(平23条例13・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域の占用等について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例13・一部改正)
(占用等の許可)
第2条 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、港湾法第37条第1項第1号又は第2号の許可(以下「許可」という。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(平23条例13・追加)
(占用料等の納付)
第3条 港湾法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者は、別表に掲げる占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の占用料等は、毎年度、当該年度分を知事が指定する日までに納付しなければならない。
(平23条例13・旧第2条繰下・一部改正)
(占用料等の減免)
第4条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(平23条例13・旧第3条繰下)
(占用料等の還付)
第5条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により占用又は土砂の採取が不可能になった場合その他知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平23条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(過怠金)
第6条 知事は、偽りその他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平23条例13・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例13・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第50号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府港湾区域等の占用等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る土砂採取料について適用する。
別表(第3条関係)
(平23条例13・令元条例50・一部改正)
1 占用料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
市の区域 | 町の区域 | ||||
桟橋、橋りょう | 1平方メートルにつき1年 | 円 120 | 円 120 |
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係船くい、係船浮標 | 1本又は1基につき1年 | 510 | 510 | 5トン以上の船舶の係留に供するものに限る。 | |
船舶又は木材の定係 | 1平方メートルにつき1年 | 140 | 140 |
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物揚場、船揚場、物置場、作業場、船舶修理場 | 1平方メートルにつき1年 | 120 | 90 |
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家屋及びその付属物の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 350 | 270 |
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軌条 | 1平方メートルにつき1年 | 640 | 500 |
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素地のまま使用する乾燥場 | 1平方メートルにつき1年 | 90 | 70 |
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広告物 | 1平方メートルにつき1年 | 4,250 | 2,125 | 表示面積による。 | |
水道管、下水道管、ガス管 | 直径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 64 | 50 |
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直径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | 100 | |||
直径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 320 | 250 | |||
直径が1.0メートル以上のもの | 640 | 500 | |||
養殖場 | 1平方メートルにつき1年 | 5 | 5 |
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漁具を定置し、又は敷設する漁業施設 | 1平方メートルにつき1年 | 8 | 8 |
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生けす | 1平方メートルにつき1年 | 200 | 200 |
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電柱 | 1本につき1年 | 870 | 680 | 支柱及び支線は、それぞれ電柱とみなす。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 640 | 500 |
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売店 | 1平方メートルにつき1年 | 180 | 180 |
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備考
1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。
2 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中の類似の種別の占用料によるものとする。
2 土砂採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂、砂利、砂、栗石 | 1立方メートル | 円 316 |
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転石 | 1キログラム | 8 | 1個50キログラム以上のものに限る。 |