○環境影響評価等についての技術的事項に関する指針

平成11年4月13日

京都府告示第276号

京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)第7条第1項の規定により、環境影響評価等についての技術的事項に関する指針を次のとおり定めた。

環境影響評価等についての技術的事項に関する指針

第1 趣旨

 この「環境影響評価等についての技術的事項に関する指針」(以下「技術指針」という。)は、京都府環境影響評価条例(平成10年京都府条例第17号)第7条第1項の規定により、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価及び事後調査が適切に行われるために必要な技術的事項に関して、同条第2項に規定された事項を定めたものである。

 この技術指針は、全ての第一種事業等及び対象事業に共通するものとして定めたものであり、第一種事業等を実施しようとする者及び事業者がこの技術指針に基づき計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価及び事後調査を行うに当たっては、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)及び京都府環境基本計画に配慮するとともに、第一種事業等及び対象事業の内容並びに計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価及び事後調査を実施しようとする地域の状況を考慮するものとする。

 この技術指針は、今後の科学的知見の進展に応じて、必要な変更を行うものとする。

(平26告示376・一部改正)

第2 事業に係る計画の立案の段階における当該事業に係る環境の保全及び創造のために配慮すべき事項の選定並びに当該事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針

第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討は、次に掲げる1から7までに定めるところにより、計画段階環境配慮事項並びに当該事項に係る調査、予測及び評価の手法を選定して行うものとする。

 位置等に関する複数案の設定

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業等が実施されるべき区域の位置、第一種事業等の規模又は第一種事業等に係る工作物の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

(2) (1)による位置等に関する複数案の設定に当たっては、できる限り第一種事業等が実施されるべき区域の位置又は第一種事業等の規模に関する複数の案の設定を優先するものとする。

(3) (1)による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業等に代わる事業の実施により当該第一種事業等の目的が達成される場合その他第一種事業等を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。

 計画段階配慮事項についての検討に係る事業特性及び地域特性の把握

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種事業等の内容(以下2、3、5及び6において「事業特性」という。)並びに1又は2以上の事業実施想定区域ごとに、当該区域及びその周囲の自然的、社会的及び文化的状況(以下2、3、5及び6において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。

 事業特性に関する情報

(ア) 第一種事業等の種類

(イ) 事業実施想定区域の位置

(ウ) 第一種事業等の規模

(エ) 第一種事業等に係る主要な工作物の構造及び配置

(オ) 第一種事業等の工事計画の概要

(カ) その他第一種事業等に関する事項

 地域特性に関する情報

(ア) 自然的状況

 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)

 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

 地形及び地質の状況

 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

 景観(歴史的・文化的景観を含む。)及び人と自然との触れ合いの活動の状況

 その他の事項

(イ) 社会的・文化的状況

 人口及び産業の状況

 行政区画の状況

 土地利用の状況

 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

 交通の状況

 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

 下水道の整備の状況

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域地区等の決定状況その他の土地利用計画

 環境の保全を目的とする法令、条例又は行政手続法(平成5年法律第88号)第36条に規定する行政指導(京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第35条の規定により行うものを含む。)その他の措置(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

 文化財及び埋蔵文化財包蔵地の状況

 その他の事項

(2) (1)イに掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、京都府その他の関係する地方公共団体(以下「府等」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。

 計画段階配慮事項の選定

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項の選定は、2により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、当該第一種事業等に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境を構成する要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について、最新の知見に基づき、客観的かつ科学的に検討することにより行うものとする。

(2) (1)の検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。

 第一種事業等に係る工事の実施(第一種事業等の一部として、事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

 第一種事業等に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

(3) (1)の検討は、次に掲げる各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。

 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(に掲げるものを除く。)

(ア) 大気環境

 大気質

 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)

 振動

 悪臭

 その他大気環境に係る環境要素

(イ) 水環境

 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)

 水底の底質

 地下水の水質及び水位

 その他水環境に係る環境要素

(ウ) 地質・土壌環境

 地形及び地質

 地盤

 土壌

 その他地質・土壌環境に係る環境要素

(エ) その他の環境

 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(に掲げるものを除く。)

(ア) 動物

(イ) 植物

(ウ) 生態系

 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(に掲げるものを除く。)

(ア) 景観(歴史的・文化的景観を除く。以下同じ。)

(イ) 人と自然との触れ合いの活動の場

 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

(ア) 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)

(イ) 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)

 歴史的・文化的環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(に掲げるものを除く。)

(ア) 歴史的・文化的景観

(イ) 文化財

(ウ) 埋蔵文化財包蔵地

(4) (1)の検討は、2により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(5) (1)による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、別表を参考に選定の結果を一覧することができるよう整理するとともに、(1)により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由及びそれ以外の事項について選定しなかった理由を明らかにするものとする。

 計画段階配慮事項についての検討に係る調査、予測及び評価の手法の選定

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、選定事項ごとに当該選定事項の特性及び当該第一種事業等が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれに定める手法について、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに5から7までに定めるところにより行うものとする。

 (3)アに掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法

 (3)(ア)及び(イ)に掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況及び生息状況又は生育状況並びに重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)(ウ)に掲げる環境要素に係る選定事項については、まとまって存在し、かつ、生態系の保全上重要な自然環境であって、次の(ア)から(エ)までに掲げるものに対する影響の程度を把握する手法

(ア) 自然林、湿原、藻場、干潟、汽水湖、自然海岸等の自然環境であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難であるぜい弱な自然環境

(イ) 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)、河川沿いの氾濫原に所在する湿地帯又は河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少し、又は劣化しつつあるもの

(ウ) 水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟、土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等、地域において重要な機能を有する自然環境

(エ) 都市において現に存する、樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)、水辺地等の自然環境であって地域を特徴付ける重要なもの

 (3)(ア)に掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)(イ)に掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)エに掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法

 (3)(ア)に掲げる環境要素に係る選定事項については、歴史的・文化的景観に関し、眺望の状況及び歴史的・文化的景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)(イ)及び(ウ)に掲げる環境要素に係る選定事項については、有形の文化的所産及び歴史的資料で価値の高いもの、住民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの、遺跡、名勝地等で価値の高いもの、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの並びに埋蔵文化財を包蔵する土地及びその周辺の環境の状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

(2) (1)による手法の選定は、2により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(3) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

(4) (1)による手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

 計画段階配慮事項についての検討に係る調査の手法

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に係る調査の手法の選定に当たっては、次のからまでに掲げる事項について、それぞれからまでに定めるものを、選定事項に係る適切な予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準を確保するものとする。

 調査すべき情報

選定事項に係る環境要素の現状に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的・文化的状況に関する情報

 調査の基本的な手法

国又は府等が有する文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、現地調査及び踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

 調査の対象とする地域(6において「調査地域」という。)

第一種事業等の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(2) (1)イの調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な手法を選定するものとする。

(3) 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

(4) 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報の公開に当たっては、必要に応じ、種及び場所を特定することができないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

 計画段階配慮事項についての検討に係る予測の手法

(1) 第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に係る予測の手法の選定に当たっては、次の及びに掲げる事項について、それぞれ及びに定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに行うものとする。

 予測の基本的な手法

環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)

 予測の対象とする地域

調査地域のうちから適切に選定された地域

(2) 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及び適用範囲、予測の対象とする地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。

(3) 予測の手法の選定に当たっては、新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合で、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を考慮して必要なときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。

 計画段階配慮事項についての検討に係る評価の手法

第一種事業等に係る計画段階配慮事項についての検討に係る評価の手法の選定に当たっては、計画段階配慮事項についての検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) (1)により位置等に関する複数案を設定している場合は、当該選定した案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較することにより評価する手法であること。

(2) 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業等の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全及び創造についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。

(3) 国又は府等による環境の保全及び創造に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかについても検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(4) 第一種事業等を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全及び創造のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(平26告示376・追加)

第3 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針

対象事業に係る環境影響評価は、次に掲げる1から7までに定めるところにより、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定して行うものとする。

 環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握

(1) 第2の2は、対象事業に係る環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、第2の2(1)中「第一種事業等」とあるのは「対象事業」と、「計画段階配慮事項についての検討を行う」とあるのは「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法を選定する」と、「当該検討」とあるのは「当該選定」と、「以下2、3、5及び6において」とあるのは「以下」と、「並びに1又は2以上の事業実施想定区域ごとに、当該区域」とあるのは「及び対象事業実施区域」と、「事業実施想定区域の」とあるのは「対象事業実施区域の」と、第2の2(1)(ア)a中「気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)」とあるのは「大気環境」と、「(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)」とあるのは「環境基準」と、第2の2(1)(ア)b中「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)」とあるのは「水環境」と、第2の2(1)(イ)i中「環境の保全を目的とする法令、条例又は行政手続法(平成5年法律第88号)第36条に規定する行政指導(京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第35条の規定により行うものを含む。)その他の措置(以下「法令等」という。)」とあるのは「法令等」と、第2の2(2)中「京都府その他の関係する地方公共団体(以下「府等」という。)」とあるのは「府等」と、「聴取する」とあるのは「聴取し、又は現地の状況を確認する」と読み替えるものとする。

(2) (1)において読み替えて準用する第2の2(1)に掲げる情報を把握するに当たっては、当該対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全及び創造の見地からの配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。

 環境影響評価の項目の選定

(1) 対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、1により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、当該対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について、最新の知見に基づき、客観的かつ科学的に検討することにより行うものとする。

(2) (1)の検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。

 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。以下「工事の実施」という。)

 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。以下「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

(3) 第2の3(3)及び(4)は、(1)の検討について準用する。この場合において、第2の3(3)(ア)b中「騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)」とあるのは「騒音」と、「超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)」とあるのは「超低周波音」と、第2の3(3)(イ)a中「水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)」とあるのは「水質」と、第2の3(3)(ア)中「景観(歴史的・文化的景観を除く。以下同じ。)」とあるのは「景観」と、第2の3(3)(ア)中「廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)」とあるのは「廃棄物等」と、第2の3(3)(イ)中「温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「温室効果ガス等」と、第2の3(4)中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と読み替えるものとする。

(4) 環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情(調査の実施、事業内容の具体化等により新たな項目についての環境影響評価が必要となった場合、科学的知見の集積により環境影響の重大性が判明した物質を排出するおそれがある場合等)が生じたときは、必要に応じ(1)により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。

(5) 第2の3(5)は、(1)の選定について準用する。この場合において「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、「選定した事項」とあるのは「選定した項目」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、「の事項」とあるのは「の項目」と読み替えるものとする。

 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、選定項目ごとに当該選定項目の特性及び当該対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれに定める手法について、4から7までに定めるところにより行うものとする。

 (3)において準用する第2の3(3)アに掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(ア)及び(イ)に掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される、学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況及び生息状況又は生育状況並びに重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(ウ)に掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴付ける生態系に関し、の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(以下「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(ア)に掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(イ)に掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)エに掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(ア)に掲げる環境要素に係る選定項目については、歴史的・文化的景観に関し、眺望の状況及び歴史的・文化的景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

 (3)において準用する第2の3(3)(イ)及び(ウ)に掲げる環境要素に係る選定項目については、有形の文化的所産及び歴史的資料で価値の高いもの、住民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの、遺跡、名勝地等で価値の高いもの、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの並びに埋蔵文化財を包蔵する土地及びその周辺の環境の状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法

(2) (1)による手法の選定は、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報及びその結果を最大限に活用するとともに、1により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(3) 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ(1)により選定された手法の見直しを行うものとする。

(4) (1)による手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

 環境影響評価の項目に係る調査の手法

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次のからまでに掲げる事項について、それぞれからまでに定めるものを、選定項目に係る適切な予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準を確保するものとする。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

 調査すべき情報

選定項目に係る環境要素の現状に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的・文化的状況に関する情報

 調査の基本的な手法

国又は府等が有する文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)

対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(以下「調査地点」という。)

調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

 調査に係る期間、時期又は時間帯(以下「調査期間等」という。)

調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

(2) (1)イの調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な手法を選定するものとする。

(3) (1)オの調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握することができるよう設定するものとする。

(4) 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

(5) 調査の手法の選定に当たっては、調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時等を明らかにするとともに、その妥当性についても明らかにできるようにするものとする。また、既存資料を用いる場合には、その出典を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報の公開に当たっては、必要に応じ、種及び場所を特定することができないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

(6) 調査の手法の選定に当たっては、現地調査を行う場合において、既存の長期間の観測結果が存在しているときは、当該観測結果と現地調査により得られた結果を比較することができるようにするものとする。

 環境影響評価の項目に係る予測の手法

(1) 対象事業に係る環境影響評価の予測の手法の選定に当たっては、次のからまでに掲げる事項について、それぞれからまでに定めるものを、選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を考慮し、選定項目に係る評価において必要とされる水準を確保するものとする。

 予測の基本的な手法

環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)

 予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。)

調査地域のうちから適切に選定された地域

 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握する場合における当該地点(以下「予測地点」という。)

選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握することができる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点

 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(以下「予測対象時期等」という。)

供用開始後の定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯

(2) (1)エの予測の対象とする時期については、供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合又は予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。また、汚染物質の環境中での蓄積による累積的影響が考えられる場合には、これにも配慮した時期での予測を行うものとする。

(3) 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及び適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。なお、予測の前提となる条件の設定に当たっては、当該条件の日変化、季節変化及び経年変化も踏まえ、環境影響が適切に予測されるよう留意するものとする。

(4) 予測の手法の選定に当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を考慮することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを考慮して予測が行われるようにするものとする。この場合において、対象事業に密接に関連する事業があれば、その環境影響をできる限り検討するほか、府等が有する情報を収集して将来の環境の状況を設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は府等により行われる環境の保全及び創造に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。

(5) 予測の手法の選定に当たっては、新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合で、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を考慮して必要なときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。

 評価の手法

対象事業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 調査及び予測の結果並びに第3の1による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全及び創造についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

(2) 国又は府等による環境の保全及び創造に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかについても検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(3) 事業者以外の者が行う環境の保全及び創造のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

 手法の重点化及び簡略化

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法の選定に当たっては、選定項目に係る環境要素に関する調査及び予測の手法が別記に定められている選定項目については、当該調査及び予測の手法を考慮しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、必要に応じ当該調査及び予測の手法の重点化又は簡略化を行うものとする。

(2) (1)による手法の重点化は、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合に行うものとする。

 事業特性が選定項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 調査地域又は予測地域に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が相当程度の環境影響を及ばすおそれがあるものであること。

(ア) 選定項目に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

(イ) 選定項目に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

(ウ) 選定項目に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(3) (1)による手法の簡略化は、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合に行うものとする。

 選定項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

 調査地域又は予測地域に、選定項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

 類似の事例により選定項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

 調査の手法については、選定項目に係る予測及び評価において必要とされる情報を、別記に定められている手法より簡易な方法で収集することができることが明らかであること。

(平26告示376・旧第2繰下・一部改正)

第4 環境の保全及び創造のための措置に関する指針

対象事業に係る環境の保全及び創造のための措置は、次に掲げる1から3までに定めるところにより検討するものとする。

 環境の保全及び創造のための措置の検討

(1) 対象事業に係る環境影響評価を行うに当たっては、可能な場合はより良好な環境を創造するための措置を検討するとともに、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は府等による環境の保全及び創造の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置を検討するものとする。

(2) 環境の保全及び創造のための措置の検討に当たっては、より良好な環境を創造するための措置及び環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。

 検討結果の検証

環境の保全及び創造のための措置の検討を行ったときは、環境の保全及び創造のための措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、実行可能な範囲内でより良好な環境が創造され、対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。

 検討結果の整理

(1) 環境の保全及び創造のための措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。

 環境の保全及び創造のための措置の内容、実施主体その他の環境の保全及び創造のための措置の実施の方法

 環境の保全及び創造のための措置の効果及び当該環境の保全及び創造のための措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境の保全及び創造のための措置の効果の不確実性の程度

 環境の保全及び創造のための措置の実施に伴い生じるおそれのある環境への影響

 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

 代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境の保全及び創造のための措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ、又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容

 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

(2) (1)による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境の保全及び創造のための措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(3) 位置等に関する複数案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのようにより良い環境が創造され、又は環境影響が回避され、若しくは低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(平26告示376・旧第3繰下・一部改正)

第5 事後調査の項目及び手法に関する指針

対象事業に係る事後調査は、次に掲げる1から3までに定めるところにより項目及び手法を選定して行うものとする。

 事後調査の検討

次のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後の環境の状況を把握するために事後調査を行うものとする。

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境の保全及び創造のための措置を講じる場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境の保全及び創造のための措置を講じる場合

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の保全及び創造のための措置の内容をより詳細なものにする場合

(4) 代償措置を講じる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

 事後調査の項目及び手法の選定

事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

(3) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

(4) 事後調査の実施期間については、事業特性及び地域特性に応じ、環境影響評価において実施された予測の結果を確認することができるよう、適切な期間(事業活動が定常状態となるまでの期間、環境の保全のための措置の効果を確認することができるまでの期間等)を設定すること。

(5) 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

 事後調査の内容

事後調査の内容については、次に掲げる事項を検討し、できる限り明らかにするものとする。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

(4) 事業者以外の者が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該事業者以外の者との協力又は当該事業者以外の者への要請の方法及び内容

(5) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容

(6) その他事後調査の実施に関し必要な事項

(平26告示376・旧第4繰下・一部改正)

第6 配慮書、方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の作成方法に関する指針

第一種事業等に係る配慮書並びに対象事業に係る方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の作成は、次に掲げる1から6までに定めるところにより行うものとする。

 配慮書の作成

(1) 第一種事業等に係る条例第7条の3第3号に掲げる事項のうち第一種事業等の内容は、次に掲げる事項とする。

 第一種事業等の種類

 第一種事業等の規模

 事業実施想定区域の位置

 第一種事業等の位置等に係る複数案(複数案を選定しない場合においては、単一案)の策定に至った検討の状況

(2) 第一種事業等に係る条例第7条の3第4号に掲げる事項のうち、事業実施想定区域ごとの計画段階関係地域及びその地域の概況の記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第2の2(1)イの例により区分し、行うものとする。

(3) (1)ウ及び第一種事業等に係る条例第7条の3第4号に掲げる事項の記載に当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(4) 第一種事業等に係る条例第7条の3第5号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。

 第2の1により設定した位置等に関する複数案

 第2の3から7までにより選定した計画段階配慮事項並びに当該事項に係る調査、予測及び評価の手法(計画段階配慮事項については第2の3(5)に掲げる事項を、手法については第2の4(4)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。)

 第2の5(4)、第2の6(2)及び(3)並びに第2の7(4)に掲げる事項

 第2により選定した計画段階配慮事項並びに当該事項に係る調査、予測及び評価の手法に基づき実施した検討の結果を項目ごとに取りまとめたもの

(5) 配慮書には、条例第34条第1項の規定により2以上の対象事業について併せて配慮書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

 方法書の作成

(1) 対象事業に係る条例第9条第3号に掲げる事項のうち対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

 対象事業の種類

 対象事業の規模

 (1)エに掲げる事項及び条例第7条の7の規定による決定に係る検討の状況(配慮書を作成していない場合にあっては、対象事業の計画の策定に至った検討の状況(対象事業の計画策定段階における環境の保全及び創造の見地から行った検討及び配慮の内容(対象事業の計画地の選定、周辺土地利用との調和、改変面積の最小化等)))

 その他対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

(2) 対象事業に係る条例第9条第5号に掲げる事項のうち、調査地域又は予測地域の概況の記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第2の2(1)イの例により区分し、行うものとする。

(3) 対象事業に係る条例第9条第4号及び第5号に掲げる事項の記載に当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(4) 対象事業に係る条例第9条第10号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由(環境影響評価の項目として選定しなかった項目のうち、必要なものについては、その理由を含む。)を明らかにするものとする。この場合において、当該選定事項並びに選定事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(5) 方法書には、条例第34条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

 準備書の作成

(1) 準備書には、条例第16条第1項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項のうち条例第9条第3号に掲げるものであって、対象事業の内容に係るものについての2(1)エに掲げる事項を除く。)に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。

 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項

 に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

(2) 対象事業に係る条例第16条第1項第4号に掲げる事項の記載に当たっては、意見の概要又は意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにするものとする。

(3) 対象事業に係る条例第16条第1項第5号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。

 第3の2から7までにより選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(項目については第3の2(5)に掲げる事項を、手法については第3の3(4)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。)

 第3の4(5)及び(6)、第3の5(3)から(5)まで並びに第3の6(3)に掲げる事項

(4) 対象事業に係る条例第16条第1項第7号に掲げる事項には、第3により選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に基づき実施した環境影響評価の結果を項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)を記載するものとする。この場合において、事業計画の検討に際し、環境の保全及び創造の観点から対象事業の内容の一部について代替案の検討を行っている場合にはその内容を明らかにし、当該対象事業に密接に関連する事業について環境影響の検討が行われた場合にはその検討の結果を明らかにするものとする。

(5) 対象事業に係る条例第16条第1項第8号に掲げる事項には、第4により検討した環境の保全及び創造のための措置を記載するものとする。この場合において、第4の1による環境の保全及び創造のための措置の検討の経過、第4の2による環境の保全及び創造のための措置の検証の結果及び第4の3に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。

(6) 対象事業に係る条例第16条第1項第9号に掲げる事項には、第5の1による検討の結果を記載するものとする。この場合において、第5の3に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。

(7) 対象事業に係る条例第16条第1項第10号に掲げる事項の記載に当たっては、他の選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧することができるようにするものとする。

(8) 準備書には、条例第34条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

 評価書の作成

(1) 評価書には、条例第24条各号に掲げる事項を記載するものとする。

(2) (1)に掲げる記載事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違点を明らかにするものとする。

(3) (2)は、対象事業に係る条例第24条第5号に掲げる事項について準用する。

(4) (3)から(8)までは、(1)の評価書の作成について準用する。

 事後調査報告書の作成

(1) 対象事業に係る京都府環境影響評価条例施行規則(平成11年京都府規則第21号)第39条第1項第3号に掲げる事項のうち対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

 対象事業の種類

 対象事業の規模

 対象事業実施区域の位置

(2) 対象事業に係る京都府環境影響評価条例施行規則第39条第1項第5号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。

 事後調査を行った理由

 事後調査の項目及び手法

 対象事業の実施による環境影響の程度及び環境影響の程度が著しい場合の対応の状況

 府等その他の事業者以外の者が把握する環境の状況に関する情報を活用した場合には、当該府等その他の事業者以外の者との協力又は当該府等その他の事業者以外の者への要請の方法及び内容

 その他事後調査の結果に関する事項

(3) 事後調査報告書には、条例第34条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて事後調査報告書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

 留意事項

配慮書、方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の作成に当たっては、できる限り簡素で分かりやすい文章表現とし、学術的専門用語の使用は必要最小限にとどめるよう努めるものとする。また、視覚的な表示方法を用いるなど、理解しやすい記述方法に努めるものとする。

(平26告示376・旧第5繰下・一部改正)

別記 調査及び予測の手法

(平26告示376・一部改正)

第1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係るもの

1 大気環境

(1) 大気質

大気質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う大気汚染物質に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 大気汚染物質の濃度の状況

b 気象の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、環境基準に定める測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、大気汚染物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、地形、土地利用、住宅の密集度等を考慮して設定する。

(エ) 調査地点

調査地点は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における大気汚染物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における大気汚染物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a プルームモデル、パフモデル、JEAモデル等の既存の拡散式を用いた計算その他の数理的手法

b 風洞模型実験

c 事例の引用又は解析

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、大気汚染物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における大気汚染物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施による環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(2) 騒音及び超低周波音

対象事業の実施に伴う騒音及び超低周波音に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 騒音及び超低周波音の状況

b 道路の沿道等の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、環境基準に定める測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音及び超低周波音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、音の伝搬の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における騒音及び超低周波音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、音の伝搬の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における騒音及び超低周波音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 音の伝搬理論に基づく予測式を用いた計算

b 模型実験

c 事例の引用又は解析

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音及び超低周波音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、音の伝搬の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における騒音及び超低周波音に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施による環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(3) 振動

対象事業の実施に伴う振動に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 振動の状況

b 地盤の状況

c 道路の沿道等の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、振動の伝搬理論に基づく予測式を用いた計算又は事例の引用若しくは解析とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施による環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(4) 悪臭

対象事業の実施に伴う悪臭に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 悪臭の状況

b 気象の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に規定する測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、人家の密集度等を考慮して設定する。

(エ) 調査地点

調査地点は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、既存の拡散式を用いた計算その他の数理的手法又は事例の引用若しくは解析とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえ、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施による環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

2 水環境

(1) 水質

水質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う水質汚濁物質等に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 水質汚濁物質の濃度等の状況

b 水象の状況

c 気象の状況

d 土質の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、環境基準に定める測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、水質汚濁物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、水域の状況を考慮して設定する。

(エ) 調査地点

調査地点は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 既存の混合・拡散式を用いた計算その他の数理的手法

b 統計的手法

c 水理模型実験

d 事例の引用又は解析

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、水質汚濁物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施による環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(2) 水底の底質

水底の底質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う底質汚染等に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、底質汚染等とは、水底の底質の拡散による周辺水域の汚濁及び汚染物質等の流入による水底の底質の汚染等をいう。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 水底の底質の状況

b 水質の状況

c 水象の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、水底の底質の特性を踏まえ、底質汚染等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、水底の底質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における底質汚染等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、水底の底質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における底質汚染等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 水底の底質の拡散によるものについては、事業計画の内容を分析し、拡散の程度を把握した上での事例の引用又は解析とする。

b 汚染物質等の流入によるものについては、物質の移動に関する解析又は事例の引用若しくは解析とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、水底の底質の特性を踏まえ、底質汚染等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、水底の底質の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における底質汚染等に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、水底の底質の特性を踏まえ、底質汚染等に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

(3) 地下水の水質及び水位

対象事業の実施に伴う地下水の水質及び水位に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 地下水の水質の状況

b 地下水の水位の状況

c 地質・土壌の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、環境基準に定める測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、地質・土壌の特性を踏まえ、地下水の水質及び水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、地質・土壌の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、地質・土壌の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 地下水の水質については、既存の拡散式を用いた計算その他の数理的手法又は事例の引用若しくは解析とする。

b 地下水の水位については、地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、地質・土壌の特性を踏まえ、地下水の水質及び水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、地質・土壌の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、地質・土壌の特性を踏まえ、地下水の水質及び水位に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

(4) その他水環境に係る環境要素

対象事業の実施に伴う流向及び流速に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、流況の状況とする。

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、流況の特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、流況の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、流況の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、数理的手法又は水理模型実験とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、流況の特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、供用開始後、事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

3 地質・土壌環境

(1) 地形及び地質

地形及び地質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、重要な地形、地質及び自然現象とは、学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 地形及び地質の概況

b 重要な地形、地質及び自然現象の分布、状態及び特性

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

現地調査は、ボーリング調査、現地確認、聞き取り調査(学識経験者等)等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、地形及び地質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における重要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、地形及び地質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における重要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期とする。この場合において、自然現象については、季節変化、時間変化を伴うものについては、それらを適切に把握することができる季節、時間を設定する等、変動特性に留意するものとする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な地形、地質及び自然現象の分布又は成立環境の改変の程度を求めることにより行うものとする。

b 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

(2) 地盤

地盤に係るもののうち、対象事業の実施に伴う地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況

b 地下水の水位の状況

c 地質の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、又献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、地質の特性を踏まえ、地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、地質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、地質の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間又は時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 地下水の水理に関する解析

b 地盤の圧密に関する解析

c 事例の引用又は解析

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、地質の特性を踏まえ、地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、地質の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、供用開始後、事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

(3) 土壌

土壌に係るもののうち、対象事業の実施に伴う土壌汚染に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、土壌汚染とは、汚染土壌の移動による環境の汚染及び汚染物質の土壌への蓄積によるものをいう。

ア 調査の手法

(ア) 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

a 土壌汚染物質の濃度の状況

b 地歴の状況

(イ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

(ア)aの情報について、現地調査を行う場合には、環境基準に定める測定の方法等とする。

(ウ) 調査地域

調査地域は、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(エ) 調査地点

調査地点は、土壌の特性を踏まえ、(ウ)の調査地域における土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

(オ) 調査期間等

調査期間等は、土壌汚染の状況を把握するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期とする。

イ 予測の手法

(ア) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

a 土壌の移動によるものについては、事業計画の内容を分析し、土壌の改変の程度を把握することにより行うものする。

b 汚染物質の蓄積によるものについては、事例の引用又は解析とする。

(イ) 予測地域

予測地域は、ア(ウ)の調査地域のうち、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ウ) 予測地点

予測地点は、土壌の特性を踏まえ、(イ)の予測地域における土壌汚染に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

(エ) 予測対象時期等

予測対象時期等は、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

4 その他の環境

対象事業の実施に伴う日照阻害に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 土地利用の状況

(イ) 地形の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

ウ 調査地域

調査地域は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

エ 調査期間等

調査期間等は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、ウの調査地域における日照阻害に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、数値計算による日影図の作成又は模型実験とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測地点

予測地点は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、イの予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握することができる地点とする。

エ 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事が完了する時期とする。

第2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係るもの

1 動物

陸生及び水生の動物に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、重要な種とは、学術上又は希少性の観点から重要なものをいい、注目すべき生息地とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相及びその分布の状況

(イ) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、動物の生息の特性を踏まえ、ウの調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、動物の生息の特性を踏まえ、ウの調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。この場合において、動物の活動期に留意するものとする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な種及び注目すべき生息地の分布又は生息環境の改変の程度を求めることにより行うものとする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

2 植物

植物(藻類、地衣類及び菌類を含む。)に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重要な種及び群落並びに植物生育環境としての土壌等に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、重要な種及び群落とは、学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 種子植物、シダ植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況

(イ) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況

(ウ) 植物生育環境としての土壌等の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、植生図、空中写真、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、ウの調査地域における重要な種及び重要な群落並びに植物生育環境としての土壌等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、ウの調査地域における重要な種及び重要な群落並びに植物生育環境としての土壌等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。この場合において、植物の生育期等に留意するものとする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な種及び重要な群落の分布又は生育環境並びに植物生育環境としての土壌等の改変の程度を求めることにより行うものとする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落並びに植物生育環境としての土壌等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落並びに植物生育環境としての土壌等に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

3 生態系

生態系に係るもののうち、対象事業の実施に伴う地域を特徴付ける生態系(陸域・海域・陸水域)に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 動植物その他の自然環境に係る概況

(イ) 複数の注目種等の生態、他の動植物との相互関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、ウの調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、ウの調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に注目種等の分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を求めることにより行うものとする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

第3 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係るもの

1 景観

景観に係るもののうち、対象事業の実施に伴う主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、主要な眺望点とは、対象事業実施区域及びその周辺の区域に存在する不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいい、景観資源とは、対象事業実施区域及びその周辺の区域に存在する眺望を構成するものをいう。また、主要な眺望景観とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 主要な眺望点の状況

(イ) 景観資源の状況

(ウ) 主要な眺望景観の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

現地調査は、現地踏査、写真撮影等とする。

ウ 調査地域

調査地域は、主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握することができると認められる地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、調査地域における景観の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。この場合において、対象事業の特性を踏まえた対象事業への眺望の方向、距離(近景・中景・遠景)に留意するものとする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査地域における景観の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に対象事業実施区域に存在する主要な眺望点及び景観資源の分布の改変の程度を求めることにより行うものとする。また、主要な眺望景観については、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

2 人と自然との触れ合いの活動の場

人と自然との触れ合いの活動の場に係るもののうち、対象事業の実施に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、主要な人と自然との触れ合いの活動の場とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況

(イ) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

現地調査は、聞き取り調査、現地踏査、写真撮影等とする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯とする。この場合において、利用の季節変動等を考慮し、利用の多い時期を含むよう留意すること。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布又は利用環境の改変の程度を求めることにより行うものとする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

第4 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素に係るもの

1 廃棄物等

対象事業の実施に伴う廃棄物等に係る環境影響を予測する場合の予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、工事中にあっては工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状況の把握、供用時にあっては対象事業の実施に伴う廃棄物の種類ごとの発生の状況の把握とする。

(2) 予測地域

予測地域は、対象事業実施区域とする。

(3) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事期間、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

2 温室効果ガス等

対象事業の実施に伴う温室効果ガス等に係る環境影響を予測する場合の予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、対象事業の実施に伴う温室効果ガス等の排出量等の把握とする。

(2) 予測対象時期等

予測対象時期等は、工事中にあっては工事期間、供用時にあっては事業活動が定常状態となる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)とする。

第5 歴史的・文化的環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素に係るもの

1 歴史的・文化的景観

歴史的・文化的景観に係るもののうち、対象事業の実施に伴う主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点とは、対象事業実施区域及びその周辺の区域に存在する不特定かつ多数の者が利用している歴史的・文化的景観資源を眺望する場所をいい、歴史的・文化的景観資源とは、歴史的・文化的建造物等と一体となって構成される景観資源をいう。また、主要な歴史的・文化的眺望景観とは、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点から歴史的・文化的景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

(ア) 主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点の状況

(イ) 歴史的・文化的景観資源の状況

(ウ) 主要な歴史的・文化的眺望景観の状況

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。

現地調査は、現地踏査、写真撮影等とする。

ウ 調査地域

調査地域は、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点の状況、歴史的・文化的景観資源の状況及び主要な歴史的・文化的眺望景観の状況を適切に把握することができると認められる地域とする。

エ 調査地点

調査地点は、調査地域における歴史的・文化的景観の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。この場合において、対象事業の特性を踏まえた対象事業への眺望の方向、距離(近景・中景・遠景)に留意するものとする。

オ 調査期間等

調査期間等は、調査地域における歴史的・文化的景観の特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

(ア) 直接的な影響については、造成計画等を基に対象事業実施区域に存在する主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源の分布の改変の程度を求めることにより行うものとする。また、主要な歴史的・文化的眺望景観については、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

(イ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、調査地域における歴史的・文化的景観の特性を踏まえ、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、調査地域における歴史的・文化的景観の特性を踏まえ、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

2 文化財

対象事業の実施に伴う文化財に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、文化財とは、有形の文化的所産及び歴史的資料で価値の高いもの、住民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの、遺跡、名勝地等で価値の高いもの、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いものをいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、文化財及びその周辺の環境の状況とする。

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし、必要に応じ教育委員会、学識経験者等の指導・助言を受けて実施するものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、文化財の特性を踏まえ、ウの調査地域における文化財に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、文化財の特性を踏まえ、ウの調査地域における文化財に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間又は時期とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事例の引用又は解析とし、必要に応じ教育委員会、学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、文化財の特性を踏まえ、文化財に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、文化財の特性を踏まえ、文化財に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

3 埋蔵文化財包蔵地

対象事業の実施に伴う埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、埋蔵文化財包蔵地とは、集落跡、古墳、宮殿跡、寺院跡、窯跡等の遺跡、当時の人々が使用した土器、石器等の遺物その他の埋蔵文化財を包蔵する±地で価値の高いものをいう。

(1) 調査の手法

ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、埋蔵文化財包蔵地の状況とする。

イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし、必要に応じ教育委員会、学識経験者等の指導・助言を受けて実施するものとする。

ウ 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とする。

エ 調査地点

調査地点は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、ウの調査地域における埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点とする。

オ 調査期間等

調査期間等は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、ウの調査地域における埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間又は時期とする。

(2) 予測の手法

ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、造成計画等を基に埋蔵文化財包蔵地の分布の改変の程度を求めることにより行うものとし、必要に応じ教育委員会、学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等

予測対象時期等は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

別表 影響要因―環境要素関連表

(平26告示376・一部改正)


影響要因の区分

環境要素の区分

工事の実施

土地又は工作物の存在及び供用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な影響要因を記入

 

 

 

 

 

 

 

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

大気環境

大気質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音及び超低周波音

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪臭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他大気環境に係る環境要素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水環境

水質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水底の底質

 

具体的な環境要素を記入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水の水質及び水位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他水環境に係る環境要素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地質・土壌環境

地形及び地質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他地質・土壌環境に係る環境要素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の環境

その他の環境に係る環境要素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

動物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

景観

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然との触れ合いの活動の場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

廃棄物等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的・文化的環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

歴史的・文化的景観

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財包蔵地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 選定項目には、○印を付けること。

2 具体的な影響要因及び環境要素の記入欄については、適宜増設することとし、記入については、別紙を参考とすること。

別紙

(平26告示376・一部改正)

1 具体的な影響要因の例

(1) 工事の実施

造成等の工事による一時的な影響、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いられる車両の運行、雨水の排水、発破、埋立ての工事、しゅんせつの工事等

(2) 土地又は工作物の存在及び供用

埋立地、干拓地等の改変後の土地、道路、鉄道施設、飛行場等の工作物の存在、自動車の走行、列車の走行、航空機の運行、風力発電所、工場等の施設の稼働等

2 具体的な環境要素の例

(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

ア 大気環境

(ア) 大気質

窒素酸化物、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、粉じん等

(イ) 騒音及び超低周波音

騒音及び超低周波音

(ウ) 振動

振動

(エ) 悪臭

悪臭

イ 水環境

(ア) 水質

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、水素イオン濃度、全窒素、全りん、溶存酸素量、水の濁り、水温等

(イ) 水底の底質

底質汚染等

(ウ) 地下水の水質及び水位

地下水の水質、地下水の水位

(エ) その他水環境に係る環境要素

流向及び流速等

ウ 地質・土壌環境

(ア) 地形及び地質

重要な地形、地質及び自然現象

(イ) 地盤

地下水の水位の低下による地盤沈下

(ウ) 土壌

土壌汚染

エ その他の環境

日照阻害等

(2) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

ア 動物

重要な種及び注目すべき生息地

イ 植物

重要な種及び群落、植物生育環境としての土壌等

ウ 生態系

地域を特徴付ける生態系

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

ア 景観

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

イ 人と自然との触れ合いの活動の場

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

(4) 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

ア 廃棄物等

廃棄物、建設工事に伴う副産物(残土等)

イ 温室効果ガス等

温室効果ガス(二酸化炭素、メタン等)、オゾン層破壊物質(フロン等)等

(5) 歴史的・文化的環境の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

ア 歴史的・文化的景観

主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観

イ 文化財

文化財、天然記念物等

ウ 埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地

環境影響評価等についての技術的事項に関する指針

平成11年4月13日 告示第276号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節
沿革情報
平成11年4月13日 告示第276号
平成26年7月1日 告示第376号