○京都府舞鶴港港湾審議会条例
昭和49年8月16日
京都府条例第33号
京都府舞鶴港港湾審議会条例をここに公布する。
京都府舞鶴港港湾審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第2項の規定に基づき、京都府舞鶴港港湾審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の長又はその指名する職員
(3) その他適当と思われる者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に、その部会に所属する委員の互選による部会長を置く。
4 部会の調査審議事項のうち、あらかじめ審議会が定める軽易なものについては、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(昭58条例7・一部改正)
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。
(昭57条例21・平19条例61・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)