○京都府附属機関設置条例
昭和28年4月1日
京都府条例第4号
京都府附属機関設置条例をここに公布する。
京都府附属機関設置条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律若しくはこれに基く政令又は別に条例に定めるものを除く外、府が設置する執行機関の附属機関は、別表のとおりとする。
第2条 この条例に定めるものの外、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、附属機関が属する執行機関が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第34号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第11号で昭和50年4月1日から施行)
附則(昭和51年条例第60号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第31号で昭和54年6月30日から施行)
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
2 この条例による改正前の京都府附属機関設置条例別表の京都府大規模小売店舗審議会に関する規定は、この条例の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日までは、なおその効力を有する。この場合において、同表中「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)」とあるのは、「大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる旧大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)」とする。
(効力の期限は、平成13年規則第1号で平成13年1月31日までとする。)
附則(平成13年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第2条中目次の改正規定(「第24条の9」を「第24条の6」に改める部分を除く。)、第4章の次に1章を加える改正規定、第28条の改正規定及び第29条を削り、第29条の2を第29条とする改正規定並びに附則第5項の規定は、平成14年2月1日から施行する。
(定める日=平成14年4月1日)
附則(平成14年条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第22号で平成14年6月1日から施行)
附則(平成19年条例第32号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成20年9月1日)
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)
別表(第1条関係)
(平25条例9・全改、平26条例11・平26条例37・平27条例9・平27条例27・平29条例13・平29条例45・平31条例4・令5条例4・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
知事 | 京都府特別職報酬等審議会 | 京都府議会議員の議員報酬の額並びに京都府知事及び副知事の給料の額に関する条例案を知事が議会に提出しようとするときに、あらかじめ、その議員報酬及び給料の額について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 |
京都府公害審査会 | 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条に規定する公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁等に関する事務 | |
京都府公衆浴場入浴料金審議会 | 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府いじめ調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項の規定による調査に関する事務 | |
京都府医療扶助審議会 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者の入院医療の要否その他医療の給付について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府薬事審議会 | 薬事に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府中小企業調停審議会 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約に関する重要事項及び中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2の規定による団体交渉又は団体協約のあつせん又は調停に関する事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府大規模小売店舗立地審議会 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第4項の規定による意見、同法第9条第1項の規定による勧告その他の大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府家畜改良増殖審議会 | 家畜の改良増殖に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府府営住宅入居者選考委員会 | 京都府府営住宅の入居者の決定について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
京都府住宅審議会 | 住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する計画の策定及び変更並びに京都府府営住宅の整備及び管理その他の住宅に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 | |
教育委員会 | 京都府いじめ防止対策推進委員会 | いじめ防止対策推進法第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務及び同法第28条第1項の規定による調査に関する事務 |