○京都府立少年自然の家条例施行規則
昭和58年3月15日
京都府教育委員会規則第5号
京都府立少年自然の家条例施行規則をここに公布する。
京都府立少年自然の家条例施行規則
(休業日)
第1条 京都府立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 京都府立少年自然の家条例(昭和58年京都府条例第2号。以下「条例」という。)第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に前項に規定する休業日を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により休業日を変更しようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(平18教委規則12・一部改正)
(使用の承認)
第2条 条例第5条第1項の規定により少年自然の家の施設(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の前日までに使用承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において相当の理由があり、かつ、少年自然の家の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平18教委規則12・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(平18教委規則12・一部改正)
(利用料金の還付)
第4条 条例第7条第4項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなつたとき 10分の8以内
(3) 使用の日の1月前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の8以内
(4) 使用の日の7日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(平18教委規則12・一部改正)
2 条例第8条第3号の規定により利用料金を減免する場合及び減免する金額は、次のとおりとする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に規定する保護者等の子女のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部(専攻科を除く。)の児童又は生徒が使用するとき 全額
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が教育上特別の理由があると認めるとき 全額又は半額
(昭62教委規則2・平4教委規則3・平18教委規則12・平19教委規則4・一部改正)
(平18教委規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(京都府立南山城少年自然の家条例施行規則の廃止)
2 京都府立南山城少年自然の家条例施行規則(昭和48年京都府教育委員会規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。