○京都府立少年自然の家条例
昭和58年1月11日
京都府条例第2号
京都府立少年自然の家条例をここに公布する。
京都府立少年自然の家条例
(設置)
第1条 自然の中で、集団宿泊生活を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、京都府立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)として、京都府立るり渓少年自然の家を南丹市園部町大河内小米阪1番地9に設置する。
(平17条例57・平24条例54・一部改正)
(事業)
第2条 少年自然の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の野外活動の助長に関すること。
(2) 少年の団体活動の助長に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、少年の健全育成に関し必要な事業
(利用者の責務)
第3条 少年自然の家の施設(以下「施設」という。)の利用者は、施設内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、少年自然の家の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
2 教育委員会は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第5条 施設を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあつては、教育委員会。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第3条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他施設の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第7条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、教育委員会が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の入所児童が使用するとき。
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する保護者の子女のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めるとき。
(平17条例30・全改、平18条例29・平19条例63・一部改正)
(休業日)
第9条 少年自然の家の休業日は、教育委員会規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(教育委員会規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、少年自然の家の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例30・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(京都府立南山城少年自然の家条例の廃止)
2 京都府立南山城少年自然の家条例(昭和48年京都府条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例によつてした手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によつてしたものとみなす。
4 旧条例の規定により納付された使用料は、この条例の規定により納付されたものとみなす。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第69号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年9月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
3 第9条の規定による改正前の京都府立勤労者福祉会館条例第6条第1項の規定により管理を委託している京都府立勤労者福祉会館、第20条の規定による改正前の京都府立都市公園条例第17条第1項の規定により管理を委託している京都府立都市公園及び第24条の規定による改正前の京都府立少年自然の家条例第8条第1項の規定により管理を委託している京都府立少年自然の家の管理については、これらの施設に係る指定の処分により指定管理者が管理を開始する日までの間は、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成24年条例第54号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第52号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立少年自然の家条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(昭62条例12・平3条例69・平11条例12・平17条例30・平19条例11・平24条例54・平25条例46・平28条例9・令元条例52・一部改正)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
宿泊室 | 小学校又は中学校の児童又は生徒 | 1人1泊につき 300円 |
高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生 | 1人1泊につき 510円 | |
一般の者 | 1人1泊につき 1,020円 | |
キャンプ場 | 小学校又は中学校の児童又は生徒 | 1人1泊につき 200円 |
高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生 | 1人1泊につき 350円 | |
一般の者 | 1人1泊につき 710円 | |
プレイホール | 1日につき 2,550円 | |
研修室 | 1日につき 2,040円 | |
クラフト室 | 1日につき 2,040円 |
備考
1 この表において「小学校又は中学校の児童又は生徒」とは、学校教育法第1条に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒(同条に規定する義務教育学校、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
2 この表において「高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 学齢に達しない者については、利用料金を徴収しない。
4 プレイホール、研修室及びクラフト室の利用料金は、宿泊者が使用する場合は、徴収しない。
5 暖房設備又は冷房設備を使用する場合は、実費相当額を加算することができる。