○京都府立学校文書取扱規程
昭和63年3月26日
京都府教育委員会教育長訓令第2号
府立学校
京都府立学校文書取扱規程を次のように定める。
京都府立学校文書取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書等の収受及び配布(第7条―第11条)
第3章 文書等の作成及び決裁(第12条―第15条)
第4章 文書等の浄書及び施行(第16条―第22条)
第5章 文書等の整理及び保存(第23条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、京都府立学校の管理運営に関する規則(昭和62年京都府教育委員会規則第8号)第43条第2項の規定により、京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における文書等及び物品(小包及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(平13教育長訓令3・平15教育長訓令6・平19教育長訓令5・一部改正)
(1) 文書等 学校に勤務する職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 電子文書 電磁的記録のうち支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録されたものをいう。
(4) 支援システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。
(5) オンライン事務処理装置 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、許認可、入札その他の事務処理を行うことができる装置をいう。
(6) 完結 起案をする文書等にあつては決裁又は施行の終了を、供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)をする文書等(供覧後の文書等でその文書等により起案するものを除く。)にあつては供覧の終了をいう。
(7) 完結文書 文書等のうち完結したものをいう。
(8) 未完結文書 完結していない文書等及び決裁又は供覧を経ない文書等をいう。
(平13教育長訓令3・追加、平19教育長訓令5・一部改正)
(文書処理の原則)
第2条 文書等は、丁寧に取り扱い、その処理は、適正かつ迅速に行うとともに、常に処理経過を明らかにし、もつて事務能率の向上に努めなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
(事務長の責務)
第3条 事務長は、常に、文書事務の処理状況を把握し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう、指導及び改善に努めなければならない。
(平16教育長訓令6・平19教育長訓令5・平21教育長訓令3・一部改正)
(文書取扱主任)
第4条 学校に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、事務職員の中からこれを充てる。
3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書等の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書等の整理、引継ぎ、保存、公開及び廃棄に関すること。
(5) その他文書等の取扱いに関すること。
(平13教育長訓令3・一部改正)
(文書の種類)
第5条 学校で施行する文書の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 内部関係文書(復命書、事務引継書等)
(2) 往復文書(通知、申請、進達、副申、照会、回答、報告、依頼、願い、届け等)
(3) 賞状・証明書類(賞状、表彰状、卒業証書、在学証明書等)
(4) あいさつ文・書簡文(式辞、祝辞、案内状等)
(5) その他(契約関係文、辞令書等)
(文書等の記号及び番号)
第6条 文書等には、次により記号及び番号(以下「文書番号」という。)を付するものとする。
(1) 文書等の記号は、文書記号表(別表第1)に定めるとおりとする。
(2) 文書等の番号は、収発件名簿(別記第1号様式)により暦年ごとに付する。ただし、同一事案に係るものは、その事案の完結するまで同一番号を使用し、文書等を施行する都度、順次支号を付する。
(平13教育長訓令3・一部改正)
第2章 文書等の収受及び配布
(平13教育長訓令3・改称)
(文書等及び物品の収受及び配布)
第7条 学校に到着した文書等及び物品は、直ちに文書取扱主任が、次に定めるところにより収受し、及び配布しなければならない。
(1) 文書等(親展の表示のあるもの、書留文書及び電報を除く。)は、開封し、文書等の余白(オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録にあつては、当該記録を出力した用紙の余白)に収受日付印(別記第2号様式)を押すとともに収発件名簿に記載し、校長、関係副校長、関係教頭及び事務長に供覧の上、当該事務の担当者に配布すること。
(2) 親展の表示のある文書は、開封しないで封筒に収受日付印を押し、特別文書配布簿(別記第3号様式)に記載の上、直接名宛人に配布し、受領印を徴すること。
(3) 書留文書及び電報は、特別文書配布簿に記載の上、直接名あて人に配布し、受領印を徴すること。
(4) 磁気テープ、磁気ディスク等(以下「記録媒体」という。)に記録された電磁的記録を収受したときは、当該記録媒体に収受年月日を記入し、収発件名簿に記載の上、第1号に規定するとおり配布すること。
(5) 物品は、特別文書配布簿に記載の上、直接各担当者に配布し、受領印を徴すること。
2 文書等のうち次に掲げるものは、収発件名簿の記載を省略することができる。
(1) 請求書、領収書、見積書、契約書及び送り状
(2) 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)により提出する計算書類
(3) 刊行物、ポスター及びこれに類する物
(4) あいさつ状、招待状等軽易な文書等
(5) その他校長が収発件名簿の記載を省略することができると判断した文書等
3 担当者は、配布を受けた文書等のうち担当に属さないものがあるときは、直ちに文書取扱主任に回付しなければならない。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・平21教育長訓令3・平24教育長訓令4・一部改正)
(文書取扱主任以外の職員が直接収受した文書等の処理)
第8条 文書取扱主任以外の職員が直接文書等及び物品を収受したときは、オンライン事務処理装置又はファクシミリを介して受信したもののうち軽易なものを除き、速やかに文書取扱主任に回付し、前条に規定する手続を受けなければならない。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(電話による通知等の処理)
第9条 電話で受信した事項は、軽易なものを除き、電話受信用紙(別記第4号様式)にその要旨を記録し、校長、関係副校長、関係教頭及び事務長に供覧しなければならない。
(平19教育長訓令5・平21教育長訓令3・一部改正)
第10条 削除
(平24教育長訓令4)
(郵便料金の未納又は不足の処理)
第11条 郵便料金の未納又は不足の文書等及び物品が到達したときは、その必要を認めるものに限り、未納又は不足の料金を納付して収受することができる。
2 前項の規定により収受した文書等及び物品に係る領収証は、郵便切手受払簿等にはり付け、保存しておかなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
第3章 文書等の作成及び決裁
(平19教育長訓令5・改称)
(起案)
第12条 すべて事案の処理は、文書によらなければならない。
2 文書の起案は、次に掲げるものを除き、回議書(別記第5号様式)を用いなければならない。
(1) 簿冊により処理することが適当と認められるもの
(2) 軽易な文書で、その余白に所要の事項を記入して処理することができるもの
3 前2項の規定にかかわらず、経費の支出その他支援システムにおいて処理しなければならない事案については、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。
5 起案は、1案件1起案とし、同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまでその都度関係書類を添付しなければならない。
(平19教育長訓令5・一部改正)
(起案の要領)
第13条 起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文は、京都府教育委員会公文例(昭和51年京都府教育委員会教育長訓令第5号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めること。ただし、公文例の書式によりがたい場合は、あらかじめ文書取扱主任と協議して、他の書式によることができる。
(2) 起案には、簡潔な件名を付け、末尾に照会、回答、進達等その文書の性質を表す言葉を括弧書きすること。
(3) 文書による起案の字句を訂正したときは、訂正箇所に押印して経過を明らかにしておくこと。
(4) 電報案は、簡明なものにすること。
(5) 起案文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
ア 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
イ 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの
ウ 祝辞、弔辞その他これに類するもの
2 起案には、決裁権者が決裁するに当たり一読して判断ができるように、起案理由、経過、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は簡易なものについては、これを省略することができる。
3 起案文書は、次に掲げる要領により、とじなければならない。
(1) 起案文書のとじ方は、左とじとすること。ただし、縦書きのもの及び縦書きの関係資料が添付されているものについては、右とじとすることができる。
(2) 用紙が2枚以上にわたるものは、右方及び下方をそろえ、ページ番号を付すること。
(3) 添付書類のうち図面等は、散逸しないように適宜袋に入れてとじ込むこと。
(平19教育長訓令5・一部改正)
(回議及び決裁の順序並びに文書審査)
第14条 起案は、関係職員に回議した後、文書取扱主任の文書審査を受け、更に事務長、関係教頭、関係副校長、校長の順に決裁を受けなければならない。ただし、分校、定時制課程及び通信制課程における決裁の順序については、関係副校長、校長が別に定めるものとする。
2 文書取扱主任は、起案の用字、用語、書式等について審査し、不適当なものがあるときには、これを補正し、又は改めさせることができる。
(平19教育長訓令5・平21教育長訓令3・一部改正)
(決裁文書の処理)
第15条 決裁を受けた起案文書(以下「決裁文書」という。)には、起案者において決裁年月日を記入するとともに、文書番号のあるもの及び文書番号の不要なものを除き、収発件名簿により文書番号を付さなければならない。
2 担当者は、支援システムによる決裁が終了したときに、その文書等の件名等必要な事項を支援システムに記録し、必要に応じ支援システムに記録された事項を出力することにより、直ちに件名目録(別記第6号様式)の形式で書面を作成できるようにしなければならない。
(平19教育長訓令5・一部改正)
第4章 文書等の浄書及び施行
(平19教育長訓令5・改称)
(浄書及び校合)
第16条 決裁文書は、原則として起案者が浄書し、起案者以外の職員が校合しなければならない。
(文書の発信者名)
第17条 発送文書は、校長名を用いなければならない。
(文書の日付)
第18条 文書の日付は、施行の日とする。
2 施行は、決裁を受けた後、速やかに行わねばならない。
(公印の押印)
第19条 浄書した文書には、京都府教育委員会公印規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第3号。以下「公印規程」という。)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。
(校長証明印の使用の範囲)
第20条 公印規程別表に定める校長証明印は、次に掲げるものに使用する。
(1) 交通機関の定期乗車券購入に係る通学証明書
(2) 学校学生生徒旅客運賃割引証
(3) 身分証明書(職員用及び生徒用)
(校長証明印の事前押印)
第21条 分校及び定時制課程で必要とする通学証明書、学校学生生徒旅客運賃割引証及び身分証明書(職員に係るものを除く。)の証明印は、事務長の承認を得て、事前に所要枚数の用紙に押印することができる。
(平19教育長訓令5・一部改正)
(文書等及び物品の発送)
第22条 文書等及び物品を発送しようとするときは、施行する文書に決裁文書及びあて先を記入した封筒を添えて、文書取扱主任に回付しなければならない。
2 前項の場合において、小包又は特別な包装により発送する文書等及び物品は、担当者において荷造りし、あて先を記入しなければならない。
3 文書取扱主任は、文書等及び物品の発送をしたときは、当該回議書に発送の年月日を記入するとともに、収発件名簿に処理経過を記入しなければならない。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
第5章 文書等の整理及び保存
(平13教育長訓令3・改称)
(文書等の保全)
第23条 文書等は、常に、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、非常の際にいつでも持ち出せるように準備しておかなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
(文書等の整理)
第24条 文書等は、常に、未完結文書及び完結文書の別に区分整理し、所定の場所に確実に保管し、担当者が不在の場合でも処理経過が判明するように処置しておかなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
(文書等の編てつ及び保存)
第25条 担当者は、完結文書について、件名目録に記入の上、所定の簿冊に編てつし、引継ぎを行うまでの間保管しなければならない。
2 前項の簿冊は、担当者が、文書取扱主任の指示を受けて年度始めに作成するものとし、その表紙及び背表紙には、簿冊名、完結年度、文書分類、保存年数及び保存期限を明記するとともに、件名目録を表紙の次にとじておかなければならない。ただし、所定の簿冊に編てつしがたいものについては、その文書等に標題等を付け、一定のまとまりごとに整理し、管理するものとする。
3 決裁又は供覧を経ない文書等のうち、事務長が必要と認めるものについては、前項の規定に準じ整理するものとする。
4 電子文書については、会計年度ごとに、完結の都度、支援システムに記録することにより整理し、管理するものとする。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(保存年数)
第26条 完結文書の保存年数は、次のとおりとする。
(1) 永年
(2) 20年
(3) 10年
(4) 5年
(5) 1年
2 決裁又は供覧を経ない文書等は、事務処理上必要な期間保存するものとする。
3 第1項の保存年数は、当該文書等の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算する。
(平8教育長訓令2・平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(分類及び保存年数)
第27条 文書等の分類は、文書分類表(別表第2)に定めるとおりとする。
2 文書等の保存年数は、文書分類表の補助分類欄の区分に応じ、同表の保存年数欄に掲げるとおりとする。ただし、法令等に保存年数の定めのあるときは、当該法令等の定めるところによる。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(平19教育長訓令5・一部改正)
(文書保存台帳)
第29条 文書取扱主任は、前条の規定により引き継いだ文書引継目録に必要な事項を記入の上、保存年数ごとに区分し、文書保存台帳として整備しておかなければならない。
(平19教育長訓令5・一部改正)
(文書等の保存方法)
第30条 文書等の保存は、書庫に文書分類別に区分して行う。ただし、これによりがたいものは、他の適当な方法により保存するものとする。
2 文書等は、容易かつ迅速に検索できるよう、常に整理して保存しておかなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
(文書等の廃棄)
第31条 文書取扱主任は、文書等の保存年数が経過したときには、関係職員に回議の上、校長の決裁を得て、これを廃棄しなければならない。
2 文書取扱主任は、保存年数を経過した文書等であつても、関係職員の請求があり、その必要を認めるときには、校長の決裁を得て、期間を限りこれを保存することができる。
3 前2項の規定により廃棄又は保存するときは、文書保存台帳に所要事項を記入しなければならない。
4 文書等の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、その記録を消去する方法によるほか、消去しがたい場合には、記録が判読できないような処理をする等適切な処置をして当該記録が記録されている媒体を処分するものとする。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(保存中の文書等の閲覧及び借覧)
第32条 保存中の文書等を閲覧又は借覧しようとする者は、事務長の承認を得なければならない。
2 借覧期間は、10日以内とする。
3 事務長は、必要がある場合には、閲覧の一時停止又は借覧期間中の貸出文書の返還を求めることができる。
4 閲覧又は借覧した文書等は、転貸、抜取り、追補、訂正等をしてはならない。
5 保存中の文書等を破損又は紛失した者は、直ちに事務長に報告しなければならない。この場合において、事務長は、その旨を文書保存台帳に明記しておかなければならない。
(平13教育長訓令3・平19教育長訓令5・一部改正)
(文書等の校外持出しの制限)
第33条 文書等は、校外に持ち出してはならない。ただし、書面による申請書を文書取扱主任を経て校長に提出し、その許可を得たときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、持ち出す文書等の名称、返却期限、持出し理由等を記入しなければならない。
(平13教育長訓令3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(府立学校の事務等に関する規程の一部改正)
2 府立学校の事務等に関する規程(昭和48年京都府教育委員会教育長訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この訓令の施行前に、府立学校文書等取扱要領(昭和54年3月30日付け4教管第63号教育長通知。以下「取扱要領」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この訓令施行の際、取扱要領に定められた様式の用紙があるときは、この訓令に定める様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。
附則(平成2年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の各訓令に規定する様式により作成された用紙類があるときは、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成8年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成13年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育長訓令第6号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第8号)
1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府立学校文書取扱規程の別表第1の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、この訓令による改正前の京都府立学校文書取扱規程の別表第1に掲げる京都府立舞鶴養護学校に係る文書番号を引き続き付する。
附則(平成17年教育長訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第14号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年教育長訓令第12号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中京都府立八幡高等学校の項及び京都府立南八幡高等学校の項に係る部分については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育長訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府立学校文書取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年度以降に完結する文書等について適用する。
(経過措置)
3 平成18年度以前に完結した文書等のうち、各校長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。
4 この訓令の施行前にした支援システムによる起案、決裁その他の行為は、改正後の規程の相当規定によってしたものとみなす。
5 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の京都府立学校文書取扱規程に規定する様式による用紙がある場合は、当該用紙が残存する間、改正後の規程に規定する様式によったものとみなし、これを使用することができる。
附則(平成20年教育長訓令第8号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中京都府立城南高等学校の項及び京都府立西宇治高等学校の項に係る部分については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第10号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年教育長訓令第8号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年教育長訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年3月17日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府立学校文書取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年度以後に完結する文書等について適用する。
(経過措置)
3 平成27年度以前に完結した文書等のうち、各校長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。
附則(平成29年教育長訓令第7号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定中京都府立加悦谷高等学校の項及び京都府立久美浜高等学校の項に係る部分 令和4年4月1日
(2) 別表第1の改正規定中京都府立宮津高等学校の項及び京都府立網野高等学校の項に係る部分 令和5年4月1日
附則(令和3年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平2教育長訓令3・平15教育長訓令2・平15教育長訓令6・平16教育長訓令8・平17教育長訓令9・平17教育長訓令14・平18教育長訓令12・平20教育長訓令8・平21教育長訓令10・平22教育長訓令8・平23教育長訓令2・平26教育長訓令5・平29教育長訓令7・令元教育長訓令1・令3教育長訓令3・一部改正)
文書記号表
学校名 | 文書記号 |
京都府立 洛北高等学校附属中学校 | (暦年の末位の数字) 洛北中 第 号 |
京都府立 南陽高等学校附属中学校 | ( 同上 ) 南陽中 第 号 |
京都府立 園部高等学校附属中学校 | ( 同上 ) 園中 第 号 |
京都府立 福知山高等学校附属中学校 | ( 同上 ) 福中 第 号 |
京都府立 山城高等学校 | ( 同上 ) 山高 第 号 |
京都府立 清明高等学校 | ( 同上 ) 清高 第 号 |
京都府立 鴨沂高等学校 | ( 同上 ) 鴨高 第 号 |
京都府立 洛北高等学校 | ( 同上 ) 洛北高 第 号 |
京都府立 北稜高等学校 | ( 同上 ) 北稜高 第 号 |
京都府立 朱雀高等学校 | ( 同上 ) 朱高 第 号 |
京都府立 洛東高等学校 | ( 同上 ) 洛東高 第 号 |
京都府立 鳥羽高等学校 | ( 同上 ) 鳥高 第 号 |
京都府立 嵯峨野高等学校 | ( 同上 ) 嵯高 第 号 |
京都府立 北嵯峨高等学校 | ( 同上 ) 北嵯高 第 号 |
京都府立 北桑田高等学校 | ( 同上 ) 北桑高 第 号 |
京都府立 桂高等学校 | ( 同上 ) 桂高 第 号 |
京都府立 洛西高等学校 | ( 同上 ) 洛西高 第 号 |
京都府立 桃山高等学校 | ( 同上 ) 桃高 第 号 |
京都府立 東稜高等学校 | ( 同上 ) 東稜高 第 号 |
京都府立 洛水高等学校 | ( 同上 ) 洛高 第 号 |
京都府立 京都すばる高等学校 | ( 同上 ) 京高 第 号 |
京都府立 向陽高等学校 | ( 同上 ) 向高 第 号 |
京都府立 乙訓高等学校 | ( 同上 ) 乙高 第 号 |
京都府立 西乙訓高等学校 | ( 同上 ) 西乙高 第 号 |
京都府立 東宇治高等学校 | ( 同上 ) 東宇高 第 号 |
京都府立 莵道高等学校 | ( 同上 ) 莵高 第 号 |
京都府立 城南菱創高等学校 | ( 同上 ) 城菱高 第 号 |
京都府立 城陽高等学校 | ( 同上 ) 城陽高 第 号 |
京都府立 西城陽高等学校 | ( 同上 ) 西城高 第 号 |
京都府立 京都八幡高等学校 | ( 同上 ) 京八高 第 号 |
京都府立 久御山高等学校 | ( 同上 ) 久御高 第 号 |
京都府立 田辺高等学校 | ( 同上 ) 田高 第 号 |
京都府立 木津高等学校 | ( 同上 ) 木高 第 号 |
京都府立 南陽高等学校 | ( 同上 ) 南陽高 第 号 |
京都府立 亀岡高等学校 | ( 同上 ) 亀高 第 号 |
京都府立 南丹高等学校 | ( 同上 ) 南高 第 号 |
京都府立 園部高等学校 | ( 同上 ) 園高 第 号 |
京都府立 農芸高等学校 | ( 同上 ) 農高 第 号 |
京都府立 須知高等学校 | ( 同上 ) 須高 第 号 |
京都府立 綾部高等学校 | ( 同上 ) 綾高 第 号 |
京都府立 福知山高等学校 | ( 同上 ) 福高 第 号 |
京都府立 工業高等学校 | ( 同上 ) 工高 第 号 |
京都府立 東舞鶴高等学校 | ( 同上 ) 東舞高 第 号 |
京都府立 西舞鶴高等学校 | ( 同上 ) 西舞高 第 号 |
京都府立 大江高等学校 | ( 同上 ) 大高 第 号 |
京都府立 海洋高等学校 | ( 同上 ) 海高 第 号 |
京都府立 宮津天橋高等学校 | ( 同上 ) 宮天高 第 号 |
京都府立 峰山高等学校 | ( 同上 ) 峰高 第 号 |
京都府立 丹後緑風高等学校 | ( 同上 ) 丹高 第 号 |
京都府立 清新高等学校 | ( 同上 ) 清新高 第 号 |
京都府立 盲学校 | ( 同上 ) 盲 第 号 |
京都府立 聾学校 | ( 同上 ) 聾 第 号 |
京都府立 向日が丘支援学校 | ( 同上 ) 向支 第 号 |
京都府立 宇治支援学校 | ( 同上 ) 宇支 第 号 |
京都府立 城陽支援学校 | ( 同上 ) 城支 第 号 |
京都府立 八幡支援学校 | ( 同上 ) 八支 第 号 |
京都府立 井手やまぶき支援学校 | ( 同上 ) 井支 第 号 |
京都府立 南山城支援学校 | ( 同上 ) 南支 第 号 |
京都府立 丹波支援学校 | ( 同上 ) 丹支 第 号 |
京都府立 中丹支援学校 | ( 同上 ) 中支 第 号 |
京都府立 舞鶴支援学校 | ( 同上 ) 舞鶴支 第 号 |
京都府立 与謝の海支援学校 | ( 同上 ) 与支 第 号 |
別表第2(第27条関係)
(平19教育長訓令5・全改、平29教育長訓令2・一部改正)
文書分類表
第1分類 | 第2分類 | 第3分類 | 補助分類 | 保存年数 |
(学校名) | (本校、分校又は附属中学校の別) | 0 庶務 | 0 例規 | 永 |
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 沿革(軽易) | 1 | |||
4 沿革 | 10 | |||
5 学校行事 | 1 | |||
6 日誌(軽易) | 1 | |||
7 日誌一般 | 5 | |||
8 日誌 | 永 | |||
9 電話連絡 | 1 | |||
10 調査統計 | 5 | |||
11 団体(軽易) | 1 | |||
12 団体 | 5 | |||
13 渉外 | 1 | |||
1 学校運営 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 教育目標 | 10 | |||
4 教育計画(軽易) | 1 | |||
5 教育計画 | 5 | |||
6 人事計画 | 5 | |||
7 運営組織(軽易) | 1 | |||
8 運営組織 | 5 | |||
9 学校評価 | 5 | |||
10 実習船 | 永 | |||
11 スクールバス | 5 | |||
12 保安・防災(軽易) | 1 | |||
13 保安・防災 | 5 | |||
14 許認可(軽易) | 5 | |||
15 許認可 | 永 | |||
16 職責・資格 | 5 | |||
17 教育課程(軽易) | 1 | |||
18 教育課程 | 5 | |||
19 事務引継 | 5 | |||
20 職員会議録 | 5 | |||
2 文書 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般 | 1 | |||
2 文書収発 | 1 | |||
3 公印台帳 | 永 | |||
4 公印 | 20 | |||
5 公印印刷 | 5 | |||
6 押印 | 1 | |||
7 文書管理 | 永 | |||
8 廃棄 | 5 | |||
9 処理簿 | 1 | |||
10 刊行物 | 永 | |||
3 情報公開 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般 | 1 | |||
2 公開請求 | 5 | |||
3 審査請求 | 永 | |||
4 個人情報保護 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般 | 1 | |||
2 開示等請求・是正申出 | 5 | |||
3 審査請求 | 永 | |||
4 企画 | 永 | |||
5 事務登録 | 永 | |||
5 教務 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 教務(軽易) | 1 | |||
4 教務一般 | 5 | |||
5 教務 | 10 | |||
6 進路指導(軽易) | 1 | |||
7 進路指導 | 5 | |||
8 進路指導(調査書) | 10 | |||
9 生徒指導(軽易) | 1 | |||
10 生徒指導 | 5 | |||
6 生徒 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 学籍管理 | 5 | |||
4 指導要録 | 20 | |||
5 卒業生台帳 | 永 | |||
6 証明(軽易) | 1 | |||
7 証明 | 5 | |||
8 就学援助(軽易) | 5 | |||
9 就学援助 | 10 | |||
10 奨学金 | 5 | |||
11 表彰 | 5 | |||
12 懲戒処分 | 5 | |||
7 保健安全 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 保健管理 | 5 | |||
4 健康診断 | 5 | |||
5 伝染病予防 | 5 | |||
6 安全教育 | 5 | |||
7 環境衛生(軽易) | 1 | |||
8 環境衛生 | 5 | |||
9 環境衛生(担当者記録簿) | 永 | |||
10 医療援助 | 10 | |||
11 事故報告 | 5 | |||
12 事故報告(重災害) | 10 | |||
13 災害給付 | 5 | |||
8 学校給食 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 計画(軽易) | 5 | |||
4 計画 | 10 | |||
5 計画(学校給食開設届) | 永 | |||
6 管理(軽易) | 1 | |||
7 管理 | 5 | |||
8 管理(業務委託契約書) | 10 | |||
9 管理(施設設備台帳) | 永 | |||
10 会計 | 5 | |||
9 寄宿舎 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 運営管理(軽易) | 5 | |||
4 運営管理 | 10 | |||
5 会計 | 5 | |||
10 学校図書館 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般 | 1 | |||
2 運営計画 | 1 | |||
3 管理 | 1 | |||
4 図書台帳 | 永 | |||
11 教職員人事 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 任免(軽易) | 5 | |||
4 任免一般 | 10 | |||
5 任免 | 永 | |||
6 分限・懲戒 | 10 | |||
7 表彰 | 10 | |||
8 服務(軽易) | 1 | |||
9 服務 | 5 | |||
10 免許 | 5 | |||
11 研修 | 5 | |||
12 人事評価 | 5 | |||
13 給与(軽易) | 1 | |||
14 給与 | 5 | |||
15 健康管理 | 5 | |||
16 健康診断個人票 | 永 | |||
17 公務災害 | 5 | |||
18 福利厚生 | 5 | |||
19 財形貯蓄(申込書等) | 永 | |||
20 証明 | 1 | |||
21 職員団体 | 5 | |||
12 財務 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 教育財産管理(軽易) | 1 | |||
4 教育財産管理一般 | 5 | |||
5 教育財産管理 | 永 | |||
6 営繕 | 1 | |||
7 物品管理(軽易) | 5 | |||
8 物品管理一般 | 10 | |||
9 物品管理 | 永 | |||
10 物品出納(軽易) | 1 | |||
11 物品出納一般 | 5 | |||
12 物品出納 | 10 | |||
13 寄附 | 10 | |||
14 台帳管理(軽易) | 5 | |||
15 台帳管理 | 永 | |||
16 審査会 | 5 | |||
17 契約(軽易) | 5 | |||
18 契約 | 10 | |||
13 経理 | 0 例規 | 永 | ||
1 一般(軽易) | 1 | |||
2 一般 | 5 | |||
3 会計管理(軽易) | 1 | |||
4 会計管理一般 | 5 | |||
5 会計管理 | 10 | |||
6 帳票管理(軽易) | 1 | |||
7 帳票管理一般 | 5 | |||
8 帳票管理 | 10 | |||
9 収支報告(軽易) | 1 | |||
10 収支報告 | 5 | |||
11 預り金管理 | 5 |
(平6教育長訓令1・全改、平24教育長訓令4・一部改正)
(平6教育長訓令1・一部改正)
(平6教育長訓令1・平19教育長訓令5・一部改正)
(平6教育長訓令1・全改、平19教育長訓令5・一部改正)
(平6教育長訓令1・全改、平19教育長訓令5・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平19教育長訓令5・追加)
(平6教育長訓令1・平19教育長訓令5・一部改正)