○京都府情報公開条例の規定に基づく公文書の公開等の決定等に関する専決規程
昭和63年9月20日
京都府教育委員会訓令第3号
〔京都府情報公開条例の規定に基づく公文書の公開等の決定に関する専決規程〕を次のように定める。
京都府情報公開条例の規定に基づく公文書の公開等の決定等に関する専決規程
(平28教委訓令3・改称)
第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づく公文書の公開等の決定に関する事務は、本庁にあつては高校改革推進室長及び課長、地方機関及び教育機関にあつてはその長が専決するものとする。
(平28教委訓令3・旧本則・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)
第2条 条例に基づく処分に係る審査請求の裁決(京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(令和元年京都府条例62号)第2条に規定する京都府情報公開・個人情報保護審議会の答申と異なる裁決を除く。)に関する事務は、教育長が専決するものとする。
(平28教委訓令3・追加、令2教委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。