○京都府公営企業職員安全衛生管理規程
昭和57年4月21日
京都府公営企業管理規程第1号
〔京都府企業局職員安全衛生管理規程〕を次のように定める。
京都府公営企業職員安全衛生管理規程
(平20企管規程1・改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全衛生管理組織(第3条―第6条)
第3章 健康管理(第7条)
第4章 環境管理等(第8条―第12条)
第5章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及びこれに基づく関係省令に定めるもののほか、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進について必要な事項を定めるものとする。
(平元企管規程1・平7企管規程2・平20企管規程1・一部改正)
(1) 知事 京都府公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。
(2) 所属長 本庁にあつては課長を、出先機関にあつては出先機関の長をいう。
(3) 職員 京都府公営企業に従事する企業職員をいう。
(平12企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・平22企管規程4・平31企管規程5・一部改正)
第2章 安全衛生管理組織
(知事の責務)
第3条 知事は、所属長を指揮し、職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理する。
2 知事が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて前項の職務を行うことができないときは、その職務を行わせるため代理者を置き、部長をもつて充てる。
(平17企管規程3・平20企管規程1・平31企管規程5・一部改正)
(所属長の職務)
第4条 所属長は、知事の命を受け安全衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、次に掲げる事務を実施する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事項に関すること。
(平元企管規程1・平17企管規程3・平20企管規程1・平31企管規程5・一部改正)
(安全衛生推進者)
第5条 安全衛生推進者は、別表に定めるところに置く。
2 安全衛生推進者は、所属職員の安全衛生管理を担当する者をもって充てる。
(平31企管規程5・全改)
(作業主任者)
第6条 法第14条に規定する作業主任者は、政令第6条各号に掲げる作業を行うところに置く。
2 作業主任者は、前項に定める作業に従事する職員であつて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第1に規定する資格を有する者のうちから所属長の内申に基づき知事が選任する。
(平17企管規程3・旧第7条繰下、平20企管規程1・一部改正、平31企管規程5・旧第8条繰上・一部改正)
第3章 健康管理
(平31企管規程5・全改)
(健康管理)
第7条 職員の健康管理については、京都府職員安全衛生管理規程(昭和54年京都府訓令第10号。以下「京都府訓令」という。)の例による。
2 知事は、職員の健康診断等の実施に関する事務について、京都府知事直轄組織職員総務課に依頼するものとする。
3 知事は、次に掲げる事項を、京都府訓令第11条に規定する京都府職員健康審査会に依頼するものとする。
(1) 職員の健康状態の審査並びに指導及び助言
(2) 前項に規定する健康診断の結果の判定
(3) その他保健衛生に関する事項
(平31企管規程5・全改)
第4章 環境管理等
(職場環境)
第8条 所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するための必要な措置
(平7企管規程2・旧第17条繰上・全改、平17企管規程3・旧第16条繰下、平31企管規程5・旧第17条繰上)
(保健指導)
第9条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長及び安全衛生推進者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(平7企管規程2・旧第18条繰上、平17企管規程3・旧第17条繰下・一部改正、平31企管規程5・旧第18条繰上・一部改正)
(安全衛生教育)
第10条 所属長は、職員が採用、配置換え、職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康の保持増進及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
2 所属長は、安全衛生の水準の向上を図るため危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。
(平元企管規程1・一部改正、平7企管規程2・旧第19条繰上・一部改正、平17企管規程3・旧第18条繰下、平31企管規程5・旧第19条繰上・一部改正)
(衛生管理者等に対する教育)
第11条 知事は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。
(平7企管規程2・追加、平17企管規程3・旧第19条繰下・一部改正、平31企管規程5・旧第20条繰上・一部改正)
(事故報告)
第12条 所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、知事に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症及び三類感染症にかかつたとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
(平17企管規程3・旧第20条繰下、平20企管規程1・一部改正、平31企管規程5・旧第21条繰上・一部改正)
第5章 雑則
(健康の保持増進に関する秘密の保持)
第13条 健康の保持増進の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の健康の保持増進に関する個人情報を漏らしてはならない。
(平元企管規程1・平7企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第21条繰下、平31企管規程5・旧第22条繰上)
(職員の協力)
第14条 職員は、この規程に定める安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進する措置に協力するものとする。
(平17企管規程3・旧第22条繰下、平31企管規程5・旧第23条繰上)
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は別に定める。
(平17企管規程3・旧第23条繰下、平31企管規程5・旧第24条繰上)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の京都府企業局職員安全衛生管理規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成24年企管規程第2号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31企管規程5・全改、令5企管規程4・一部改正)
建設交通部、京都府営水道事務所、水質管理センター、京都府公営企業管理事務所、京都府流域下水道事務所 |