○京都府公営企業公印規程
昭和39年4月1日
京都府公営企業管理規程第10号
〔京都府企業局公印規程〕を次のように定める。
京都府公営企業公印規程
(平20企管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府公営企業の公印(以下「公印」という。)の管守、使用及び改廃その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20企管規程1・一部改正)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状、寸法及び管守所は、別表に掲げるとおりとする。
2 公印の書体は、楷書とする。ただし、知事印の書体については、この限りでない。
(昭40企管規程2・昭47企管規程5・平17企管規程3・平20企管規程1・平31企管規程4・令6企管規程1・一部改正)
(公印事務の処理)
第3条 公印に関する事務の総括は、公営企業経営課において行い、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止
(2) 公印台帳の整備及び保管
(3) その他公印取扱い上の必要事項
2 公営企業経営課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
(平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第4条繰上・一部改正、令6企管規程1・一部改正)
2 公印管守所の長は、その管守する公印についての事務を処理させるため必要があるときは、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。
3 取扱主任は、管守所の長が所属職員のうちから指定する。
(平17企管規程3・全改、平31企管規程4・旧第5条繰上)
(公印の保管)
第5条 公印は、常に錠をつけた堅ろうな容器に納め、所定の場所に保管し、指定場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、管守所の長の許可を受けたときは、この限りでない。
(昭40企管規程2・一部改正、平31企管規程4・旧第6条繰上)
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、管守所の長(取扱主任を置く場合にあつては、取扱主任。この条において同じ。)に、管守所の長が不在のときは、文書審査担当者に決裁済の当該回議書その他の証拠書類を示して、審査及び承認を受けなければならない。
(平17企管規程3・一部改正、平31企管規程4・旧第7条繰上)
(公印の保存)
第7条 公印の管守所の長は、改刻又は廃止により不用となつた公印を、その時から起算して1年間保存しなければならない。
2 公印の管守所の長は、前項の保存期間を経過した公印を細断又は焼却の方法により棄却処分しなければならない。
(平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第8条繰上)
(公印の盗難、紛失等)
第8条 公印の管守所の長は、公印の盗難、紛失又は偽造があつたときは、その詳細を直ちに課長に報告し、指示を受けなければならない。
(昭40企管規程2・平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧第9条繰上)
(準用規定)
第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、建設交通部長印及び監理課長印の管守、使用及び改廃その他公印に関し必要な事項は、京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)の例によるものとする。
(平20企管規程1・追加、平27企管規程2・一部改正、平31企管規程4・旧第10条繰上・一部改正、令5企管規程4・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和39年企管規程第13号)抄
1 この規程は、昭和39年10月12日から施行する。
附則(昭和40年企管規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程施行の際、別に辞令が交付されない限り、旧山城水道建設事務所に勤務する職員は、山城水道事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和41年企管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第5号)
この規程は、昭和47年6月19日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第4号)
この規程は、昭和52年4月12日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成27年企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第6号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令6企管規程1・全改)
公印の種類 | 形状・寸法 | 管守所 |
京都府知事印 | 方27ミリメートル | 公営企業経営課 |
京都府知事印(情報公開専用) | 方26ミリメートル | 京都府営水道事務所 京都府公営企業管理事務所 京都府流域下水道事務所 |
京都府知事職務代理者印 | 方27ミリメートル | 公営企業経営課 |
京都府建設交通部長印 | 方27ミリメートル | 監理課 |
京都府建設交通部公営企業管理監印 | 方21ミリメートル | 公営企業経営課 |
京都府建設交通部監理課長印 | 方21ミリメートル | 監理課 |
京都府建設交通部公営企業経営課長印 | 方21ミリメートル | 公営企業経営課 |
京都府建設交通部水道政策課長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府建設交通部下水道政策課長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府営水道事務所印 | 方27ミリメートル | 京都府営水道事務所 |
京都府営水道事務所長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府公営企業管理事務所印 | 方27ミリメートル | 京都府公営企業管理事務所 |
京都府公営企業管理事務所長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府流域下水道事務所印 | 方27ミリメートル | 京都府流域下水道事務所 |
京都府流域下水道事務所長印 | 方27ミリメートル | 同上 |
京都府営水道事務所広域浄水センター印 | 方27ミリメートル | 京都府営水道事務所 |
京都府営水道事務所広域浄水センター所長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府営水道事務所水質管理センター印 | 方27ミリメートル | 京都府営水道事務所水質管理センター |
京都府営水道事務所水質管理センター所長印 | 方21ミリメートル | 同上 |
京都府流域下水道事務所洛南浄化センター所長印 | 方27ミリメートル | 京都府流域下水道事務所洛南浄化センター |
京都府流域下水道事務所宮津湾浄化センター所長印 | 方27ミリメートル | 京都府流域下水道事務所宮津湾浄化センター |
京都府流域下水道事務所木津川上流浄化センター所長印 | 方27ミリメートル | 京都府流域下水道事務所木津川上流浄化センター |
京都府公営企業企業出納員印 | 方27ミリメートル | 公営企業経営課 |
京都府営水道事務所企業出納員印 | 方27ミリメートル | 京都府営水道事務所 |
京都府公営企業管理事務所企業出納員印 | 方27ミリメートル | 京都府公営企業管理事務所 |
京都府流域下水道事務所企業出納員印 | 方21ミリメートル | 京都府流域下水道事務所 |
(昭52企管規程8・一部改正)