○京都府公印規程
昭和28年7月31日
京都府訓令第22号
庁中一般
各地方機関
京都府公印規程を次のように定める。
京都府公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、府の公印の形式、使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令3・全改)
(公印)
第2条 この規程において「公印」とは、知事印、府印、副知事印、部長印、部印、危機管理監印、知事室長印、職員長印、会計管理者印、文化施設政策監印、港湾局長印、人権啓発推進室長印、防災監印、子育て社会推進監印、保健医療対策監印、観光政策監印、企画調整理事印、室長印、課長印、センター長印、企画参事印、参事印、地方機関の長の印及び地方機関の印をいう。
(令3訓令6・全改、令4訓令5・令5訓令9・令6訓令3・一部改正)
(公印の形式)
第3条 公印の形状、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
2 公印の書体は、楷書とする。ただし、知事印の書体については、この限りでない。
(昭52訓令15・昭56訓令2・昭60訓令3・令6訓令3・一部改正)
(公印の使用)
第4条 公印は、その使用区分に応じて使用する。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により知事の職務を代理する者があるときのその者の公印は、知事印を使用する。
3 公印の押印については、別に定めるところによる。
(令6訓令3・追加)
(公印の管理)
第5条 公印の管理は、政策法務課長が行う。ただし、地方機関の長の印及び地方機関の印の管理は、当該地方機関の長が行う。
2 前項本文の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合には、その公印を使用する事務を主管する課の課長(課を置かない組織にあつては、その事務を掌理する課長相当職以上の職にある者又はその者の指定する者を含む。)又は地方機関の長に、当該公印の管理を行わせることができる。
(昭30訓令26・昭32訓令11・昭37訓令12・昭41訓令12・昭44訓令15・昭45訓令10・昭50訓令1・昭60訓令3・平2訓令13・令2訓令9・一部改正、令6訓令3・旧第4条繰下・一部改正)
(公印台帳等)
第6条 政策法務課及び地方機関においては、全ての公印(地方機関にあつては、管理する公印)についての公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、これに必要事項を記載し、かつ、整理しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止した場合には、別記様式第2号により政策法務課長に届け出なければならない。
3 前2項の場合において、使用区分が一般文書である知事印については、政策法務課長は、当該知事印の新調、改刻又は廃止後遅滞なく、次に掲げる事項を京都府公報に告示しなければならない。
(1) 当該知事印を新調し、改刻し、又は廃止した旨
(2) 当該知事印の印影(当該知事印を新調し、又は改刻した場合に限る。)
(3) その他当該知事印の使用に関し必要な事項
(昭52訓令15・全改、昭60訓令3・平2訓令13・令2訓令9・一部改正、令6訓令3・旧第5条繰下・一部改正)
(報告)
第7条 公印の管理責任者(第5条の規定により公印の管理を行う者をいう。)は、その管理する公印について盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに、その経過、事故後にとつた措置等を明らかにして、政策法務課長に報告しなければならない。
(昭52訓令15・全改、平2訓令13・令2訓令9・一部改正、令6訓令3・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその形状、寸法がこの訓令に規定するものと異なるものは、なお当分の間これを使用することができる。
3 この訓令施行の際、出納長、副出納長及び企画文書課長以外の課(地方機関の)長が公印(地方機関の長の印及び地方機関の印を除く。)を管守しているものについては、第4条第2項の規定により認めたものとみなす。
(昭30訓令26・一部改正)
附則(昭和30年訓令第26号)抄
1 この訓令は、昭和30年11月10日から施行する。
附則(昭和34年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和39年訓令第21号)
この訓令は、昭和39年12月15日から施行する。
附則(昭和40年訓令第9号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第15号)
1 この訓令は、昭和40年6月8日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、改刻するまで、なお、当分の間使用することができる。
附則(昭和41年訓令第12号)
この訓令は、昭和41年7月19日から施行する。
附則(昭和42年訓令第7号)
この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第15号)
この訓令は、昭和44年8月8日から施行する。
附則(昭和45年訓令第10号)
この訓令は、昭和45年10月16日から施行し、昭和45年8月11日から適用する。
附則(昭和46年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この訓令は、昭和50年2月7日から施行する。
附則(昭和51年訓令第14号)
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第15号)
1 この訓令は、昭和52年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印のうち、かい書体でいなものについては、この訓令による改正後の京都府公印規程第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和53年訓令第13号)
この訓令は、昭和53年12月25日から施行する。
附則(昭和54年訓令第13号)
この訓令は、昭和54年10月20日から施行する。
附則(昭和55年訓令第7号)
1 この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している京都府(地方機関名)長印及び京都府(地方機関名)印については、この訓令による改正後の京都府公印規程別表の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第26号)
この訓令は、昭和59年10月12日から施行する。
附則(昭和60年訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成4年訓令第23号)
この訓令は、平成4年8月3日から施行する。
附則(平成5年訓令第9号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第5号)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第10号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第12号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第16号)
この訓令は、平成16年6月11日から施行する。
附則(平成16年訓令第20号)
この訓令は、平成16年9月28日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)抄
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年5月29日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年10月4日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年10月3日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の京都府公印規程(以下「新公印規程」という。)第6条第3項の規定は、この訓令の施行の日以後に新調し、又は改刻する知事印について適用する。
3 この訓令の施行の際現に作成されているこの訓令による改正前の京都府公印規程別記様式第1号による公印台帳については、新公印規程別記様式第1号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(京都府文書規程の一部改正)
4 京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年8月16日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭40訓令15・全改、昭41訓令12・昭42訓令7・昭44訓令15・昭45訓令10・昭46訓令5・昭50訓令1・昭51訓令14・昭52訓令15・昭53訓令13・昭54訓令13・昭55訓令7・昭56訓令2・昭58訓令13・昭59訓令26・昭60訓令3・昭62訓令3・平元訓令1・平2訓令13・平4訓令23・平5訓令9・平7訓令7・平8訓令5・平9訓令10・平10訓令12・平12訓令3・平13訓令4・平14訓令10・平16訓令11・平16訓令16・平16訓令20・平17訓令10・平18訓令12・平19訓令11・平20訓令8・平21訓令5・平22訓令9・平24訓令9・平25訓令12・平26訓令14・平27訓令4・平28訓令3・平29訓令4・平31訓令3・令3訓令6・令4訓令5・令5訓令9・令6訓令3・令6訓令11・一部改正)
公印名 | 形状 | 寸法 | 使用区分 |
京都府知事印 | 正方形 | 30ミリメートル | 賞状類専用(縦書) |
同上 | 27ミリメートル | 一般文書 | |
同上 | 12ミリメートル | 同上 | |
長方形 | 縦4ミリメートル 横20ミリメートル | 危険物取扱者免状及び消防設備士免状専用 | |
正方形 | 21ミリメートル | 児童扶養手当及び特別児童扶養手当専用 | |
同上 | 26ミリメートル | 納税証明専用 | |
同上 | 同上 | 滞納整理専用 | |
同上 | 同上 | 競輪場外発売受委託業務専用 | |
同上 | 19.8ミリメートル | 用品調達契約専用 | |
京都府印 | 正方形 | 66ミリメートル | 辞令 |
同上 | 48ミリメートル | 一般文書 | |
同上 | 18ミリメートル | 一般文書 | |
京都府副知事印 | 同上 | 27ミリメートル | 同上 |
京都府(何々)部長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(何々)部印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府危機管理監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府知事室長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府職員長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府会計管理者印 | 同上 | 同上 | 同上 |
文化施設政策監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府商工労働観光部・建設交通部港湾局長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府文化生活部人権啓発推進室長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府危機管理部防災監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府総合政策環境部子育て社会推進監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府健康福祉部保健医療対策監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府商工労働観光部観光政策監印 | 同上 | 同上 | 同上 |
企画調整理事印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(何々)部(何々)室長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(何々)部(何々)課長印 | 同上 | 21ミリメートル | 同上 |
京都府(何々)部(何々)センター長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(何々)部(何々)局(何々)課長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(何々)部企画参事印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府総務部税務課長印 | 同上 | 20ミリメートル | 滞納整理専用 |
京都府(何々)部(何々)課(室)参事印 | 同上 | 21ミリメートル | 一般文書 |
京都府(地方機関名)長印 | 同上 | 27ミリメートル | 同上 |
同上 | 14ミリメートル | 同上 | |
同上 | 26ミリメートル | 納税証明専用 | |
京都府広域振興局長印 | 同上 | 14ミリメートル | 府税に係る電子計算組織による作成文書専用 |
京都府府税事務所長印 | 同上 | 同上 | 同上 |
京都府(地方機関名)印 | 同上 | 27ミリメートル | 一般文書 |
(令6訓令3・全改)
(昭52訓令15・追加、令6訓令3・一部改正)