○京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
昭和40年6月22日
京都府告示第316号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第4条第2項の規定に基づき、京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧所における閲覧規程を次のとおり定める。
京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧規程
第1条 京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規程による。
第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4告示485・一部改正)
第3条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平元告示306・全改)
第4条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(平元告示306・一部改正)
第5条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする登録簿等の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名および年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
第7条 登録簿等は、閲覧所の外に持出すことができない。
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止または禁止することができる。
(1) この規程または係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑をおよぼし、またはそのおそれがあると認められる者
附則(昭和48年告示第214号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成元年告示第306号)
この告示は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年告示第485号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。