○建設業許可申請書等閲覧規程
昭和47年4月28日
京都府告示第258号
建設業許可申請書等閲覧規程を次のように定める。
建設業許可申請書等閲覧規程
京都府建設業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規定(昭和24年京都府告示第593号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条第1項の規定に基づき閲覧所における建設業許可申請書その他の添付書類(以下「申請書等」という。)の閲覧所の場所および閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所等)
第2条 閲覧所の場所及び当該閲覧所において閲覧に供する申請書等は、次のとおりとする。
閲覧所の場所 | 閲覧に供する申請書等 |
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府建設交通部指導検査課内 | 知事の許可を受けた建設業者に係る申請書等又はその写し |
京都市左京区賀茂今井町 京都府京都土木事務所 向日市上植野町 京都府乙訓土木事務所 京田辺市田辺 京都府山城北土木事務所 木津川市木津 京都府山城南土木事務所 南丹市園部町小山東町 京都府南丹土木事務所 綾部市川糸町 京都府中丹東土木事務所 福知山市篠尾新町 京都府中丹西土木事務所 宮津市字吉原 京都府丹後土木事務所 | 知事の許可を受けた建設業者に係る申請書等又はその写し(当該土木事務所の所管する区域内に営業所を有する建設業者に係るものに限る。) |
(昭48告示364・昭49告示366・昭50告示398・昭52告示479・昭57告示662・昭58告示523・平9告示8・平12告示725・平16告示232・平16告示335・平17告示240・平17告示687・平19告示127・平20告示173・平27告示99・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 申請書等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(平4告示482・一部改正)
(休所日)
第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平元告示304・全改)
第5条 申請書等の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、または閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第6条 申請書等を閲覧しようとするときは、建設業許可申請書等閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(平4告示183・全改)
(遵守事項)
第7条 申請書等を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 申請書等を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 申請書等を汚損し、またはき損しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第8条 係員は、申請書等を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、昭和47年4月28日から施行する。
附則(昭和48年告示第364号)
この告示は、昭和48年7月16日から施行する。
附則(昭和49年告示第366号)
この告示は、昭和49年7月2日から施行する。
附則(昭和50年告示第398号)
この告示は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第479号)
この告示は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第523号)
この告示は、昭和58年7月29日から施行する。ただし、改正規定中「舞鶴市字松陰」を「舞鶴市字浜」に改める部分は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成元年告示第304号)
この告示は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年告示第183号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第482号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第725号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第335号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第240号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第687号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第127号)
この告示は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第99号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平4告示183・全改、平27告示99・令3告示182・一部改正)