○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
昭和36年12月1日
京都府規則第35号
〔家畜診療施設使用料および手数料徴収条例施行規則〕をここに公布する。
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
(昭39規則20・改称)
(使用料及び手数料の額)
第1条 家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例(昭和30年京都府条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号及び第4号の規定による使用料及び手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 生乳検査料
ア 無脂乳固形分検査 1件につき 200円
イ 乳脂肪分検査 1件につき 100円
ウ 比重検査 1件につき 40円
エ 酸度検査 1件につき 60円
オ 細菌数検査 1件につき 200円
カ 大腸菌群検査 1件につき 200円
キ 上記以外の検査 1件につき 200円
(2) 去勢料
ア 牛 1件につき 1,220円
イ 豚 1件につき 300円
(平22規則41・旧本則・一部改正、令元規則16・令元規則51・一部改正)
(1) 条例第2条第1号の規定による診療料 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合
ア 死亡(イによる死亡を除く。)
イ 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第16条から第17条の2まで又は第20条の規定による殺処分
ウ 廃用
エ 治癒
カ 農業保険法(昭和22年法律第185号)第142条第2項の規定による共済掛金期間の終了
(2) 条例第2条第6号の規定による家畜受精卵移植料 移植の結果が判明した場合
(平22規則41・追加、平30規則6・令元規則51・令4規則33・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第20号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第48号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則第1条第2号アの規定は、この規則の施行の日以後に終了した去勢に係る手数料について適用する。
附則(令和元年規則第51号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
――――――――――
○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
――――――――――