○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例
昭和30年3月25日
京都府条例第7号
〔家畜診療施設使用料及び手数料徴収条例〕をここに公布する。
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例
(昭39条例22・改称)
(徴収)
第1条 家畜保健衛生所を利用する者に対しては、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収する。
(昭39条例22・一部改正)
(使用料及び手数料の額)
第2条 前条の規定による使用料及び手数料の額は、法令に特別の定めがある場合を除き次のとおりとする。
(1) 診療料
農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項の規定により農林水産大臣が定める点数(以下「点数」という。)に13円を乗じて得た額
(2) 指示書料
文書に係る点数に10円を乗じて得た額
(3) 生乳検査料 1件につき 200円以内
(4) 去勢料 1件につき 1,220円以内
(5) 精液注入料
ア 施設の構内において行う場合
牛及び豚 1頭1回につき 810円
イ ア以外の場合
牛及び豚 1頭1回につき 1,420円
(6) 家畜受精卵移植料 牛 1頭1回につき 15,300円
(7) オーエスキー病抗体検査手数料
血液一般検査に係る点数に10円を乗じて得た額
(8) オーエスキー病抗体検査証明書交付手数料
文書に係る点数に10円を乗じて得た額
(9) 前各号に定めのないものについては、実費相当額
(昭51条例54・全改、昭53条例19・昭59条例27・平2条例20・平8条例17・平30条例12・令元条例40・令元条例65・一部改正)
(昭39条例22・旧第4条繰上、昭47条例16・平8条例17・令元条例65・一部改正)
(減免)
第4条 知事は、天災、生活困窮、学術研究又はその他特別の事情があると認めた者に対しては、使用料及び手数料を、減免することができる。
2 家畜受精卵移植で受胎しない場合は、第2条第6号の手数料について、1万200円を免除する。
(昭36条例36・一部改正、昭39条例22・旧第5条繰上、平8条例17・令元条例40・令元条例65・一部改正)
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭39条例22・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第54号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例第2条及び第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に終了した診療等に係る使用料及び手数料について適用する。
附則(令和元年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了した診療に係る使用料について適用する。
3 この条例の施行の日前に開始する家畜共済の共済掛金期間内に終了する診療については、この条例による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。