○京都府立勤労者福祉会館条例施行規則
昭和57年3月23日
京都府規則第9号
〔京都府立丹後勤労者福祉会館条例施行規則〕をここに公布する。
京都府立勤労者福祉会館条例施行規則
(昭58規則39・全改)
(開館時間等)
第1条 京都府立勤労者福祉会館条例(昭和57年京都府条例第6号。以下「条例」という。)第7条に規定する京都府立勤労者福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
京都府立城南勤労者福祉会館 京都府立山城勤労者福祉会館 京都府立口丹波勤労者福祉会館 京都府立中丹勤労者福祉会館 | 1 毎月第3水曜日 2 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
京都府立丹後勤労者福祉会館 | 1 毎月第1月曜日 2 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
4 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、会館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(昭58規則39・昭58規則56・昭60規則13・昭61規則7・昭62規則10・平8規則17・平17規則45・平27規則19・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 会館の管理上支障があると認めるとき。
(昭58規則39・平17規則45・一部改正)
(昭58規則39・追加、昭60規則13・昭61規則7・昭62規則10・平17規則45・平27規則19・一部改正)
(昭58規則39・全改、昭58規則56・昭60規則13・昭61規則7・昭62規則10・平17規則45・平27規則19・一部改正)
(個人利用料金の徴収方法)
第4条 京都府立山城勤労者福祉会館及び京都府立口丹波勤労者福祉会館の体育館並びに京都府立丹後勤労者福祉会館のトレーニングルーム(以下「体育館等」という。)を個人が使用する場合並びに京都府立城南勤労者福祉会館のトレーニングルームを使用する場合の利用料金の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行うものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用券には、会館の名称、使用券の種類、利用料金の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。
3 第1項本文の場合においては、使用券をもつて領収書に代えるものとする。
(昭58規則39・昭60規則13・昭61規則7・昭62規則10・平17規則45・平27規則19・令4規則34・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき 10分の8以内
(3) 体育館等の全面使用については使用の1箇月前までに、その他については使用の7日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(昭58規則39・平17規則45・一部改正)
(遵守事項等)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた会館の施設又は附属設備を転貸してはならない。
2 会館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)
(3) その他管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為
3 管理者は、会館の管理上必要と認める場合又は会館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命ずることができる。
(その他)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
(平17規則45・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は、京都府立丹後勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和58年京都府条例第24号)の施行の日(昭和58年9月1日)から施行する。
附則(昭和58年規則第56号)
この規則は、京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和58年京都府条例第34号)の施行の日(昭和58年12月1日)から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第18号)の施行の日(昭和60年4月11日)から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第2号)の施行の日(昭和61年2月17日)から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例(昭和62年京都府条例第4号)の施行の日(昭和62年3月1日)から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立勤労者福祉会館条例(昭和57年京都府条例第6号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料は、この規則による改正後の京都府立勤労者福祉会館条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
(昭58規則39・追加、昭60規則13・昭61規則7・平4規則12・平17規則45・平27規則19・令元規則15・一部改正)
1 京都府立山城勤労者福祉会館の附属設備の利用料金の上限の額
附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 摘要 |
バスケットボール競技用具 | 1組 | 円 1,220 | ファウル指示板、信号器、30秒タイマー及びストップウォッチをいう。 |
バレーボール用支柱 | 1組 | 230 | ネットを含む。 |
テニス用支柱 | 1組 | 230 | ネットを含む。 |
バドミントン用支柱 | 1組 | 170 | ネットを含む。 |
卓球台 | 1台 | 120 | サポート及びネットを含む。 |
テニスラケット | 1本 | 120 |
|
バドミントンラケット | 1本 | 60 |
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卓球ラケット | 1本 | 40 |
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ボール類 | 1個 | 60 | バスケットボート用及びバレーボール用のボールをいう。 |
体育館用審判台 | 1台 | 60 |
|
得点板 | 1台 | 60 |
|
ストップウォッチ | 1個 | 60 |
|
防球スクリーン | 1台 | 40 |
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マット | 1枚 | 50 |
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ネット計測器 | 1本 | 60 |
|
トランポリン | 1台 | 470 |
|
スポーツテスト用測定機器 | 1組 | 230 |
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その他体育用具 | 1個 | 60 |
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体育館用放送装置 | 1組 | 1,220 | マイクロホン1個付き |
体育館用マイクロホン | 1個 | 350 |
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体育館用移動式黒板 | 1台 | 60 |
|
体育館用1人用椅子 | 1脚 | 30 |
|
体育館用3人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 60 |
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体育館用長机 | 1脚 | 60 |
|
体育館用ステージ | 1台 | 470 |
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コインロッカー | 1区画 | 1回 50 |
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備考
1 条例別表の2の表の備考の1に規定する使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額は、この表の各附属設備の利用料金の額に、当該使用に係る部の数を乗じて得た額とする。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
2 京都府立口丹波勤労者福祉会館の附属設備の利用料金の上限の額
附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 摘要 |
移動式バスケット台 | 1対 | 円 710 |
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バスケットボール競技用具 | 1組 | 1,220 | ファウル指示板、信号器、30秒タイマー及びストップウォッチをいう。 |
バレーボール用支柱 | 1組 | 230 | ネットを含む。 |
テニス用支柱 | 1組 | 230 | ネットを含む。 |
バドミントン用支柱 | 1組 | 170 | ネットを含む。 |
卓球台 | 1台 | 120 | サポート及びネットを含む。 |
盲人用卓球台 | 1台 | 40 | サポート及びネットを含む。 |
ハンディ卓球台 | 1台 | 40 | サポート及びネットを含む。 |
テニスラケット | 1本 | 120 |
|
バドミントンラケット | 1本 | 60 |
|
卓球ラケット | 1本 | 40 |
|
ボール類 | 1個 | 60 | バスケットボート用及びバレーボール用のボールをいう。 |
審判台 | 1台 | 60 |
|
得点板 | 1台 | 60 |
|
ストップウォッチ | 1個 | 60 |
|
防球スクリーン | 1台 | 40 |
|
マット | 1枚 | 50 |
|
ネット計測器 | 1本 | 60 |
|
トランポリン | 1台 | 470 |
|
スポーツテスト用測定機器 | 1組 | 230 |
|
その他体育用具 | 1個 | 60 |
|
体育館用放送装置 | 1組 | 1,220 | マイクロホン1個付き |
体育館用マイクロホン | 1個 | 350 |
|
体育館用移動式黒板 | 1台 | 60 |
|
体育館用1人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 30 |
|
体育館用3人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 60 |
|
体育館用長机 | 1脚 | 60 |
|
コインロッカー | 1区画 | 1回 50 |
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備考
1 条例別表の3の表の備考の1に規定する使用時間区分中の2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額は、この表の各附属設備の利用料金の額に、当該使用に係る部の数を乗じて得た額とする。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
別表第2(第3条関係)
(昭58規則39・旧別表・一部改正、昭61規則7・昭62規則10・平17規則45・平27規則19・一部改正)
条例別表備考に規定する利用料金の上限の額
種別 | 利用料金の上限の額 |
2以上の部にわたつて引き続き使用する場合 | 各部の利用料金(条例別表の各区分の利用料金をいう。以下この表において同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額 |
使用時間を延長した場合 | 延長使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、当初に使用の承認を受けた部の利用料金の額に10分の4を乗じて得た額 |
体育館等及び集会室を特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合 | その時間の属する部の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額 |
備考 この表により算定した利用料金の上限の額が100円を超える場合であつて、その額に100円未満の端数を生じたときの端数については、切り捨てる。